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一定額を超えると医療費の払い戻しが受けられる高額療養費制度とは?

高額療養費制度って何?どこまでが対象範囲なの?

 

高額療養費制度とは、1カ月の中で医療費が高額になった時に、一定の自己負担額を超えた分を払い戻してくれる制度のことをいいます。
自己負担額は、年齢や所得に応じて上限が定められます。
高額療養費の対象になるのは、同じ医療機関での1か月内の診療で、入院と外来は問いません。
ただし、総合病院で複数の診療科を受診している場合は、診療科ごとの計算になります。
そして、健康保険の適用対象ではないものは、高額療養費の対象外になります。
具体的には、入院時の食事代や日用品代、差額ベッド代、健康保険適用外の診療、出産、先進医療などの自己負担部分などです。

 

高額療養費制度の申請はどうしたらできるの?払い戻しをする方法は?

 

高額療養費制度には、2つの申請方法があります。
それは、事前に手続きをするか、事後に手続きをするかの違いです。
一度、病院の窓口で医療費を支払った後、高額療養費の支給申請をする場合には、必ず病院の領収書を受け取った上で、保険証に記載されている保険者に申請方法を問い合わせてください。
その上で、領収書と保険証、印鑑、振込口座の通帳を持ち、窓口に行って手続きをしましょう。
また、入院前など高額な医療費がかかることが見込める場合は、事前に「限度額適用認定証」を申請しておくと、窓口での支払いが自己負担限度額で済みます。
自分が加入している保険者に、限度額適用認定証を申請すると交付してもらえます。
それを医療機関の窓口で提示すると、自己負担限度額を超えた分を支払わなくてよくなります。
限度額適用認定証は、事前に支給申請ができるので、あらかじめ準備しておくことをおすすめします。

 

高額療養費制度のメリットを活用するポイントとは?

 

高額療養費制度は、1カ月内に同一医療機関でかかった医療費が対象です。
入院費は、毎月清算することになりますので、入院期間も月をまたがない方がメリットは大きいです。
また、入院や手術、抗がん剤治療などが予定されている時には、あらかじめ限度額適用認定証を用意しておくと、窓口で支払う医療費を最小限に抑えることができます。
そして、高額療養費制度は家族で合算できます。
70歳未満の場合、病院を受診した家族一人ひとりの自己負担額が、1カ月21,000円を超えるものは合算できます。
また、高額療養費は診療を受けた月の翌月初日から2年以内であれば、申請可能です。
医療費の自己負担額が増えているなら、遡って申請しましょう。

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