自己破産をすると就けなくなる職業がある!? 資格制限とは?
自己破産を申し立てた時点で、就けなくなる職業があるって本当?
自己破産の申し立てをすると、一時的に就けなくなる職業があります。
あくまでも一時的なもので、一生その仕事に就けないわけではありませんが、人によっては失業を余儀なくされる可能性があるので、注意が必要です。
そこで、自己破産の際に一時的に就けなくなる職業の一部を紹介しておきましょう。
・弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・公安委員会委員・公正取引委員会委員・宅地建物取引業者・証券会社の外交員・商品取引所会員・貸金業者・警備員・質屋・生命保険募集員・損害保険代理店・信用金庫等の会員・役員・一般労働派遣事業者とその役員・日本銀行の役員・旅行業者他
上記の職業以外にも、就けなくなる職業があるので、事前に調べておきましょう。
自己破産における資格制限って何?いつまで就業できないの?
自己破産の申し立てをして、破産手続き開始決定から復権を得るまでの間は、一定の職業に就くことができません。これを、資格制限といいます。
自己破産の手続きが終われば、資格制限はなくなるので、以前の職業に就くことができるようになります。
自己破産の手続きは、弁護士に依頼するかどうか、債務者の事情や債務状況により異なりますが、約3カ月から半年で完了するのが一般的です。
つまり、資格制限がある職業に就いている場合、自己破産の申し立てをすることで失業する可能性はゼロではないというです。
資格制限で失業したくないなら、債務整理で解決するという方法もある!
自己破産の申し立てをすることで資格制限を受けると、失業の可能性があるのなら、他の債務整理の方法を検討してみることをおすすめします。具体的には、任意整理と個人再生です。
任意整理とは、債権者と話し合い、借金の返済額や残額を見直す方法です。契約した金利ではなく、利息制限法に基づいて再計算をするので、借金の減額が見込めます。併せて長期分割払いの交渉を行い、月々の返済額を軽減することもできます。
個人再生とは、借金の一部を3年以内に支払うことを条件に、残る返済金額を免除してもらうという方法で、裁判所への申し立てが必要です。定職に就いており、住宅ローンを除いた借金が5,000万円以下ならば、住宅を手放さずに借金を整理できます。
こうした方法も、検討してみましょう。
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