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高額医療費に悩まされる前に知っておきたい限定額認定制度について

限度額認定制度って何?どんなメリットがあるの?

 

日本には、月初から月末までに同一診療機関に支払った医療費が高額だった時に、一定の自己負担額を超えた分が払い戻してもらえる、「高額療養費制度」があります。
ですが、高額療養費制度を利用するためには、一度医療機関の窓口で費用を支払い、その後に申請手続きを行わなければなりません。
そして、入院や手術を伴う治療の場合は、窓口で支払う費用を工面するのが大変な場合もあります。
そんな時に活用したいのが、「限度額認定制度」です。
限度額認定制度とは、事前に申請・交付してもらった限度額適用認定証を医療機関の窓口に適用することで、請求される医療費が高額療養費制度を利用した場合の自己負担限度額になるというしくみです。
後から払い戻しの手続きをする必要がなく、一時的な立替払いも不要になるというメリットがあります。

 

限度額認定制度を利用するための条件とは?

 

限度額認定制度を利用するためには、事前に加入している健康保険に申請し、限度額適用認定証を交付してもらわなければなりません。
そして、限度額適用認定証の利用は、高額療養費制度と同様、1人が月初から月末までに一つの診療科でかかった費用が対象です。
また、入院時の食事代や差額ベッド代、歯科や自由診療の費用などは対象外となります。
そのため、総合病院で複数の診療科を受診していても、それが統合されることはありません。
そして当然ながら、きちんと健康保険に加入していることが条件です。

 

限度額認定制度の手続きは各種健康保険で!ただし利用には限界がある

 

限度額適用認定証の申請は、各種健康保険の窓口で行います。
国民健康保険であれば居住している市区町村の国民健康保険の窓口へ、協会けんぽの場合は協会の各都道府県支部へ、企業や事業単位の健康保険組合の場合はその窓口に申請します。
とはいえ、限度額適用認定証の利用には限界があります。
収入に合わせて、1カ月あたりの自己負担限度額が定められており、そこまでは自分で支払わなければなりません。
住民税非課税世帯だと1カ月の自己負担上限額が35,400円、年収が370万円未満だと1カ月の自己負担上限額が57,600円、年収が370万円~770万円未満だと1カ月の自己負担上限額が80,100円、年収が770万円~1,160万円未満だと1カ月の自己負担上限額が167,400円、年収が1,160万円以上だと1カ月の自己負担上限額が252,600円となります。
4カ月目からは下がりますが、この分の医療費は自己負担になることを覚えておいてください。

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