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連帯保証人になってしまい、返済義務が自分に回ってきて支払いができない場合同摺ればいいか知っていますか?

保証人と連帯保証人の違いと義務を理解しておこう!

 

保証人と連帯保証人では、負うべき責任が異なることを知っていますか?

 

保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」「分別の利益」という権利を持っていますが、連帯保証人にはそれがありません。

 

「催告の抗弁権」とは、債権者に対し、まず債務者に十分に請求することを求められる権利です。

 

「検索の抗弁権」とは、債務者に財産がある場合、まずそちらに請求するように債権者に求められる権利です。

 

そして「分別の利益」とは、保証人が複数いる場合、保証額を保証人の人数で割った額が上限になります。

 

連帯保証人はこの3つの権利を持っていませんので、債務者が支払い不能になった場合、債権者に対し、全額を一括返済する義務を負います。また、連帯保証人が複数であっても、債権者はそれぞれの連帯保証人に対し、全額を一括返済するよう請求することができます。

 

さらに連帯保証人は債務者に返済能力や資産があったとしても、債権者から返済を求められれば、支払い義務を逃れることができません。つまり、連帯保証人は債務者と同じ義務を負うとうことです。

 

 

連帯保証人になって支払いができなくなったら、どうしたらいい?

 

連帯保証人に債権者から返済の請求がきた場合、一括で支払うのが基本です。

 

もし、連帯保証人になって請求がきたものの、支払いができない状態の場合は、債務整理をするしかありません。

 

債務整理の方法には、「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」があります。

 

「任意整理」とは、弁護士や司法書士を通じて債権者と話し合い、利息の再計算などで連帯保証債務の減額を行い、それでも残額が発生した場合には分割返済などの交渉をするものです。

 

「特定調停」とは、連帯保証債務を持つ本人が裁判所に調停を申し立て、債権者と話し合うという方法です。

 

「個人再生」とは、連帯保証債務が100万円以上だった場合、3年以内に返済することを条件に、借金の総額を5分の1にまで減らせる方法です。住宅を手放さずに債務整理ができます。ただし、住宅ローン以外の債務総額が5,000万円以内でなければなりません。

 

最後の「自己破産」は、資産をすべて整理した上で、借金の返済を免除してもらうものです。裁判所に申し立てをして免責を受ける必要があり、家や車などもすべて処分しなければなりません。また、弁護士や司法書士、税理士など一部の職業では資格制限を受け、職務につけなくなります。

 

個人信用情報機関に10年間は金融事故を起こした履歴が残るので、クレジットカードや新たな借金の申し込みはできなくなります。

 

 

まずは弁護士に相談し、任意整理か自己破産かを検討しよう!

 

連帯保証人として、債務の返済義務を負った場合、「任意整理」か「自己破産」をするのが一般的です。

 

連帯保証人として署名・捺印してしまったからには、その責任から逃れることはできないので、早めに弁護士に相談し、自分に最適な方法を検討しましょう。

 

その場合、債務整理に強い弁護士の方を探すと、よりよい方法を探してもらえるはずです。

 

債務整理に強い弁護士事務所について

 

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