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確定申告で所得税を納める際の注意点!お金が足りない場合は分納は可能?

確定申告は、確定申告期限を守ることはもとより、総所得金額の算出や収入経費や必要経費の算出、各種控除額の計算など、基本的なところだけでも把握しておかなければならない大切なことがいくつもあります。

 

毎年手続きをしているという方であっても、このような確定申告の仕組みや計算の方法を正確に理解しているという方は意外に少ないのではないでしょうか。

 

確定申告のたびに前年度の方法に倣って埋め込み式で提出書類を作成していくこともできますが、そのような方法を繰り返していると思わぬ落とし穴に陥る可能性がないとも言えません。

 

「今まで、何の問題もなかったから大丈夫」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、知らなくて損をしていた、単純なミスで指摘が入り延納となった、確定申告時に収めるお金が足りなくなってしまった!など、事前にきちんと確認すれば得をすることや防ぐことのできる事態もあります。

 

以下では、確定申告前に知っておきたい基本的なことから、注意点、そして、所得税の計算方法などについて説明していきます。

 

目次

  1. 延納を防ぐためにやっておきたい所得税率チェック!課税所得金額と所得税の計算方法
  2. 知らない人は損をする!?所得控除には、どんな種類がある?
  3. 納税の基本!所得税は、いつどこに納付する?納付書の取得方法とは?
  4. 所得税の納付はクレジットカード払いができる!?所得税の納付方法とは?
  5. 振替納税の振替日と確定申告期限は同日?はじめて振替納税を利用する時の注意点
  6. 分納可能!?所得税の支払いが間に合わない時の対処法は?
  7. 延納に罰金はあるのか?所得税延納で支払う延滞税は、どのくらい?
  8. 故意も不意も関係なし!確定申告で罰則を受けるケース
  9. 所得税滞納で行政処分!?その内容とは?
  10. まとめ~延納を防いで、安心して、確定申告日を迎えるために~

 

延納を防ぐためにやっておきたい所得税率チェック!課税所得金額と所得税の計算方法

まず、毎年、3月15日までと期限が定められている確定申告は、所得税の申告の総件数だけでも2千万件以上と言われています。

 

それだけの人数が、税務署や市役所など所定の場所へ集まるのですから、確定申告期間(2月16日~3月15日)のできるだけ早い時期に余裕をもって手続きを済ませたいところです。

 

ただし、確定申告と同時に、確定申告書に記載された税額も、同日の3月15日までに税務署か銀行などの金融機関に納めなければならないことになっています。
この申告の際の計算ミスによる不足や収めすぎ、そして、納税分の準備金が足りなくなり延滞をしてしまうといった事態を引き起こさないためにも、きちんと計算をし、書類を十分に確認した上で手続きを行うことを心がけなければなりません。
さらに、所得税の申告のおよそ半数が、還付対象にあたると言われています。
サラリーマンの方は年末調整によって、この還付の手続きがありますが、それ以外の方は、自分できちんと手続きを行うしかないのです。
ご存知の通り、還付とは、所得税の超過額が戻ってくるという嬉しいものではありますが、税務署や市役所の担当者の方が「あなたに還付がありますよ」と教えてくれるものではありません。

 

当たり前のことではありますが、自分の家計は自分で守らなければならないのです。
還付のための計算や手続きは、自分自身が行わなければ金が戻ってくることはありませんし、気付かずにそのままにしてしまえば、戻ってくるはずのお金を捨ててしまうのと同じということになるのです。
ですから、自分の家計を守るという意味でも、基本的な所得税率のチェックから所得税の計算方法までをきちんと把握した上で、損をしない確定申告の方法を学んでいく必要があるでしょう。

 

まず、第一に把握しておかなければならないことは、確定申告時の所得は、前年の1月1日から12月31日の一年間に、実際に働いた分に対するものだということです。
基本的な事項ではありますが、年度と勘違いをして計算をしてしまうと、申告間際に面倒なことになりますので、注意が必要です。
また、所得税の金額は、上記の通り、前年の1月1日から12月31日までの1年間の各種所得合計により算出されますが、所得金額すべてに課税されるというわけではなく、各種控除額を引いた課税所得金額に課税されるということも把握しておかなければなりません。
そして、それらを証明するためにも、それらにかかわる領収書や源泉徴収票は、日ごろからきちんと整理し、管理保管しておくことが重要です。
次に、実際に働いて収入を得た分に対して、確定申告の際に計算しなければならない項目は、「所得金額」「課税所得金額」「所得税」、そして、「申告納税額」です。

 

以下では、それらをどのように算出していくのかを簡単な数式で見ていきます。

  1. 所得金額=収入金額~必要経費
  2. 課税所得金額=所得金額~所得控除
  3. 所得税額=課税所得金額×税率
  4. 申告納税額=所得税額~税額控除

また、3のように2.で求めた課税所得金額に税率を掛けた数字が、所得税額になり、4のように税額控除を差し引いた数が申告納税額になるわけですが、「税率」や「税額控除」額は、課税所得によって以下のように7段階に分けて定められていますのでそれに沿って、納税額を算出していくことになります。

 

(a)課税所得税率、(b)税率、(c)税額控除

  1. (a)195万円以下の場合    (b)5%、 (c)0円
  2. (a)195万円超330万円以下  (b)10% (c)97500円
  3. (a)330万円超695万円以下  (b)20% (c)427500円
  4. (a)695万円超900万円以下  (b)23% (c)636000円
  5. (a)900万円超1,800万円以下(b)33% (c)1536000円
  6. (a)1,800万円超4,000万円以下 (b)40% (c)2796000円
  7. (a)4,000万円超          (b)45% (c)4796000円

7のように45%の税率というのは、大変なものですが、税率は、一律であってもまた、低所得者にとっては、死活問題となる大変なものです。
よって、収入や経済力によって公平な課税をするというという視点から上記のような段階別の税率が設けられているという訳です。
このように、ひとつひとつ順を追って見ていけば、計算方法も取りたてて難しいものではありませんので、些細なミスで申告後に税務署からチェックを受けるということの無いよう正確に申告納税額を求めるようにしましょう。

 

知らない人は損をする!?所得控除には、どんな種類がある?

次に、申告納税額の算出方法が分かったところで、確定申告時の計算の中で、損をするか得をするかの明暗を分けるポイントについて説明していきます。
それが、上記2.の計算式、課税所得金額=所得金額~所得控除にある「所得控除」です。
計算式からも分かるように、所得控除は、多いほど課税所得が少なくなりますので、結果的に申告納税額も少なくて済むということになります。
ですから、申告納税額を損することなく正しく算出するためには、この「所得控除」について、どの部分が控除の対象となるのかきちんと把握した上で、自分で正確に管理をすることが重要になってくるのです。
まず、「所得控除」には、以下のような項目が、14種類ありますので、自分に当てはまるものがないかチェックが必要です。

  1. 雑損控除(資産が災害や盗難、横領にあった時)
  2. 医療費控除(一定以上の医療費の支払いを行った時)
  3. 社会保険料控除(社会保険料の支払いを行った時)
  4. 生命保険料控除(生命保険料や個人年金保険料などの支払いを行った時)
  5. 小規模企業共済等掛金控除(小規模企業共済掛け金の支払いを行った時)
  6. 地震保険料控除(家屋や家財等の地震保険料を支払った時)
  7. 扶養控除(申告者本人と生計を一にする所得金額が38万円以下の扶養親族がいる場合)
  8. 配偶者控除(所得金額が38万円以下で控除に該当する所得金額の配偶者がいる場合)
  9. 配偶者特別控除(所得金額が76万円以下で控除に該当する配偶者がいる場合)
  10. 寄附金控除(寄附金を支出した場合)
  11. 障害者控除(申告者本人、控除対象配偶者、扶養親族が障碍者である場合)
  12. 寡婦控除(夫と死別、離婚をした後再婚していない人など寡婦である場合)
  13. 勤労学生控除(申告者本人が、勤労学生の場合)
  14. 基礎控除(すべての納税者が所得合計額から38万円の控除を受けることができるもの)

上記、14項目が「所得控除」の種類になりますが、例えば、社会保険料一つをとっても、その範囲は、健康保険、国民健康保険、国民年金や雇用保険など広くさまざまなものがあるように、14項目それぞれに控除額の算出方法や限度額、条件などが違ってきますので、自分に当てはまる項目があった場合には、正確な情報を入手し、きちんとした算出方法で計算をすることが大切です。

 

さらに、「所得控除」の申告の際に大切なことは、上記のような控除を受けるためには、それぞれに、明細書、証明書などそれらを証明する書類を確定申告時に添付する必要がありますので、わからない場合には、税務署等で確認をするなど、申告前に準備を整えておくことも重要です。
また、上記と合わせて、確定申告の際に注意しておかなければならない点は、レシートや領収書の保管です。
この領収書は、控除の適用となる場合は、なおさらのこと、例え電子取引であっても原則的には、紙ベースで、確定申告の期限日から7年間は必ず保管しておかなければなりません。

 

領収書の保管は、自分自身を守ることにもなるのです。
確定申告を終えたからといって、それで義務を果たしたというものではありません。
確定申告の内容から、簡単なミスや確認しておいた方が良いと思われる点があれば、税務調査が入る可能性もあるからです。
その際に、金銭の取り引きがあったという証明となるのが、領収書なのです。
税務調査は「所得が少ないから」「白色申告(青色申告)だから」「個人事業主だから」来ることはないだろうと思うのは間違いです。
近年では、副業やアフィリエイトなどネットで収入を得ている方も多くいらっしゃいますが、税務署側が疑問に思うような点があれば、そのような方にも税務調査が入る可能性はありますので、お金の取引に関する証明は、印刷をして7年間は必ず保管をしておくことをおすすめします。
税務調査が来た際に、帳簿や証明となる領収書が無ければ、延納税などのペナルティがかかるといった事態に発展してしまう可能性も出てきますので、それらについても十分に把握した上で、領収書は、すぐに印刷する、あるいは保管するという癖を日ごろからつけておくことも大切です。

 

納税の基本!所得税は、いつどこに納付する?納付書の取得方法とは?

上記の通り、計算はできたものの、いったいどのようにして確定申告の手続きをすればよいのか、税金はいつどこに納付するのか?その納付書は、どのように入手するのか?など、特に初めて確定申告をするという場合には、それすらも分からないという方がほとんどなのではないでしょうか。
もう何年も確定申告をされているという方でも、手続きの改正などによって、これまでよりも手間なくできるという方法が導入されているということもありますので、一度見直しをされるのもよろしいかと思います。

 

ここでは、確定申告の基本的な手続きの流れについて、確定申告書を入手するところから、納税までの手順を所得税の確定申告書の提出先や納付書の取得方法などさまざまな疑問を明確にしながら簡単に説明していきます。
確定申告の手順を大きく分けると、「申告書入手」「書類整理」「申告書記入」「申告書提出」「税金の納付または還付」となります。
まず、確定申告をするには「申告書を入手」しておかなければなりません。
この申込書の入手方法は、税務署や申告相談会場などの窓口で直接受け取る方法、国税庁のホームページから印刷する方法、所轄税務署に自分が利用する申告書の種類を書いた手紙と切手を貼った返信用封筒に住所を記載して同封し、郵送してもらう方法などがありますので、自分に合った方法で確定申告書を入手するといいでしょう。

 

ただし、直接所轄窓口に赴く場合には、窓口の受付時間に注意する必要があります。
また、申告書の入手と同時に、「書類整理」を行い、保管書類と添付書類に分けた上で、上記で説明した所得控除に関する資料など漏れがないようにきちんと整理しておきます。
それらの書類をもとに、各項目の計算を行った上で「申告書に記入」していくわけですが、この時、書類整理で振り分けておいた支出の証拠となる書類を添付することを忘れずに行います。
そして、それらの書類ができ上ったら、次は、「申告書提出」です。
この申告書の提出先は、原則として、住民登録をしている現住所を所轄とする税務署となりますが、最近では、確定申告書の受付をしている区役所や市町村の役所などもありますので、まずは、所轄税務署に問い合わせをして確認をし、自分が利用しやすい場所に提出するというのも一つの方法です。
さらに、この申告書は、控えを受け取るための返信用封筒を同封し、郵送でも提出することができます。

 

しかし、その際には、消印は3月15日までとなるように注意をする必要があります。
この消印が、一日でも期限を過ぎると、延滞税がかかる場合もありますので郵送の場合であっても期限は必ず守ることが重要です。
また、上記と同様に注意が必要なことは、提出期限ぎりぎりに郵送することになると、納付手続きが間に合わないということにもなりかねません。
還付だけというのであれば状況は違いますが、納税の必要があるという方は、この点も計算に入れた上で、手続きを進められることが必要です。

 

最後に、「税金の納付または還付」の方法です。
まず、還付の場合は、確定申告書に記入した還付額振込先に振り込みがなされます。
一方、税金の納付については、申告書を提出したからといって、所轄の税務署などから、納付書が送られてくるわけではありませんので、所轄税務署、または所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を受け取り、納付を行うことになります。
納付書が届かないと言って、納税期限日を過ぎてもずっと待っているということになれば、延滞税を支払うことになりますので、きちんと把握した上で行動をすることです。
また、この納税については、以下のようにいくつか方法がありますので、自分が一番便利な方法を選択し、無理なくスムーズに納税できるようにしましょう。

 

所得税の納付はクレジットカード払いができる!?所得税の納付方法とは?

所得税の納付期限は、先にもあげた通り、確定申告書の提出期限と同日の3月15日までです。
この期日までに、所轄税務署、あるいは銀行などの金融機関に納付書を添えて納付するのですが、この納付方法には、大きく4つの方法があります。
まず、1つ目は、所轄税務署、銀行、またはコンビニから現金で支払う方法です。

 

所轄税務署で納付を行う場合には、各店申告書を提出した際に、併せて納付するというのが早くて確実な方法ではありますが、税務署が込み合っていて、または、時間がないという場合でも、納付書を受け取り、後日、銀行やコンビニから納付をするという方法もあります。
しかし、コンビニからの納付の場合、確定申告書を提出する際に、コンビニ専用の納付書を発行してもらわなければなりません。
また、コンビニでの支払いを希望する場合には、納付税額が30万円以下との決まりがありますので、コンビニでの支払いを希望される方は、その点を把握した上で確定申告書の提出に行かれるとよいでしょう。

 

納付方法の2つ目は、口座振替を利用して自分の口座から支払いを行う方法です。
この方法を指定しておけば、振替納税によって、納税額が口座から自動的に引き落とされますので、確定申告書の提出が期限ぎりぎりになって、時間がないという場合にも安心です。
この振替納付を希望する場合には、税務署にある納付書送付依頼書と貯金口座振替依頼書が一緒になっている書類を3月15日の納税期限日までに提出をする必要があります。
ただし、指定金融機関には、インターネットを利用したネット銀行など、一部利用できない金融機関もありますので、期限を守るためには、事前に確認をしておくことも大切になってきます。

 

3つ目は、国税クレジットカードサイトを利用して、クレジットカードで納付する方法です。
この国税クレジットカードサイトへは、インターネットを通じて国税庁のホームページから移動し、専用画面から手続きを行うことでクレジットカードでの納税ができるようになっています。
ただし、クレジットカードを利用して納付をしますので、各カード会社所定の利用手数料がかかるということは把握しておかなければなりません。
最後に、4つ目の納税方法として、インターネットからe-Taxを利用して電子納税をする方法があります。
この方法を利用すると、インターネットバンキングやモバイルバンキング等を利用して電子納税を行うことができるようになり、従来の方法のように、自ら税務署や金融機関に出向く必要がないため、インターネット利用者にとっては大変便利な方法と言えるでしょう。
しかし、この電子納税を利用した場合には、領収書の発行はありませんので、領収書が必要という方には、不向きな方法と言えるかもしれません。

 

振替納税の振替日と確定申告期限は同日?初めて振替納税を利用する時の注意点

以上のように、確定申告の際の納付方法は、大きく4つの方法がありますが、どの方法で納付するにせよ必ず守らなければならないことが、納付期限です。
確定申告書の手引きのようなものを見ると「確定申告書提出後、所轄税務署、あるいは銀行などの金融機関に納付書を添えて納付する」といった記載があることが多いため、特に初めて確定申告をされる方は、所得税の納付は、確定申告書提出期限日の3月15日より後に設定されているのでは?と勘違いされる方も多いようです。
しかし、正確には、確定申告書の提出期限と所得税の納付期限日は、同日の3月15日ですので、間違えて納付期限に間に合わなかったということのないよう、このことはしっかりと覚えておくことです。

 

たとえ、初めての確定申告で、納付期限日について把握できていなかったという場合であっても、納付期限日を過ぎてしまうと、延納税等のペナルティが課せられることになってしまいますので、期限だけは正確に把握した上で納付をするようにしましょう。
また、4つの納付方法の中でも、既に何度も確定申告をしているという方が比較的多く利用している納付方法が、上記、納付方法の2つ目にある口座振替を利用して自分の口座から支払いを行うという方法です。

 

この振替納税には、万が一、自分が振替日を忘れてしまったとしても振替日には自動的に引き落としがなされるため、納税期限日にはきちんと納税されますので、延納税が加算されるなどのリスクを避けることができるというメリットがあるからです。
では、どのようにして振替納税の手続きを行えばよいのでしょうか?
振替納税を行うためには、まず、確定申告書を提出する際に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」に利用する金融機関など必要事項を記入した上で、提出することが必要になります。
また、この振替納税の手続きの期限は、確定申告書提出期限、納付期限と同日の3月15日となっています。
ここで、「そうは言っても、手続きだけで、引き落としされないのに、納付したことになるの?」という方もいらっしゃるかもしれませんが、「振替納税」の場合には、例え、3月15日に残高が足りないから引き落としができないという状況であっても、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」が提出されていることで、納付と同義となりますので、書類受理されることになっているのです。

 

また、振替納税の場合、口座からの引き落としは、3月15日から数えて、約1ヶ月と言われています。
しかし、引き落としが納税期限日から1ヶ月後とは言え、延納税が課されるということはありませんので、3月15日までであれば、納付期限内ですので安心して振替納税の手続きを行うことができます。
ですから、振替納税の場合、通常の納付に比べて支払いまでに約1ヶ月間の猶予がありますので、急な出費で納税に対応できないという状況であっても、1ヶ月は資金繰りができるということになるのです。

 

ただし、初めて振替納税を利用するという場合には、いくつか注意点がありますので、以下にまとめていきます。
まず、くどいようですが、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」は3月15日までに必ず提出することです。
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」は、指定金融機関名や口座番号、住所や氏名などを記入するというものですので、手間がかかるというものではありませんが、金融機関の届出印の捺印も必要になりますので、提出期限間際にどの印鑑を使っていたのか、届出印を忘れてしまった、間違っていたといったことで、受理されずに、間に合わなかったということのないよう、事前に細かな点まで確認しておくことが肝心です。

 

また、せっかく通常の納付よりも一ヶ月の猶予があったとしても、振替日に口座残高が不足していると振替納税ができずに延滞税が発生してしまいますので注意が必要です。
ですから、引き落としの日が近づいたら、必ず残高確認をしておくことをおすすめします。
さらに、見落としがちな点が、転居のために所轄税務署が変更になった場合です。

 

その際には、新しい所轄税務署へもう一度「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出する手続きが必要となります。
以前から利用している振替納税のための口座があるからと安心していたにもかかわらず、新しい所轄税務署に届けを出さなかったがために、納付期限を過ぎ、延滞税が発生してしまうということがありますので、住所が変わった場合には、この点に注意しなければなりません。
振替納税は、延滞という大きなリスクを避けることができる安心で便利な納付方法ではありますが、上記のような注意点もありますので、きちんとチェックした上で利用するとよいでしょう。

 

 

分納可能??所得税の支払いが間に合わない時の対処法は?

以上のように、納税方法には、いくつかありますが、利用するにあたっては、まず、自分が便利に利用できる方法、そして、納税期限の3月15日までに納付を行うことは鉄則ですので、そのことを第一に考えた上で、納税期限に遅れることなく確実に支払いを完了することができる方法を選ぶとよいでしょう。
しかし、「納税期限日にどうしても間に合わなかった!」「確定申告書を提出した際に納税分のお金がないことが発覚した!」など、申告者それぞれに、さまざまな理由から所得税の支払いが間に合わないという方もいるのではないでしょうか。

 

「滞納で厳しい取り立てが来る!?」「処罰対象になるのでは!?」
と心配される方も多いと思いますが、ここでは、そんな時のために、取るべき行動と対処法を以下に挙げていきます。

 

まず、納税期日に間に合いそうにない、もしくは3月15日の時点でお金が足りないという場合に、まず、利用したい方法は、納税方法を口座振替にする手続きを取ることです。
上にも説明したように、口座振替を利用して、納税を行う場合の手続きの締め切りは3月15日までです。
ですから、納税分のお金がないことを3月15日までに気付いてさえいれば、この方法を取ることができます。
では、なぜ、お金もないのに口座振替にするかということですが、口座引落による納税は、3月15日以降に行われるからです。
口座振替による納税を選択することによって、指定金融機関口座から引き落としが行われる期日が1ヶ月程度延びますので、その間に納税額分を口座に準備すればよいということなのです。

 

ただし、当たり前ではありますが、この方法を選択したとしても、口座引落が行われるまでに納税額を用意できなければ、延滞の対象となりますので、その点は把握しておかなければなりません。
また、3月15日の時点で、納税方法を口座引落の手続きを行い、4月中頃まで1ヶ月の猶予があったものの引き落としまでにお金を用意することができなかったという場合には、その時点で税務署に相談し、延納手続きをするしかないでしょう。
ただし、この場合、納めなくてはならない税金が3月15日から全額未納ということになりますので、それだけのペナルティが課せられることだけは、把握しておくことです。
次に、確定申告の納付「延納」とは、3月15日に支払うべき納税額の半分以上を納税期限日までに納付すれば、残りの税額については、5月31日までに納付すればいいというものです。

 

この延納手続きを希望する場合には、確定申告書にある「延納の届け出」欄に必要事項を記入し、確定申告書の提出日に提出することです。
以上のように、納税期限の3月15日までに、納付額が足りないと気づいたときに選択することができる対処法は、上記2点です。

 

上記では、まず前者の方法を取り1ヶ月で資金繰りを行い、それでもどうしても難しいという場合に後者の方法を取ることもできると説明しましたが、そうなった場合にも、納付期限までさかのぼって、ペナルティが課せられることになります。
ですから、3月15日の時点で、最終的にどちらの方法をとるのか、1ヶ月でお金が準備できるのか2か月必要なのかということについて、決断し、自らデッドラインを設定して動くという方法も問題を先延ばしにしないという点では、よい選択かもしれません。
さらに、制度による分割払いの措置は、後者の「延納」方法のみですので、これを逃せば、あとは延納ではなく「滞納」となるということを把握した上で、きちんとした判断をしなければなりません。

 

延納に罰金はあるのか?所得税延納で支払う延滞税は、どのくらい?

では、延納をした場合、ペナルティとして具体的にはどのくらいの罰金を支払うことになるのでしょうか?
まず、納付期限日である3月15日に完納しなかった場合、また、口座振替の場合、残高不足で支払いができなかったなど、確定申告期限内に納付できなかった場合には、先にも挙げたように、納付すべき税額の2分の1を支払うことができれば、残りの税額を5月末日まで延長することはできますが、延納期間中は年4.3%の延滞税がかかります。
また、これ以降、2ヶ月以上納付することができないということになると、延滞税が年14.6%となってしまいます。
原則として、延滞税は、納付期限の3月15日の翌日から、完納日までの日数に加算されるもので、延滞税額を求める計算式は、次のようなものです。

 

納付すべき本税の金額×延滞税の割合×滞納日数÷365=延滞税額
これに従って、例えば、未納税額が、100万円で、完納までの日数が100日だった場合の計算は、以下のようになります。
100万円×14.6%×100日÷365=40,000円

 

上記の計算では、延滞税は4万円となりますので、納付期限から100日後には、未納税額100万円に延滞税の4万円を加えて支払いを行わなくてはならないのです。
納付が困難な上に、延滞税がかかるのは、大変なものです。
しかし、上記のように100万円の所得税の支払い義務があるということは、計算上では、それだけ大きな収入を得ていたということになります。
はじめに所得税額の計算方法の確認を行ったように、大まかな数字さえあれば、年度末に支払うべき所得税額の見当は付くはずですので、毎年3月15日には、納税をしなければならないということを考えた上で、月々の収入額から年度末に納付しなければならないであろう納付額を取っておくというような納税対策は、日ごろから取っておくべきでしょう。

 

故意も不意も関係なし!確定申告で罰則を受けるケース

確定申告に関わる罰則や罰金は、上に挙げたような延納税だけではありません。
確定申告をしなければならないだけの収入を得ていながら「副業での収入だから」「インターネットを利用したアフィリエイト収入だから」と確定申告などしなくてもわからないだろうと思っている方がいたら、以下に挙げる罰則を見て、大変な事態になる前に考えを改めることが大切です。
「逋脱」という言葉をご存知でしょうか?

 

「脱税」といった方が分かりやすいかもしれませんが、収益があるにもかかわらずそれを隠す、また、納税額を下げるために明細書を偽造するなど、故意に納税を免れるような行為があった場合には、刑罰の対象となりますので注意が必要です。
誰にも分からないだろう、ちょっと納税額を下げたかった、明細書を少しいじるくらいなら、そのような「ほんの少しの甘え」は、刑事事件となる脱税には通用しません。
脱税で逮捕されることになれば、「5年以下の懲役、または500万円以下の罰金」が科されることとなります。

 

さらに、あまりいい言い方ではありませんが、国税庁のホームページには疑わしき人物を密告することができるページが設けられているのです。
所得税は、上にもあげたように、収入による不平等が出ないよう、それぞれの経済力を考えた課税が行われ、収入を得る誰もがその課税率によって支払うべきものです。
収入の多少にかかわらず、まじめに税金を納め、慎ましい生活をしている人がいる一方で、嘘の申告をすることによって、贅沢な暮らしをしている人がいたら、どうでしょう。
人を羨む気持ちから、ひがみや妬みが、絶対に出ないとは言い切れません。

 

疑わしく思われる行動は、税務署ばかりではなく、身近な人物も見ているのです。
誰に密告されたのかという疑いを持ったまま、前科だけではなく疲労と不安を常に抱え続けるような一生など、誰も送りたくはないでしょう。
脱税は、節税とは全く違うものです!ほんの少しの出来心で、一生を棒に振るようなことがないよう、正しい納税を心がけたいものです。
また、罪に問われるのは、故意に納税を免れようとした場合だけだろうと、気楽に考えていると痛い目に遭いますので、こちらも注意が必要です。
故意に納税を免れようとした気持ちがなかった場合であっても、刑罰の対象として「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられることもあるのです。
ただし、故意にしたのではなく本当に納税日を忘れてしまった、特別な事情によって納税が遅れてしまった、また、申告漏れがあったという場合には、すぐに所轄税務署にその旨を相談することです。

 

その場合にも、延納税などの他、「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」など状況に応じた行政制裁が取られることはありますが、少なくとも上記のように刑務所に入らなくてはならないという最悪の状況からは逃れられる可能性もありますので、確定申告の期限を過ぎてしまった、また、申告漏れ等に気付いた時点で、すぐに税務署へ相談し、提出、あるいは修正の意思があることをきちんと伝えた上で自主的に申告しているという姿勢を見せ、行動することです。

 

所得税滞納で行政処分??その内容とは?

言うまでもなく、所得税とは国税の一つです。
国税を滞納すれば、国内外に関わらず、逃げ場はないと考えた方がよいでしょう。
ですから、滞納をしてしまった時には、逃げることを考えるのではなく、滞納という状況からどのような方法で抜け出すことができるかを考えることです。
国税を滞納してしまった時の対処法として、第一に重要なことは、誰にも相談をすることなく黙ってただひたすらに納税額を集めることではありません。
確かに納税額を集めることは重要なことです、しかし、第一にすべきことは、納付期限までに間に合わないと確信した時点で、税務署に相談をすることなのです。
滞納には、延滞税の他、利子税や上記に挙げたような「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」が課せられますが、自主的に状況を脱する意思があるのとないのとでは、行政処分の判断も変わってくる可能性があるからなのです。

 

ですから、確定申告書を提出した時点で納付ができそうにないと判断した時や延納の手続きをしたが、それでもお金が足りないという時には、「一人でどうにかしたい!」「恥をかく」などという思いは捨て、税務署に状況を伝えに行くことが先決なのです。
また、一方で、延滞の届け出後、期限になっても納付がなく、税務署の問いかけにも応えないということになると、さらに事態は悪化することになります。
では、延滞期限にも納付がなく、「滞納」と続けるとどのような事態に発展してしまうのでしょうか?
確定申告に関わる定めによれば、通常、正当な理由がなく期限を過ぎても納付されない場合、滞納処分となります。
滞納処分ではまず、税務署から督促状が送付されてきます。

 

さらに、督促状が送られてきた時から10日以内に納税者が自主的に完納しない場合には、税務署は滞納者の財産を差し押さえすることができるのです。
この差し押さえの対象となる財産とは、現金や給料、貯金口座はもちろんのこと、生命保険や損害保険、不動産や家財道具など換金価値のあるものであればすべて差し押さえられてしまうのです。
競売にかけられてすべてを失ってしまうというだけで大変な事態ですが、特に貯金口座を抑えられてしまうと、さまざまな引き落としができなくなりますので、生活に関わるガスや水道の引き落とし、クレジットカードの利用料金も引き落としもできなくなり、そのことが個人信用情報に登録されることによって、その後の生活にも大変な打撃を与えることになります。
このように所得税の滞納が引き起こす事態は、その後の人生をも左右する大変な問題なのです。

 

まとめ~延納を防いで、安心して、確定申告日を迎えるために~

このように確定申告をする前には、まず、納税額をきちんと納付できなければ、上記のような事態も起こりうるということをしっかりと把握しておくべきです。
特に個人事業主の方や副業による収入をお持ちの方は、必要経費の明細書は、日ごろからきちんと整理をする癖をつけ、上に示した計算式を用いて定期的に課税所得金額を確認するという作業を忘れずに行うことです。
そうすることによって、大まかな納税額が把握できるようになりますので、確定申告書を提出する時にお金が足りなくて納税できないという不測の事態に備えることができるようになるのです。

 

面倒なようにも思えますが、日ごろからのそうした習慣によって、所得税分を計上することができ、滞納などの事態を防ぎ、結果的に自分を守ることになりますので、その点は十分に把握した上で行動をすることです。
さらに、普段から帳簿をつけるということを習慣づけておくことで、確定申告書の提出期限間際に焦ることもなくなりますし、ゆとりをもって収入や支出の算出をすることができることによって、課税所得や所得控除の見直しをすることもできますので、損をしない申告ができるようになるのです。
「ほんの少しの出来心」「所得税分を計上することができない」からといって、延滞やそれらに関わる課税を恐れ、脱税を考えるような事態になれば、それこそ人生を棒に振ってしまうことになります。

 

自分自身の将来のためにも、上記のような点に注意し、正しく安全な申告を行い、安心して確定申告日を迎えることができるよう心がけましょう。

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