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個人事業主の破産手続きについて。事業が継続できなくなったら弁護士に相談

個人事業主が債務超過になり事業の継続が難しい時には自己破産を念頭に置こう

 

債務超過とは、負債の総額が資産の総額を上回っている状態のことをいいます。

 

個人事業主が債務超過と見なされるのは、開業にあたって準備した元入金がマイナスになっている状態を指します。

 

ですが、元入金がマイナスでも、資金繰りがうまくいっていれば問題はありません。

 

債務超過で支払い不能になり、事業の継続が難しくなったら、自己破産を考えるタイミングです。

 

 

破産後に個人事業を継続できる場合、できない場合の違いとは?

 

個人事業主の場合、自己破産後に仕事を続けられないのではないかと、懸念されることでしょう。それは、あなたが置かれている状況によります。

 

法的に、自己破産後に同じ事業に就いてはいけないと決まっているわけではないので、個人事業や自営業を継続することはできます。

 

ですが、個人事業主が自己破産すると、その金融事故の情報は10年間、個人信用情報機関に登録されます。そのため、新たな借入やクレジットカードの利用ができなくなります。

 

自己破産にあたっては、個人の財産も処分しなければならないので、事業に必要な機器を失う可能性もあります。

 

また、水道、電気、ガスといったライフラインの契約以外は、すべて解消しなければなりません。仕事部屋や機械のリースなどの契約も、すべて解消することになります。

 

合わせて、自己破産をして自分は支払い義務を免れることはできても、仕事の取引先への支払いをストップしてしまいますから、信用を失って、一緒に仕事ができなくなるケースがほとんどです。

 

このように、仕事を継続したくても、できない状況が生まれる可能性があることを、理解しておく必要があります。

 

 

事業継続が難しくなった時点で、弁護士に相談しよう!

 

自分がどんなに頑張っていても、個人事業主は景気動向に左右されやすく、事業運営が安定している人ばかりではありません。

 

そのため、どうしても事業継続が難しいという状況に追い込まれることもあるでしょう。

 

しかし、そのまま手をこまねいていても、何の解決にもなりません。

 

まず、弁護士に相談し、自己破産をするべきかどうかの相談をしてみましょう。

 

その上で、自己破産が妥当だと思った時には、プロに手続きを任せて、一日も早い解決を目指しましょう。

 

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