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会社の経営に失敗して倒産した! その後の借金と生活はどうなる?

倒産とは何か。会社を倒産させるまでに必要な手続きとは?

 

倒産とは、実は法律用語でも経済用語でもありません。
そのため、幅広く使われています。
一般的な破産の概念としては、会社が破産手続きや再生手続き、更生手続き、特別清算という、裁判所が関与する形で法的整理を行う申し立てをしたこと、6カ月以内に2回の不渡りを出し、銀行取引が停止されたこと、資金不足などにより会社が債務の減額や免除、支払いの猶予を債権者に求める私的整理を始めたことをいいます。
倒産した会社がとる手続きは、事業を停止して企業を清算する方法と、事業を継続して会社を存続する手続きに分かれます。
本来、会社が破産しても、代表者や取締役といった個人は、その負債についての法的責任は問われないのが原則とされています。

 

代表取締役が連帯保証している場合は、代表者個人の破産手続きも必要

 

中小企業の場合、代表者個人が会社の債務の連帯保証をしていることが多いです。
その場合は、会社の負債であっても、連帯保証人としての責任を負わなければなりません。
そのため、法人組織の破産手続きを始めるときには、代表者個人の破産手続きも行うことが必要です。
破産手続きは、弁護士を通じて「破産申請書」と「残っている全財産すべて」を裁判所に納めた上で、申請することになります。
そして、裁判所で審議され、破産決定の判決が出たときに、倒産が確定します。
破産が確定すると、裁判所側の弁護士が管財人となり、倒産までに至る経緯や残りの財産に関する調査を行います。
その上で、債権者集会を行い、残っている財産の配分を決めることになります。

 

会社倒産後の収入が取り上げられることはないが、生活には支障が出る

 

裁判所が会社の破産を決定した日以降は、倒産者の財産がすべて確保できるようになります。
破産決定が受理された日からは、どれだけ稼いでも、それを回収されることはありません。
つまり、その後の生活は自由になります。
ですが、代表者が自己破産した場合は、個人信用情報機関のブラックリストに載ることになるので、新たに借金をしたり、クレジットカードをつくることはできません。
また、賃貸アパートを借りる際、信販会社などの保証制度を利用できなくなります。
その状態が改善されるまでには、7~10年の時間がかかります。
当然、家族にも迷惑をかけることになります。
会社の倒産が避けられない状態になったら、いち早く弁護士に相談し、スムーズに手続きを進められるようにしましょう。

 

 

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