どうしてもお金に困ったときの最終手段!生活保護制度とはどんなもの?
生活保護を受けるための条件と受給額を紹介
失業や健康問題で働きたくても働けず、生活が困窮している人のセーフティネットとして、生活保護があります。
ですが、誰もが生活保護を受け取れるわけではありません。
① 三親等以内の親族に援助してくれる人がいない
② 土地や家、車、預貯金などの資産を一切持っていない
③ ①と②に該当し、病気やケガなどで働ける状況にない
④ ①~③までを満たしていて、年金や児童手当などの収入はあるが、生活費の基準額を下回っている
こうした条件を満たしていれば、生活保護を申請し、受給できる可能性があります。
生活保護費は、扶助と加算額、一時扶助の合計で算出されます。
扶助は、「生活扶助」「教育扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」「住宅扶助」の8つに分かれています。
加算には、「妊産婦加算」「母子加算」「障害者加算」「在宅患者加算」「児童養育加算」があります。
一時扶助には、「被服費」「家具什器費」「移送費」「入学準備金」などがあります。
実際に生活保護費を算出するにあたっては、家族の年齢や世帯人数により、経費を計算していきます。
東京都内で33歳の夫、29歳の妻、子どもが4歳の世帯で生活保護を受給すると仮定した場合、生活扶助基準が3名分で月160,180円、児童養育費5,000円が加算され、165,180円が生活扶助基準額になります。
そこに、住宅扶助が月69,800円加算されます。
手続きはどのように進めたらいいの?
生活保護の申請手続きを行う時には、まず居住地域の福祉事務局に相談に行きます。
そこで、生活保護担当の職員の方と面接すると、必要な書類を手渡されます。
提出しなければならない書類は「生活保護申請書」の他に、「同意書」「収入申告書」「資産申告書」「給与証明書」「地代・家賃証明書」「扶養義務者に関する届出書」などがあります。
生活保護の申請書を提出すると、後日、福祉事務所の担当者の家庭訪問を受け、受給条件が満たされているかどうか、調査が行われます。
この時、金融機関や保険会社に取引照会をされるので、注意が必要です。
家庭訪問が終了してから、生活保護の受給の可否が決定されるまでには、約2週間かかります。
そこで生活保護の申請が通って初めて、受給が開始されます。
生活保護の不正受給は見つかりやすい!
生活保護を受けるために、年金や給与、仕送りなどの収入や資産を隠す人もいるようです。
ですが、生活保護の不正受給は80%以上の確率で発覚します。
そのほとんどが、福祉事務所の調査によって見つかっているのだそうです。
これは、近所の方が生活保護世帯に関して、福祉事務所に通報することも多いからです。
母子家庭の世帯の子どものアルバイト収入を申告しなかったことで、生活保護費が打ち切られることもあります。
不正受給をすると、返還義務を負うことになりますので、正しく申告しましょう。