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退職したら誰でも失業保険を受け取れるわけではない!? 受給に必要な条件とは?

失業保険を受け取るためには、条件を満たす必要がある!

 

失業保険とは、会社を退職して次の仕事を見つけるまでの生活資金の支給が受けられるという制度のことです。
この失業保険を受け取るためには、2つの条件を満たしておく必要があります。
まず、退職した日からさかのぼって2年間の間に、雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上あること(特定受給資格者及び特定離職者は通算6カ月以上で可)です。
次に、就職しようという意志といつでも働ける健康あるいは家庭環境が整っていること、積極的に求職活動を行っているのに就職できていないことです。
そのため、失業保険を受給するためには、毎月一度、ハローワークでの求職活動状況の確認が不可欠なのです。

 

失業保険を申請する時には、必要なものをきちんと用意しよう

 

失業保険を受給するためには、まずハローワークでの申請手続きをしなければなりません。
失業保険の申請手続きに必要なのは、「離職票」「雇用保険被保険者証」「印鑑」「写真2枚(縦3cm×横2.5cm)」「普通預金通帳」「本人確認証明書(運転免許証等)」です。
そして、ハローワークを訪れたら、まず求職の申し込みを行います。
過去の仕事経験や就職先の希望条件を記入して提出し、職員との面談を経て問題がなければ、失業保険の受給資格が与えられるというしくみになっています。

 

申請してから受給までに時間がかかることを理解しておこう

 

ハローワークで手続きをしてから通算7日間を、待機期間といいます。これは、手続きした本人が完全失業者であることを確認するために設けており、どんな人も失業保険を受給することはできません。
ハローワークで手続きをして1~3週間後に、「雇用保険受給説明会」が行われます。
その際「求職活動計画書」の他に、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が支給され、その日から1~3週間後に第1回目の失業認定日がきて、ようやく失業保険が受給されます。それ以後の失業認定日は、4週に一度に設定されます。
そして、退職理由が自己都合の場合、待機期間が終了した翌日から3カ月間、給付制限が開始され、その間も失業保険は支給されません。
失業保険は申請してすぐに受給できるものではないので、その間の生活費の確保のことをきちんと考えてから、会社を退職するようにしましょう。

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