留学中で国内にいなくても年金の支払い義務は生じる? 留学前に知っておきたい公的手続きについて
長期の海外留学に出かける時には、公的な手続きを済ませよう!
3カ月以上の海外留学を予定しているなら、日本にいるうちに公的な手続きを済ませておく必要があります。
具体的には、「国際免許証」や「国際学生証」「在留届」などです。
また、日本を1年以上離れる時には「海外転出届」を出し、住民票を抜いておく必要があります。
そして、海外転出届を提出する際に、「住民税」「国民年金」「国民健康保険」の手続きを済ませます。
海外転出届を出すと住民税の課税対象から外されますし、国民健康保険料の支払いが免除されます。
海外転出届を出しておくことで、日本に一時帰国をした時に、国民健康保険が適用されます。
国民年金については、次章で後述します。
留学中も年金保険料を納付しなければならないの?
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、国民年金の加入を義務付けられています。
そのため、海外留学中であっても、国民年金保険料の納付義務を負っています。
ですが、海外転出届を提出することで、国民健康保険料の納付は免除されます。
そして、日本に帰国した後で、国民年金に再加入することができます。
もちろん、海外転出届を提出しても、国民健康保険料を払い続けることもできます。
それは、国民健康保険料の支払いを免除されたことで、将来の支給額が減額されるからです。
自分にとって、海外渡航中に国民健康保険料を払うメリットがあるかどうか、きちんと検討して手続きをする必要があります。
納付免除期間中の追納を行わないと、支給額が減額になることも覚えておこう
海外渡航中に国民健康保険料の支払いを免除された場合、老齢基礎年金が減額されます。
そのため、帰国後は免除期間に支払うべきだった国民健康保険料を、追納しておくことをおすすめします。
これは、国民年金の加入期間にも影響があるからです。
その時の負担は大きいかもしれませんが、追納した国民健康保険料は、会社員なら年末調整で、自営業なら確定申告で、納めた金額の10%ほどが戻ってきます。
また、翌年度の住民税も軽減されます。
とはいえ、国民健康保険料の追納には期限があり、納付免除を申請してから10年以内しか、空白期間を埋めることができません。
居住している地域の国民年金窓口に行き、納付書を作成してもらってから、追納を行いましょう。
その際、国民健康保険料が免除された年から3年以降になると、加算額が加わることもあります。
きちんと窓口に問い合わせた上で、ベストな方法を選びましょう。