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総量規制の対象外
総量規制の対象外
貸金業法の中に定められた『総量規制』という項目があります。
総量規制とは何でしょうか。
それは、貸金業者からお金を借りる場合、年収の3分の1を超えて借りることはできないというものです。
年収300万円の人でしたら、100万円までしか借りられません。
住宅ローンや自動車ローンはどうしたらいいのでしょうか。
これは、総量規制の除外の項目に当たるので、総量規制には該当しないので大丈夫です。
他にも除外項目として、高額医療費の貸し付け、有価証券担保の貸し付け、不動産担保の貸し付けなどが挙げられています。
また、例外という項目もあり、これには顧客が一方的有利となる借り換え、緊急の医療費の貸し付け、配偶者と合わせた年収の3分の1の貸し付け、個人事業者に対する貸し付けなどがあります。
この中の『顧客が一方的に有利になる借り換え』とは、たとえば複数の借り入れ先をまとめる『おまとめローン』にすることで金利が下がり返済額が下がるなど、今までの借り入れ契約よりも借り手にとって条件が良くなるケースのことです。
あるいは銀行や信用金庫、信用組合、労働組合などからの借り入れでしたら、そもそも貸金業者に当たらないので、こちらからの借り入れは総量規制の対象になりません。
銀行は『銀行法』、信用金庫は『信用金庫法』、信用組合は『中小企業等協同組合法』『協同組合による金融事業に関する法律(協金法)』、労働金庫は『労働金庫法』の下に置かれているので、貸金業法の適用外となるわけです。
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