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武富士が倒産に追い込まれた集団訴訟の原因と顛末を解説!

消費者金融界のトップといわれた武富士が倒産に追い込まれた理由

 

武富士は、かつて消費者金融のトップといわれていました。
ですが、平成22年9月28日、東京地方裁判所へ会社更生法適用申請を行い、倒産しています。
武富士が倒産した原因は、貸金業法で定められた以上の金利を設定し、不当に利益を得ていたものの、法律改正で過払い金返還請求を行う消費者増え、資金繰りに行き詰ったこといわれています。

 

倒産した武富士の創業者一族に対して集団訴訟が起こった原因

 

過払い金返還請求を行った債権者は、債務者である武富士が倒産してしまったことで、債権を回収できない事態に陥っています。
ですがが、武富士の創業者業者である武井保雄氏はすでに亡くなり、その遺産を遺族が相続していますが、武井家には数千億から1兆円の資産があると噂されています。
武井一族が武富士を違法経営していたことで財務状況が悪化したこと、実際に倒産するまでに会社の利益を個人資産へと転換した形跡があることから、武富士の過払い金返金額の不足分については、武井一族が支払うべきという、集団訴訟が起こったのです。
この背景には、武富士に会社更生が適用された際、武井一族は自分たちの財産の支払いを免れていることがあげられます。

 

2016年1月、武富士の過払い金請求訴訟が高裁で逆転敗訴!

 

2015年5月、大阪地方裁判所の判決では、武富士創業者の二男で、元代表取締役の武井健晃氏に賠償責任を認め、元利用者24名中5名に対し、約327万円の支払いを命じる判決が下されていました。
ですが、武井氏側が控訴して開かれた、2016年1月の大阪高等裁判所の判決では、一審判決を取り消し、元利用者の請求を棄却しています。
地裁は「二男の武井健晃氏が顧客に、債務が変動する可能性を説明する義務を怠った」ことが賠償責任にあたるとしていましたが、高裁では「利用者に対する告知義務はない」と判断されたことで、逆転敗訴となっています。
今後、原告側が上訴することで、最終判断は最高裁判所が下すことになります。

 

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