児童手当の所得制限について。誰の所得が対象になるかを理解しておこう!
児童手当って何?誰でも受けられるの?
児童手当とは、国が子どもにかかる生活費を支援するための制度です。
2016年4月現在では、3歳未満の子どもに対し、月額15000円の児童手当を支給しています。
児童手当の支給額は、子どもの年齢や親の所得などでも違いがありますが、3~12歳までの児童と中学生は月額10000円が相場なようです。
児童手当の支給期間は、15歳になった最初の3月31日を迎えるまで、つまり中学卒業と同時に終了するということです。
児童手当を受給するためには、居住地域の市区町村の役所に、出生届を提出している必要があります。
そのため、出生届を出したその足で、児童手当の申請をする家庭が多いようです。
ただし、児童手当の受給は申請の翌月からになることを、覚えておきましょう。
児童手当の所得制限は、両親の年収が合算されるの?
児童手当を受給にあたっては、所得制限があります。
この金額は年収ではなく、所得額ですので、源泉徴収票などでしっかり確認しましょう。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が、所得になります。
そして、ここでいう所得制限は、夫婦共働きの合算金額ではありません。
夫婦のどちらか年収の高い方の所得額でみるので、その金額によって上限が決まります。
児童手当の所得限度額っていくら?超えると受給できないの?
児童手当を受給する保護者の扶養家族の人数により、所得限度額が異なります。
扶養家族が0名だった場合は622万円、1人だった場合は660万円、2人だった場合は698万円、3人だった場合は736万円と、4人だった場合は774万円、5人だった場合は812万円と、徐々に上がっていきます。
そして、児童手当を受け取る保護者の年収が所得限度額を超えている場合は、子どもの年齢に関わらず、1人につき毎月5000円が支給される「特例給付」があります。
ただし、子どもが海外に住んでいたり、離婚などが理由で別居し生計が別な場合は、児童手当の受給を受けることはできません。
児童手当を受けようと思っている方はこの辺をしっかり覚えておきましょう。