相続税対策に生命保険が有効?知っておきたい節税方法
残された家族の負担を減らすためにしておきたい相続税対策とは?
相続税対策とは、できるだけ少ない税負担で財産を相続するという対策の事です。相続税対策は、被相続人が亡くなる直前に相続税対策を行うと失敗する可能性が高く、死亡間際の相続税対策 は税務税のリスクが大きくなるため早めの対策をする必要があります。
相続税対策をしておかないと多額の税金を支払わなければいけなくなったり
、家族間で揉め事になったりを問題が出てくることになります。
相続税対策として
・財産の中に現金を作っておくこと。
基本的に相続は現金で行わなければならないので、物納が必ずしも認められる可能性は低いので現金の方が有利になります。
・財産を分けやすくしておくこと。
財産を1つに集中させずに分配がしやすいような預金、土地がいくつかに分かれているなど、財産がいくつもあれば分けやすくなります。
・生命保険に加入すること。
生命保険は500万円×法定相続人数が非課税になるので、財産分割の際の資金に利用することができます。
以上の事の他にも相続税対策にはいろいろな方法があります。
節税だけでないメリットも多々!節税対策に生命保険を利用しよう!
上記でも書いた対策の中に生命保険に加入するとありますが、生命保険に加入することでどのようなメリットがあるのか?
生命保険を活用するにあたってのメリットは、
・財産評価引き下げ対策。
生命保険金の非課税限度額の活用により相続財産を圧縮し、そうを軽減できます。
・納税資金準備。
遺産のほとんどが不動産の場合、多額の相続税を納付しなければいけない場合があります。そして遺産分割協議が終わるまで財産は凍結され受けとるには相当時間がかかります。
それに対して生命保険の死亡保険金なら受取人が指定することができ、1週間ほどで受け取ることができます。
・遺産分割。
相続人が複数いる場合。家族で権利を争うということが多く起こります。そのような事を防ぐために生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産であるため遺産分割協議の対象外となり、特定の相続人だけに残したいという場合に活用できます。
そして生命保険なら複数の受取人を指定することもでき、また受取人を指定することで遺言と同じ効果が得られるのです。
生命保険の死亡保険金の非課税の限度額は「500万×法定相続人の数」となり、生命保険の控除額により相続財産の評価を下げることができるとこができ、相続税が発生するような場合は生命保険を活用することで相続税を回避することができる可能性もあります。
生命保険を利用することでどのくらい節約できるのか?
(例)夫 妻 子供3人
夫が死亡した場合
総資産8800万円 法定相続人は妻と子供3人の合計4人が相続することになります。
3000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額となります。
〇生命保険を利用しない場合
3000万円+(600万円×4人)=5400万円
8800万円~5400万円=3400万円(課税額)
3400万円×20%(課税額が3000万円超~5000万円以下の時の相続税率)=680万円
680万円が相続税となります。
〇生命保険を利用した場合
500万円×4人=2000万円(生命保険を活用した非課税分)
8800万円~5400万円~2000万円=1400万円(課税額)
1400万円×10%(課税額が1000万円以下の時の相続税率)=140万円
140万円が相続税となり、利用しないのと利用するのでは540万円もの差が出てきます。なので生命保険の有効性がはっきり分かりますね。
相続税は残された家族には想像以上に負担!生前にできる対策をしておこう!
平成27年より相続税の改正により基礎控除が引き下げられたことにより相続税の対象者が増え、増税になりました。
それにより相続税対策にもいろりろな手段が取られるようになりました。
今回、生命保険に加入することで相続税対策になると説明しましたが、注意点があり生命保険の加入時に気を付けておくことは「健康状態」です。
健康状態で引っ掛かってしまったり、健康を損ねている場合、加入できなかったり、保険料が高くなったりする可能性があるのでなるべく健康なうちに加入するようにしましょう。
相続税が税率が高く対策をするかしないかで大きく変わってきます。大きな資産や不動産がある方は早めに対策をすることをオススメします。