過払い金訴訟は今後消費者側が不利になる?敗訴事例から見る今後の展開
過払い金訴訟で敗訴する消費者が増えている!?
弁護士事務所や司法書士事務所が、過払い金請求の相談を受け付けていることを、様々な広告でアピールしています。
一般消費者も過払い金請求について理解を深め、実際に訴訟を起こす人が増加しました。
以前は、利用者に過払い金請求をされた場合、消費者金融が敗訴するのが定番でしたが、近年はその傾向に変化が見られます。
過払い金訴訟の数が増えるにつれて、最高裁まで争うケースも出てきており、利用者側が敗訴することも多くなっています。
実際に消費者が敗訴した事例にはどんなものがあるの?
過払い金が発生するのは、利息制限法の金利を上回っている貸付契約金利です。
そのため、訴えた消費者金融が上限金利を引き下げた後については、過払い金は発生しません。
借入期間中に上限金利が引き下げになっている場合、利息制限法の金利で計算し直せば過払い金が発生する可能性はありますが、返済状況によっては過払い金が大幅に減額されたり、中にはまったく認められなかったり、借金が清算できずに残るなど、消費者が敗訴してしまうことになるのです。
借入先によっては一筋縄でいかないこともあるので注意が必要
過払い金請求への対応は、消費者金融によって異なります。
メガバンクの傘下に入った消費者金融は、経営が安定していることもあり、過払い金訴訟に対し、死に物狂いで対抗するという姿勢ではありません。
ですが、経営再建の手続きを申請したアイフルは、資金繰りが大変で業績が悪化しているという噂が流れたこともあり、弁護士や司法書士も過払い金の40~50%の回収で和解するという方法で、早期解決をはかるケースが多くなりました。
そして今、過払い金請求に対し、最高裁まで戦う姿勢を見せるようになっています。
このように、過払い金訴訟を起こそうとする消費者金融によって、勝訴できるかどうか、どのくらい返金されるかに、差が生まれています。
もし、過払い金訴訟を考えているなら、まず専門家に相談してみましょう。
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