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連帯保証人になったら請求されたお金は全額支払う必要があるの?

連帯保証人って何?保証人とはどこが違うの?

 

保証人とはそもそも、債務者が借入金の返済ができない場合、債務者に代わって債務の履行を保証する人のことをいい、2種類あります。

 

連帯保証人とは、債務者が返済しなかったり、自己破産してしまった場合、債務とそれに伴う遅延損害金の返済義務を負います。

 

もう一方の保証人は、債務者がどうしても返済できない場合に代わりに返済する義務を負うもので、債権者から連絡があった際にも債務者の返済能力を確認するように伝えることができます。

 

つまり、保証人より連帯保証人の方が責任は重いということです。

 

 

複数の連帯保証人がいても、責任は軽減されないの?

 

債務者が借り入れをする際、複数の連帯保証人を立てることがあります。

 

もし、2名が連帯保証人になった場合、債務者が返済不能になった時に半額ずつ請求がいくと勘違いしている人も多いのですが、それは違います。

 

連帯保証人が2名であっても、債権者はそれぞれに対し、全額支払いの請求をすることができます。これは債務不履行が発生した場合、連帯保証人が債権者に対し、全額一括で返済する義務を負っているからです。

 

複数の連帯保証人がいるからといって、債務に対する責任が分散したり、軽くなることはないので注意が必要です。

 

 

連帯保証人になる時には、自分が返済不能になった場合のリスクも理解しておくべき!

 

もし自分が連帯保証人になるようにお願いされた時には、もし債務者が返済不能に陥った場合に自分に弁済能力があるのかどうかを、冷静に考えてから引き受ける必要があります。

 

連帯保証人になった時点で、債権者に対する一括返済の義務を負いますし、債務から逃れることはできません。

 

もし、その時点で自分に弁済能力がなければ、自分も債務整理を行わなければならないのです。

 

債務整理を行うことで利息を減らしたり、一括返済ではなく分割返済にすることも可能ですが、それでも難しければ個人再生か自己破産の手続きをするしかありません。

 

それは、自分だけでなく、家族にも悪影響を及ぼします。

 

安易な気持ちで連絡保証人を引き付けることがないよう、十分気を付けましょう。

 

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