住民税を滞納してしまった!このまま何もしないとどうなるの?
住民税を滞納すると怖い!10日で差押えされるって本当?
日本に住んでいる限り法律で住民税を納めなければいけないという義務があります。
会社勤めのサラリーマンや正社員のほとんどは毎月給与から住民税を徴収されますが、自営業やアルバイト、フリーターの方はそうはいかなく、自分で納付する必要があります。
自営業などの方は6月に自治体から納税通知書が届きます。納税の方法として、一括納付か4回に分けての分割での納付になります。
住民税の支払には期限があり、期限までに納めないと20日以内に役所から「督促状」が届きます。
地方税法では督促状が発行された日から10日以内に納付しなれば財産を差押えされると規定されています。
最初の段階で差押えが実行されることはありませんが、「差押え予告書」というのもが届いたり、自治体から何度も電話がかかってきたり、役所の人が自宅に訪問に来たりします。
それでもなお支払が遅延すると、延滞金が課せられてしまいます。
再三の督促、催促を無視すると財産調査が始まります。
滞納者の勤務先、口座を持つ金融機関などに調査票が送られ、その結果差押え可能な財産があれば強制執行されます。通帳に預金があればそこから差押えられ、預金が0円になっているということもあります。
住民税を払うお金がない!そのときは市役所に駆け込んで相談すべし!
住民税の納付が来ればいち早く支払いをするべきなのですが、どうしても払うお金がない場合は督促状を無視せず市役所などに相談してみましょう。
滞納分があり一括で払うことが難しい場合は、相談すれば分割払いにしてくれることもあります。
毎月少しずつでも支払っていれば差押えになる心配はありませんが、分割払いにしてもらったのに途中で支払いをやめてしまうと今後相談に行っても対応してもらえなくなってしまうので、相談して決めた支払いのことは必ず守るようにしてください。
中には住民税にも減免制度というものがありますが、
・災害などの特別な事情で支払えない。
・病気や怪我で仕事ができなくなってしまい納付する事ができない。
・生活保護などを受けている。
など、このような状況で住民税が払えないという証明ができれば減免が認められる可能性がありますが、住民税は去年の所得に合わせて徴収しているのでなかなか認められることは難しいでしょう。
住民税滞納はその後の対応が厳しいので払えないなら早く市役所で相談するのが得策!
家計の事情などでやむを得ず住民税を滞納してしまった場合は早めに市役所に行き、事情を伝え分納や延納の相談をしてみましょう。
きちんと事情を伝えれば相手も人間ですからきちんと対応してくれるでしょう。
しかし理由がギャンブルで使い果たして払えないとか、借金の返済にあてて支払えないという理解が得られない理由では対応してもらえないことがほとんどです。
滞納から差押えまで最もはやくて約1ヶ月しかありません。
支払うお金がなかったとしても督促状が来たら放置せず、すぐに市役所などで相談をし、誠実に納税の意思を見せることができれば分納や延納という対応をしてもらえるので、早めに相談するようにしましょう。