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相続税の未納はバレない?油断していたら突然訪れる国税の恐ろしさ

相続税の対象はどこまで?誰が払うものなの?

 

相続税とは、亡くなった人が所有していた財産を、配偶者や子どもなどが相続する際、財産の移転に伴って徴収される税金のことを言います。
遺贈や死因贈与の場合も、贈与税ではなく、相続税が徴収されることになります。ただし、遺贈や死因贈与は、受諾者が相続を承諾しなければ、課税されることはありません。

 

相続税は、相続する遺産総額から、基礎控除額である「5000万+1000万×法定相続人の人数」を引いた額が課税対象となります。
相続する財産が1億円で、相続人が3人の場合は、5000万+3000万の基礎控除額を除いた、2000万に相続税がかかることになります。

 

そして、相続税を収めるのは、法定相続人だけでなく、遺贈や死因贈与によって財産を取得した人すべてが対象になります。

 

もし相続税の未納が国税局にばれたらどうなるの?

 

相続税の申告は、相続の開始を知った翌日から10カ月以内に、被相続者の死亡時に住民票のある居住地を管轄する税務署に行い、同じ期日で相続税を納付しなければなりません。
もし、故意にあるいは手続きを失念して相続税が未納のままで、後に国税局にばれた場合、支払いの督促が始まります。
相続税に限らず、税金には法廷納期限がありますから、その翌日から未納の期間分の延滞税が自動的にかかることになります。
まず督促状が届き、それでも未納を続けると、財産の差し押さえなどの行政処分に進みます。
もし、財産を差し押さえられると、場尾売屋贈与ができなくなります。

 

未納のままでいると刑罰を受ける可能性もあるので、早めに対処しよう!

 

財産の差し押さえを避けるために、事前に隠ぺいや破壊を行ったり、価値を減少させたりする人もいますが、この場合は懲役や罰則などの刑事罰が科せられます。
相続税を支払うための資金が足りなくて未納になっていたとしても、国税局の対応は変わりません。
そうした事態を避けるためにも、未納機関に入る前に、税務署や弁護士などに相談し、相続税の支払いができるよう準備しておくことが必要です。
分割払いなどの相談にものってもらえるので、早めに対処しましょう。

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