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年金を滞納するとどうなる? 年金滞納者が知っておくべきこと

知らなかったでは済まされない!? 年金を滞納するとどうなるの?

 

2015年6月に厚生労働省は、国民年金保険料の納付率が63%だと発表しました。
実に37%が、国民年金保険料を滞納しています。
滞納する理由は、「生活が苦しくて支払いができない」「将来もらえる見込みがないので支払いたくない」など、人によって様々です。
ですが、国民年金保険料は老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金の原資としても使われており、一定の加入期間がなければ、死亡や遺族補償がおりなくなります。
こうした状況を是正するために、2014年4月から、国民年金の強制徴収が始まりました。
滞納したまま放置すると、最悪の場合、財産を差し押さえられます。

 

 

年金を滞納すると送られてくる督促状と催告状の違いって何?

 

国民年金保険料の未納・滞納があっても、いきなり財産が差し押さえられるわけではありません。
決められた納付月の翌月末日を過ぎると、郵便で催告状が届きます。
例えば、2015年11月が納付期限だった場合、2015年12月末日までに納付しないと未納となり、催告状が発送されるのです。
催告状が届いても未納の状態を続けると、特別催告状が送られてきます。
その特別催告状を無視して滞納を続けると、最終催告状が送られてきます。
ここまでであれば、支払う金額は滞納している国民年金保険料だけで済みます。
ですが、最終催告状はこれを無視すると法的手段に出ることを示唆しており、次から督促状が届くことになります。
2014年の督促状送付件数は46,274件あり、支払い能力があると判断された場合は、強制徴収や財産差し押さえに進んでいくのです。

 

 

年金を滞納すると財産差し押さえの可能性があるので、年金は必ず納めよう!

 

督促状の支払期限を無視すると、延滞金が加算されるようになります。
その利率は、14.6%と高いものです。
さらに滞納処分が開始され、財産の差し押さえが実施されます。
この財産の差し押さえは滞納している本人だけでなく、滞納者と同居する世帯主や連帯納付義務者である親にも及びます。
国民年金保険料を徴収する権利は2年で時効になりますが、督促状が発送された時点でこの時効は中断されます。
財産差し押さえという事態を避けるためには、特別催告状が届いた時点でアクションを起こすことが大事です。
経済的な事情で納付できない場合には免除や猶予を申請したり、分割払いで国民年金保険料を納めるなど、いろいろな方法があります。
できる限り国民年金保険料を納付できるよう、年金事務所に相談してみましょう。

 

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