定年後も働くつもりなら知っておくべき高年齢雇用継続制度
60歳以降も働く人が受給できる高年齢雇用継続給付制度って何?
平成25年4月1日、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)が改正されたことにより、企業は本人が希望すれば65歳まで雇用を継続することを義務づけられました。
これは、高齢厚生年金の支給開始年齢が65歳までに引き上げられることで、公的年金の空白期間が生じることに対する対応策でもありました。
とはいえ、定年後に働き続ける場合、賃金が60歳の時の3割から7割に下がってしまう企業が多いことから、低下した賃金の一部を雇用保険で補う「高年齢雇用継続給付」が行われているのです。
高年齢雇用継続給付制度を利用できる条件は?どれくらい給付されるの?
高年齢雇用継続給付制度は、誰もが利用できるわけではなく、条件を満たさなければなりません。
まず、60歳以上65歳未満で、雇用保険の一般被保険者であること、次に雇用保険の被保険者期間が5年以上あること(過去に基本手当等を受け取っている際にはその受け取りから5年以上経過していること)、60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満であること、育児休業給付や介護休業給付の支給対象でないことが条件です。
高年齢雇用継続給付は、基本手当を受給せずに継続して働く人に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を一部受給した後に再就職する人が対象の「高年齢再就職給付金」に大別され、65歳になる月まで給付されます。
平成27年8月時点の支給額は、支給対象月の賃金÷60歳時点の賃金が61%以下の人には支給対象月の賃金×15%、支給対象月の賃金÷60歳時点の賃金が61%超~75%未満の人には支給対象月の賃金×一定の割合(15%~0%)で計算できます。
支給対象月の賃金÷60歳時点の賃金が75%以上に人には支給されません。
高年齢雇用継続給付制度の手続きと利用時の注意点とは
高年齢雇用継続給付金制度を利用する場合、勤務先の管轄エリアにあるハローワークで手続きを行います。
まず、受給資格の確認手続きを行い、それが認定されると支給手続きに進みます。
申請を行うのは、雇用保険の被保険者でも事業主でも構いません。
最初に提出するのは「高年齢雇用継続給付支給申請書」「払渡希望金融機関指定届」「雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書」「運転免許証か住民票の写し」で、申請には2週間ほどかかります。
支給決定から一週間程度で、指定した銀行口座に振り込まれます。
ただし、高年齢者雇用継続給付制度は支給対象時期の初日から4カ月以内に手続きをしないと、支給されません。
また、2カ月に1回、継続して支給申請書を提出しなければならないので、注意してください。