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内緒の債務整理

内緒の債務整理がばれた!実際にあったケースを紹介!

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。

 

実際にバレてしまうケースをそれぞれ紹介します。
〇任意整理
任意整理は弁護士に依頼すれば弁護士が直接貸金業者との話し合いで解決するため、裁判所を通さなくても出来ますし、家族の書類が必要ないのでバレることはないですが、弁護士事務所からの和解書や取引履歴などの郵便物で家族にバレる事があります。

 

〇個人再生
個人再生は裁判所を介する手続きになり、必要書類や資料の他に配偶者の口座情報や給与明細、資産状況などの提出を求められるので身近な家族(夫や妻)には内緒にするのは難しいです。そして会社に借金をしている場合は会社に個人再生の通知が届くことになるのでバレてしまいますがそうでない限り会社にはバレることはありません。
また官報にも名前と住所が記載されるので、それを見られるとばれることがあります。

 

〇自己破産
自己破産も個人再生と同じく裁判所を介しての手続きになるので裁判所からの通知が家に届いたり、官報に名前が載ったりするので家族や友人にバレてしまう確率は高いです。
そして家族が保証人になっていれば隠す事は無理でしょう。
住宅や車を所有している場合は、財産を換金して返済に充てる必要があるので、急に住宅や車がなくなってしまうと家族には隠しきれません。

 

債務整理がばれないために!手続きをするうえで気を付けるポイントとは?

債務整理の中で家族や友人に一番バレないで出来るのは任意整理です。

 

任意整理でもバレる可能性があるのは、家族が保証人になっている場合なので、家族が保証人になっていない借金を選んで整理すればバレずに手続きが行えます。

 

債務整理をする時は初めに弁護士に誰にもバレずにしたいという事をお願いすれば裁判所や貸金業者からの電話は家にかけないようにしてくれます。
他に弁護士から手紙を送る場合は友人を偽って弁護士だという事が分からないようにしてくれたり、指定した時間以外に電話はしない、やり取りは直接会ってするなどできる限りのことはしてくれるでしょう。

 

内緒で債務整理をしたい時は協力的な法律事務所に相談しましょう。

 

債務整理は公的機関からの郵便物や官報でばれる場合もあるので要注意!

債務整理がバレるパターンとして、
・弁護士とのやり取りがバレる。
・郵便物が自分がいないときに届きバレる。
・官報に記載されバレる。(官報とは、日本政府が休日を除き毎日発行する機関紙で、個人再生や自己破産をすると名前を住所が載ります。)
などで、家族や友人、会社にバレないようにするには大変な配慮が必要になり、そういうところでバレるかもわかりません。

 

弁護士も司法書士もスムーズに債務整理をしたいのですが、家族に協力者がいなければ必要以上に時間がかかり、必要な書類も揃わないなど最悪のケースになることも。

 

本当はできるだけ家族に協力してもらって解決する方がいいのですが、どうしても話せないという方は、あらかじめ弁護士にきちんと相談してから解決するようにしましょう。

 

バレない債務整理について詳しくはこちら

 

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※ 原則電話による在籍確認なし
※ 最短3分融資は可能ですが、お申し込み時間や審査によりご希望に添えない場合があります。

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