知っていますか?国民年金保険料の免除制度について
国民年金保険料を未納にすると将来大変なことになる!
社会保障制度が崩れたこともあり、国民年金を未納する人も増えているようです。
ですが、国民年金保険料は、老齢年金を受け取るためだけに支払うわけではありません。
病気や事故で就労できなくなった時の障害年金や、自分が生計を維持して扶養していた家族に給付される遺族基礎年金や寡婦年金、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合の死亡一時金などの給付を受けることができません。
つまり、老後にもらえないから支払わなくていいものではなく、生きているうちに困らないように支払いをする義務があると、認識することが大事なのです。
経済的に納付が難しい時は、免除制度を活用しよう!
とはいえ、失業や病気などで働けず、収入がない状態で国民年金保険料が支払えない人もいることでしょう。
その場合、払えないからと未納にしておいても、延滞料が膨らむばかりです。
経済的にどうしても支払いが難しい時には、「国民年金保険料免除制度」の申請を行いましょう。
国民年金保険料免除制度とは、本人が申請手続きをすることで、保険料の全額あるいは半額あるいは一部が免除される制度です。
国民年金保険料が免除された場合、その期間は年金の受給資格期間である25年の中に参入されます。
ですが、実際に年金額を受け取る時には、保険料を納めた時の2分の1しか受給することはできません。
とはいえ、未納のままでは受給資格期間に満たなくなる可能性があるので、手続きすることには意味があります。
国民年金保険料の免除制度を活用するメリットは大きい!
国民年金保険料免除制度の申請をし、自分が支払いできる範囲で納付を続けることで、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けることができます。
また、免除を受けた期間の保険料は、10年までさかのぼって追納することができるので、がんばって納付すれば、満額の老齢基礎年金をもらうことも可能です。
とはいえ、免除から3年以上たってから追納する時には、保険料に加えて加算されますので、早めにすることをおすすめします。