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国税局猶予相談センターも新規開設!新型コロナ対応の特例猶予制度とは?

 

年明けから夏にかけては様々な税金の支払いが待っていますよね。

 

納期限がだいたい決まっているものも多いため、所得税や法人税などを納める事業者の方などは前もって準備していたと思います。

 

しかし、今年は新型コロナによる影響もあって、「このままだと税金が払えない!」という人もいるのではないでしょうか?

 

税金を滞納してしまうとローンを組むのが難しくなるため、よりいっそう資金繰りが厳しくなるかもしれません。

 

そのようなときに、納税を猶予してもらえる制度があります。
それが納税の猶予制度で、新型コロナに関連して新たに特例猶予も創設されました。

 

この記事では、特例猶予の申請ができる要件とその内容、猶予制度に関する相談ができる国税局猶予相談センターについて説明していきます。

 

 

yu(キャッシング大全専属ライター)

 

ほぼ現金を使用しないキャッシュレス生活を送るアラサー男子。クレジットカードのポイントを貯めることを第一に考えているため、買い物は値段よりも、還元率を重視するという本末転倒っぷり。

 

国税局猶予相談センターって何?

国税の猶予制度は以前からありましたが、新型コロナによる相談件数、申請件数の増加に対応するために専門の相談窓口が新たに設置されました。

 

それが、国税局猶予相談センターです。
新型コロナの感染拡大によって国税を納めるのが困難な場合は、国税局猶予相談センターで相談すると良いでしょう。

 

最終的に申請書類などは所管の税務署へ提出することになりますが、相談に関しては、各都道府県を管轄している国税局猶予相談センターで行えます。

 

電話での相談になり、住所によって管轄、番号が違うので注意してください。

 

【国税局猶予相談センター】

国税局 電話番号 管轄の都道府県
札幌国税局 0120-291-675 北海道
仙台国税局 0120-945-430 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東信越国税局 0120-948-249 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県
東京国税局 0120-948-271 千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
金沢国税局 0120-948-364 富山県、石川県、福井県
名古屋国税局 0120-380-769 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
大阪国税局 0120-527-363 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
広島国税局 0120-683-754 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
高松国税局 0120-948-507 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
福岡国税局 0120-782-538 福岡県、佐賀県、長崎県
熊本国税局 0120-948-540 熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖縄国税事務所 0120-826-167 沖縄県

国税局猶予相談センターが開設された2020年4月21日からしばらくは有料ダイヤルでしたが、5月13日より無料化されています。

 

猶予の相談をする方は、電話番号をよく確かめ、かけ間違いのないようにしてください。

 

国税の猶予制度とは?

次に国税の猶予制度について見ていきましょう。
もともと国税の猶予には①「納税の猶予」と②「換価の猶予」の2種類がありましたが、新型コロナに対応した特例猶予が追加されました。

 

納税の猶予とは原則1年以内で納税を猶予してもらえる措置です。
一方、換価の猶予とは、税金の滞納によって財産が差し押さえられ、換価処分(支払いに充てるために売却処分を受けること)されることの猶予になります。

 

少し紛らわしいですが、納税の猶予では、納期限が延長されるわけではありません。
そのため、延滞税率の軽減などはあっても、本来の期限を過ぎているものに関しては延滞税が発生するのです。

 

猶予された国税は猶予期間中の任意のタイミングに納める、もしくは猶予期間中に分割で納めていくことになります。
分割での納付については、その人の経済状況に応じて対応が検討されます。

 

これがもともとの猶予制度の概要なのですが、新型コロナによる影響で納税が困難な方は次に説明する特例猶予を申請できる可能性があります。

 

新型コロナに対応した特例猶予の制度が創設

【新型コロナに対応した特例猶予】

 

1年間の猶予を延滞税なし、無担保で受けることができます。

 

対象となる国税は、令和2年2月1日~令和3年2月1日までに納期限を迎える所得税や法人税などの国税です。(ただし、印紙で納めるものは除く)

すでに納期限を過ぎてしまった国税に関しても、その期限をさかのぼって特例猶予の効果を適用することができます。

 

延滞税のない特例猶予が認められた場合、延滞税が発生していても、最初から延滞税がなかったものとして扱われるのです。
ちなみに、すでに延滞税を納付していた場合は、還付を受けられます

 

この特例猶予を申請できるのは、令和2年6月30日、もしくは納期限のいずれか遅い日までです。
すでに6月30日を過ぎているため、現在はそれ以降の納期限のものが対象だと思ってください。

 

特例猶予の要件

特例猶予には次のような要件があります。

 

【特例猶予の要件】
①新型コロナの影響によって令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)で、事業等の収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
②一時的に納税を行うことが困難であること

これら2つの要件を満たしていないと特例猶予を受けることはできません。
それぞれの要件について以下で詳しく解説していきます。

 

①新型コロナの影響によって令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)で、事業等の収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

特例猶予の要件には、どの程度、所得が減少したかも含まれます。

 

比較対象となるのは前年の同期です。
期間は月の途中から開始することもできますが、必ず1ヶ月以上の期間でなくてはいけません。

 

話を分かりやすくするために、令和2年5月を任意の期間として特例猶予を申請するケースを考えてみましょう。

 

その場合、昨年5月の収入が比較対象となり、それよりも概ね20%以上減少しているかがポイントになります。

 

「概ね」という部分が少し曖昧ですが、これは現時点での減少が20%に満たない場合も、今後さらなる減少が予想されるケースでは、特例猶予を認める可能性があるということのようです。

 

20%未満の減少だと、絶対に特例猶予が認められないわけではありません。
そのため、この点に関しては、所管の税務署の徴収担当などに相談することをおすすめします。

 

また、要件にある収入には事業所得の他、給与所得などの定期的な収入も含みますが、譲渡所得などの一時的なものは含みません

 

通常、土地や建物、株式の売却で得た利益などが譲渡所得にあたります。

 

例えば、「新型コロナで事業の状況が悪化し、所有する株式を売却することで生活費をまかなった」というケースでは、株式の売却によって得た利益を考慮する必要はないのです。

 

そのような一時的な収入を除いて、定期的に得ている事業所得などが概ね20%以上減少したかで判断されます。

 

②一時的に納税を行うことが困難であること

収入の減少に加えて、一時的に納税を行うことが困難な状態であるかもポイントになります。

 

簡単にいえば、「収入が減っていても、お金があるならしっかりと税金を納めてくださいね。」ということです。

 

それでは、どのような状態であれば「一時的に納税を行うことが困難」だといえるのでしょうか?

 

1つの目安は、納付可能金額です。

 

手元にあるお金から当面の資金繰りに必要な金額を引いたものが納付可能金額になります。
その額が、納めるべき税額に満たない場合には、納税が困難な状態だといえるでしょう。

 

その際に、「当面の資金繰り」の「当面」をいつまでと考えるかも重要です。
基本的には向こう1ヶ月の事業継続に必要な資金なのですが、特例猶予では、事業継続のために向こう6ヶ月以内に支出が予定されている金額なども運転資金に含められます

 

特例猶予の制度を利用できる人

特例猶予の要件については確認しましたが、その要件を満たしていることを含め、次のような方が納税猶予の申請を行えます。

 

【特例猶予の制度を利用できる人】
・国税の納税が困難な人
・国税の納税により事業の継続、生活維持が困難になる人(法人を含む)
・納税について誠実な意思を有する
・猶予を受けようとする国税以外の滞納がない
・納付すべき国税の納期限から6ヶ月以内に申請書の提出がある
※ すでに滞納している場合、申請期限を過ぎた場合は、税務署長の職権で猶予を検討する。

上記の中でいくつかチェックしておきたいものがあります。

 

まず、納税に必要な資力がない場合はもちろん、納税することによって事業継続、生活維持が困難になる場合も猶予を申請できます。

 

十分なお金があるのに猶予してもらうことはできませんが、無理に税金を納めることで事業の継続や生活ができなくなっては意味がありません。
そのため、納税によりそれらが厳しくなる人も申請できるようになっています。

 

ただし、猶予の申請をする国税以外で滞納があると、特例猶予は申請できないので注意が必要です。

 

詳しい手順については次章でまとめていますが、納期限から6ヶ月以内に申請書を出す必要もあります。

 

すでに滞納している場合、申請期限を過ぎてしまった場合も手続きは可能ですが、税務署長の職権で猶予が検討されるため、通常よりも厳しくなると思ってください。

 

国税の猶予申請をする手順

国税の猶予申請は、主に次のような手順で行います。

 

【国税の猶予申請をする手順】

①国税局猶予相談センターに電話で相談
国税の猶予制度についての相談、質問はこの記事で紹介した国税局猶予相談センターで行えます。
所管の相談センターを確認した上で、受付時間内に電話で相談しましょう。

②必要書類の準備
申請には、今年と昨年の収支が分かる帳簿などが必要になります。
会計ソフトを利用している方は、そこから出力したデータでかまいません。
また、手元の資金を確認できる現金出納帳、預金通帳なども必要なので用意しておきましょう。
(書類の提出が困難な場合は、職員による聞き取りでも対応してもらえます。)

③所管の税務署へ申請書類を提出
国税庁のホームページなどで申請書を入手し、必要事項を記入した上で所管の税務署へ提出します。
窓口が混み合うことを避けるために、可能な限り郵送、もしくはe-Taxで提出するようにしてください。

④猶予許可通知書の受け取り
申請が認められた場合、必要書類が税務署に到着してから、およそ1週間~2週間で「猶予許可通知書」が届きます。(猶予には税務署の審査があります。)
猶予税額などが記載されているので、届いたら中身を確認しましょう。

 

それ以上の時間がかかっている場合は、申請内容の不備などで確認事項が発生していると考えられます。
所管の税務署より連絡が入るはずなので、その連絡を待つか、こちらから確認の連絡を入れるようにしてください。
猶予の許可までに日数を要したとしても、猶予が認められたなら申請日にさかのぼって猶予の効果が適用されます。

この手順において、国税局猶予相談センターでの相談は任意です。

 

申請書自体は所管の税務署に提出することになるため、その申請がしっかりとできていれば、①「国税局猶予相談センターに電話で相談」は飛ばして問題ありません。

 

国税の猶予制度や新型コロナに関する特例猶予について相談がある場合のみ、電話をするようにしましょう。

 

「納税の猶予申請書」および記入例などは、以下のリンクからダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁HP)

 

特例猶予の対象になる国税とは?

特例猶予の対象となる主な国税は所得税、法人税、消費税などです。
事業者が納める税金の中でも、その負担が大きいものなので、もし新型コロナの影響を受けて納税が難しいようなら特例猶予の申請を検討すべきでしょう。

 

また、地方消費税、地方譲与税など、一度国に納める税金についても対象になります。

 

一部、特例猶予を申請できないものもあり、次のようなものは対象外です。

 

【特例猶予の対象にならないもの】
印紙で納付する印紙税、外国貨物を保税地域から引き取る場合の消費税、出国する際に直接税関長に納付する方式の国際観光旅客税

ちなみに、確定申告だけでなく、中間申告、予定納税、修正申告での納税分についても猶予対象とできるので、必要な方は申請を検討してください。

 

【まとめ】新型コロナで国税の支払いが厳しいときは特例猶予の申請が可能!

新型コロナウイルスの感染拡大によって直接的、間接的に影響を受け、所得税や法人税などの国税の支払いが困難な場合に利用できる特例猶予について説明してきました。

 

「税金は滞納したときの督促が意外と厳しい」なんて話を聞くこともありますが、どうしても納税できないときは、猶予してもらえる制度もあるのです。

 

また、この記事では主に新型コロナを原因とする特例猶予について説明してきましたが、その要件を満たしていない場合も、通常の猶予制度を申請することはできます。

 

特例猶予では前年の同じ時期と比べて概ね20%以上の減少が1つの要件ですが、それに満たない方も納税の猶予、換価の猶予が認められるかもしれません。

 

特例猶予に関しては、国税局猶予相談センターも新規設置されたので、もし国税の支払いが厳しいならまずは相談すると良いでしょう

 

一部例外はあるものの、基本的に税金の支払いは納期限前に相談するのが基本です。
納期限を過ぎるとその翌日から延滞税が発生します。

 

延滞税の一部、または全部の免除はさかのぼって効果が適用されますが、1日でも早く相談、申請書の提出をするようにしてください。

 

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※ 最短3分融資は可能ですが、お申し込み時間や審査によりご希望に添えない場合があります。

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※ 最短20分融資は可能ですが、お申し込み時間や審査によりご希望に?沿えない場合がございます。
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