新型コロナウイルス関連の現金給付金や融資・貸付制度にはどのようなものがある?いますぐ知っておきたい支援策を完全網羅
2019年11月に発生し、その後12月に中国の湖北省武漢市で最初の症例が確認された「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」。
国内でも緊急事態宣言が発令されるほど、世界中の感染拡大が止まりません。
(※2020年5月25日に、緊急事態宣言は全面解除となっています)
IMF(国際通貨基金)も「リーマンショック時の世界金融危機と同規模か、さらに悪い景気後退をもたらす」との見通しを示しているなど、世界的な経済の悪化は免れず、収束が見えない現状で不安な方も多いのではないでしょうか。
そこで、今すぐにでもお金が必要な方はもちろん、現在はまだ影響なくても今後の収入減が不安な方向けに、どのような貸付や融資の制度があるのか、現時点で分かっている情報をまとめました。
※最新情報は随時追記していきます。
新型コロナウイルスの脅威!緊急事態宣言がついに発令!
新型コロナウイルス(COVID-19)は、人に感染する7種類のコロナウイルスの中の一つ。
(※コロナウイルスには、2002年発生の「SARS(重症急性呼吸器症候群)」や2012年以降発生の「MERS(中東呼吸器症候群)」もあります)
2020年3月11日に、WHO(世界保健機関)がパンデミックを宣言した以降も、現在、世界の200以上の国や地域・感染者数約200万人以上と感染拡大が止まらない状況です。
国内でも週末の外出自粛要請が続いてきた中、ついに2020年4月7日、東京都など7都府県を対象に緊急事態宣言が発令。
(※2020年4月16日には、緊急事態宣言は全国に拡大。その後同年5月14日に東京都など8都道府県を除く39県は解除され、同年5月25日に全面解除となりました。)
同日の記者会見では、安倍晋三首相は「経済は戦後最大の危機に直面」と強調し、同時に「過去最大級の経済対策の実施」を訴えました。
1人あたり現金10万円の一律給付決定で1世帯30万円は取り下げ!?生活や雇用を守る支援策は?
政府から発表された緊急経済対策は、以下のとおりです。
なお、当初予定されていた1世帯あたり現金30万円の給付金(生活支援臨時給付金)に関しては、下記の1人あたり10万円の一律給付が決定したため、補正予算案が組み替えられて取り下げとなっています。
【個人向け】
・給付金
一人あたり10万円の一律給付
対象:2020年4月27日時点で住民基本台帳に記載されているすべての方(国籍は問わない)
※国内に住んでいる日本人と、在留資格などを持ち(3ヶ月を超える)、住民票を届け出ている外国人が対象
【現金給付金の手続き】
1,住民票がある市区町村から申請書が送られてくる
2.世帯主が本人名義の金融機関の口座番号などを記入して返送(本人確認の書類・口座確認できる書類のコピーもあわせて返送する)
3.家族分の給付金がまとめて振り込まれる
※マイナンバーカードを持っている人は、オンラインでの申請も可能
【申請受付開始日・申請期限】
各市区町村が決定
申請期限は、受付開始から3か月以内
【支給開始日】
各市区町村が決定
総務省は、早ければ5月中にも支給が開始できるとしています。
(※その後、続々と給付が始まっています。マイナンバーカードによるオンライン申請をはじめ、申請書の郵送も開始されている地域もありますから、各市区町村の最新情報も確認しましょう。)
⇒参照ニュース:651市区町村で給付開始 10万円、申請ミス対策強化
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なお、先述したとおり、1世帯あたり30万円の現金給付金は取り下げになりました。
ちなみにこちらは、予定されていた給付対象や条件です。
【対象】
収入が半減した世帯を対象に1世帯当たり30万円の現金給付。低所得世帯は半減していなくても対象。
世帯主の月間収入(2020年2~6月の任意月)が、新型コロナウイルス感染症発生前比で減少し、かつ①②のいずれか該当する場合が対象となっています。
①年間ベースで住民税非課税水準となる低所得世帯
②年間ベースで住民税非課税水準の2倍以下となる世帯等
※ただし、申請や審査の手続き簡略化のため、世帯主の月間収入が下記の基準額以下であれば級地区分にかかわらず住民税非課税水準とみなされます。
・扶養親族等なし(単身世帯):10万円
・扶養親族等1人:15万円
・扶養親族等2人:20万円
・扶養親族等3人:25万円
4人目以降の基準額は、一人当たり5万円を加算
このように、世帯主の収入が半減、あるいは住民税非課税水準の基準値以下の月間収入であれば、給付の対象となってはいますが、自分が対象なのか分かりにくくて不評。
また役所には申込者が殺到して、いわゆる3密(密集・密接・密閉)の状況になる点も懸念されていました。
他にも世帯主の収入減のみが対象である点や、給付の条件が厳しいことから、該当世帯が少なくほとんどが貰えないとして不満の声が増していく一方に。
そのため、一度閣議決定した補正予算案が組み替えられる運びとなっています。
ただ、1人あたり10万円の現金給付金だけでは困窮者に少ないということで、1世帯あたり現金30万円給付の生活支援臨時給付金は、代替措置として追加経済対策で盛り込まれる予定です。
詳細については、分かり次第追記していきます。
⇒参照ニュース:減収者支援、仕切り直し 「30万円給付」と別制度で―与党
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【個人向け】
・臨時特別給付金(一時金)
児童手当を受給している世帯に対して、児童一人当たり1万円を上乗せ。
・保険料や授業料の減免
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【企業向け】
・持続化給付金
収入(売上)が前年比大幅減となった中小・小規模事業者などに対し最大200万円、個人事業者など(フリーランス含む)に対し最大100万円給付されます。
※上限は昨年1年間の売上からの減少分
※資本金10億円以上の大企業を除く
※中堅中小企業のほか、医療法人やNPO法人、社会福祉法人、農業法人などの会社以外の法人についても対象
・資金繰り
日本政策金融公庫などのほか、地方銀行などの民間機関でも無利子・無担保融資を受けることが可能。(セーフティネット貸付や衛生環境激変対策特別貸付などの生活衛生貸付、新型コロナウイルス感染症特別貸付など)
※「新型コロナ感染症特別貸付」:日本政策金融公庫や商工中金の支援
・最長5年間元本の返済が不要
・利子補給で金利負担が実質ゼロ
・担保なしにて借入可
・状況に応じて複数回の利用可
既往債務に関しても無利子・無担保融資への借り換えが可能となるように貸付条件を改善。
事業継続や雇用維持が困難な大企業に対しては、日本政策投資銀行や商工組合中央金庫にて危機対応業務を実施し、資金繰りなどを支援。
⇒参照:経済産業省(資金繰りに不安を感じている事業者の皆様へ)
・雇用
雇用調整助成金:休業を実施した場合の休業手当の賃金相当額の助成。
助成率は、中小企業で80%、大企業は66.6%(3分の2)に引き上げ。
(解雇などを行わない場合の助成率は、中小企業で90%、大企業は75%に引き上げ)
※2020年4月1日~6月30日までの緊急対応期間中は、全国すべての業種の事業主を対象に特例措置の実施
※緊急対応期間中(4月8日以降の休業などから遡り、4月1日~6月30日にかぎり適用)、以下の条件を満たす中小企業は、休業手当全体の助成率が100%に拡充されています。(1人1日当たり8,330円が上限、教育訓練を行なわせた場合も同様)
・解雇などを行わず雇用を維持している中小企業
・都道府県対策本部長が行う要請によって、休業か営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業者で、協力して休業等を行っている
・「労働者の休業に対し100%の休業手当を支払っている」または「上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っている(支払率60%以上の場合にかぎり)」
※また、解雇などを行わずに雇用を維持している中小企業が、休業手当60%を超えて支給する部分に係る助成率は100%に拡充されています。(1人1日当たり8,330円が上限、教育訓練を行なわせた場合も同様)
休業手当(100%のケース)⇒雇用調整助成金は計94%助成(60%までは90%助成、60%以上の部分は100%助成)+会社の負担は残りの6%
⇒参照:厚生労働省(雇用調整助成金)
ただこちらの支援策に関しても、個人向け同様、最新情報が発表され次第追記します。
2020年5月14日、安倍首相が39県の緊急事態宣言解除を表明した際、補正予算を強化するため、2次補正予算の編成に着手することを言及しました。
(※同年5月25日に緊急事態宣言は全面解除されています)
そこでは、雇用調整助成金を特例的に1日1万5千円まで引き上げるほか、雇用されている方が直接申請してお金を受け取れる、新制度の創設について示しています。
2020年度第2次補正予算案に盛り込む方針で、5月末ごろを目途に国会に提出するとしています。
こちらも最新情報が分かり次第追記する予定です。
ヤフーニュースなど、インターネットニュースサイトで、「補償なき休業要請」との報道があり、外出自粛や出勤者の最低7割減は、休業補償がないと不可能だと報じられていますが、正確ではありません。正しくは以下のとおりです。
— 厚生労働省 (@MHLWitter) April 12, 2020
厚生労働省の公式ツイッターでもあるように、新型コロナウイルスの影響を受けた企業の方は、まずはどのような補償があるのかをしっかりと確認してください。
今すぐに申し込める貸付制度!その他の新型コロナの影響による緊急支援制度
政府から緊急経済対策についての発表はあったものの、例えば現金給付金は最短で5月中の支給ともいわれていますが、実際にいつ受け取れるかなどはまだ分かっていない状況です。
ただすでに受付が開始されている、新型コロナウイルスによる緊急支援制度は他にもあります。
低所得者や高齢、障害などがあって働くことができない方の生活を経済的に支える「生活福祉資金貸付制度」のうち、緊急小口資金と総合支援資金の特例制度の申し込み受付が2020年3月25日からスタートしています。
緊急小口資金
(主に休業された方向け) |
【貸付上限額】 |
---|---|
総合支援資金
(主に失業された方向け) |
【貸付上限額】 |
また学校の休業によって有給休暇を取得させた企業や、委託を受けて個人で仕事をしている方に対する助成金制度もあります。
小学校休業等対応助成金 |
正規雇用・非正規雇用に関係なく有給休暇を取得させた企業に対する助成金 |
---|---|
小学校等の臨時休業に対応する保護者支援 |
委託を受け個人で仕事をする方向け |
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失業や休業時に助かる主な給付金や手当金
失業時の給付金
住居確保給付金 |
家賃の支払いが厳しい方が対象 |
---|---|
失業保険(基本手当) |
65歳未満の求職活動中の方 |
失業保険(基本手当) |
65歳以上の求職活動中の方 |
休業時の給付金
休業手当 |
会社に休業を命じられた方 |
---|---|
傷病手当金 |
病気やけがをした方 |
介護休業給付 |
家族の介護をしている方 |
失業してしまったり休業を余儀なくされた場合は、どうしても先が見えずに心配になると思いますが、上記の様々な制度で自分が該当するものを確認し、積極的に利用して少しでも不安を解消しましょう。
電気やガス代が払えない!?公共料金の支払い猶予はある?
新型コロナウイルス感染症対策本部は、新型コロナの影響によって公共料金(電気やガス、水道、NHK、固定・携帯でんわの使用料など)の支払いが困難な事情がある方に対して、猶予や柔軟な対応を要請すると発表しています。
そのため、個人や企業に関係なく料金未払いで供給停止が心配な方は、一度契約している事業者に確認し相談してみましょう。
国民健康保険などの保険料の徴収猶予が認められるケースも
国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料に関して、徴収猶予が認められるケースもあります。
また資格取得や喪失、住所変更などの届け出や申告も、本来14日以内(届け出の事由が発生した日から)に行わなければなりませんが、やむを得ない理由による場合は遅延が認められる場合があります。
ただすべてが認められるわけではないので、まずはお住まいの市区町村や国民健康保険組合に問い合わせて下さい。
特例による納税の猶予や納付期限の延長について
新型コロナウイルスの影響によって2月以降売上が減少したすべての事業者を対象に、無担保・延滞税なしで納税が猶予されます。
基本的にすべての税が対象となっています。(法人税や固定資産税、消費税など)
【現行】
一定の期間において大幅な赤字が発生した場合⇒納税を猶予
↓
【特例】
2020年2月から納期限までの1ヶ月以上の一定期間において収入が減少(前年同期比で約20%以上減が目安)
原則としては担保の提供が必要で、延滞税は年1.6%に軽減されていますが、こちらも担保不要、延滞税は免除となっています。
そのほかにも、確定申告の会場が混雑することを避けるために、申告所得税や贈与税、個人事業者の消費税の申告・納付期限を2020年4月16日(木)まで1ヶ月延長されています。
(※4月17日以降であっても確定申告書の受付は柔軟に対応されるとのことなので、事前に相談しましょう)
また国税納付や地方税、厚生年金保険料等の猶予制度、固定資産税等の軽減なども行われます。
貸付制度や給付金を待ってられない!つなぎ融資など別の方法を検討しよう
政府から、1人当たり10万円の現金給付金や臨時特別給付金などの緊急経済対策が発表されましたが、一部の申請方法や詳細は不明となっています。
いつ現金給付金はいつ支給されるかは分かりません。
また休業や失業の方向けの緊急小口資金や総合支援資金の特例制度も、すでに申し込み受付は開始(2020年3月25日より)されていますが、こちらも申込者が増えていることから、実際に借入までには通常よりも時間が掛かっています。
(緊急小口資金は最短で5日、総合支援資金は最短で1ヶ月ほど)
ですから、すぐに融資を受ければ何とかなる方や、それよりも緊急でとにかく今日中にお金を借りたい方は、消費者金融などの金融機関のカードローンを利用する方法があります。
初めての方なら30日間無利息サービスもあるので、公的機関から借入するまでのつなぎ融資として考えてみるのも良いでしょう。
例えば、三大メガバンクであるSMBCグループの子会社で大手消費者金融の一つ「プロミス」なら、借入日の翌日から30日間の無利息期間が発生(他社は契約日の翌日から発生)します。
そのため、まずは申し込みだけ済ませて必要時に借入し、公的機関からの融資を受けられた際に一括返済すれば、1円も利息を支払わずに済みます。
なお無利息サービスは本来初めての方のみを対象としていますが、現在は一定期間取引の無い方を対象とした30日間無利息キャンペーンも実施中。
※キャンペーン期間:2020年3月9日(月)~2020年6月5日(金)
※2019年12月31日までに完済後、借り入れの無い方が対象
※再度利用する際には、「30日間無利息サービス」希望の旨を事前に連絡する必要があります
また他にも2020年4月2日から、以下の生活復興支援(応援融資)や書類や手続きの緩和などの対応がされています。
【プロミスの応援融資】
対象 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、経済的な損失などの被害を受けた方 |
---|---|
限度額 | 10万円 |
借入利率 | 実質年率4.50%(貸付後1年間は無利息) |
返済期日 | 毎月月末(貸付後1年間は3ヶ月に1回) |
もちろん応援融資に関しても審査が必要ですし、総量規制の範囲内での借り入れとなりますから、すべての方が融資を受けられるわけではありません。
ただとくに緊急を要する方は、各金融機関の応援融資などを確認して早めに相談してみましょう。
プロミスや即日融資OKのカードローン関連記事はこちら
また借金がかさんでどうしようもできない方は、別の方法も検討しましょう。
債務整理をして借金を減額する方法がその一つ。
返済能力を超過する金額を毎月返し続けている場合、利息分をカットして元金のみを分割で返済する方法であったり、借金自体を帳消しにする方法などさまざまです。
もちろんメリットばかりではなくデメリットもある点は注意が必要です。
債務整理について詳しく知りたい方はこちら
さまざまな制度を利用して危機を乗り切ろう
すでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けて大幅な収入減に困窮している方はもちろん、今現在は何とか大丈夫でも、今後の世界的な経済悪化が予測されることから先行きが不安な方は多いと思います。
政府発表の現金給付などの支援策に期待したいところですが、他にも様々な融資や貸付制度、また納税の猶予などあります。
まずは事前に自分が該当する制度がないか調べることが重要です。
そして利用できる制度はすべて活用して、この緊急時を乗り切っていきましょう。
現在詳細が発表されていない制度であったり、何か新しい情報が発表された際にはすぐに追記していく予定なので、こまめにチェックしてくださいね。
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