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債務者が死亡で借金の行方は?親の場合は相続問題あり?

「もし、親が多額の借金を残して亡くなってしまったら?」

 

その返済義務は、身内である子供に降りてくるのでしょうか?

 

身内の死というのは、あまり考えたいものではありません。
誰もがそのようにして敬遠しているものだからこそ、実際に、身近な人の死に直面した時、何をしていいかわからず混乱してしまうものなのです。

 

心身ともに疲労が重なり、気持ちの整理がつかないそのような状態の中で、故人に多額の借金があることが発覚したら?そのような経験をお持ちの方は、意外と多いものなのです。

 

遺産となれば皆が集まるものを、借金となれば「誰が代わりに返済するんだ!」と押し付け合う。そのような光景は、誰も想像したくないでしょう。

 

では、実際に、故人に借金があると分かった時、残された人たちがすべきことは何なのか?返済は誰に課されるのか?注意しなければならないのはどのような点なのか?

 

今回は、故人の借金、特にカードローンの支払残高はどうなるのか?を中心に詳しく見ていきます。

 

田辺華子(キャッシング大全専属ライター)

 


文筆家。書きたい人をサポートする「つくし舎」代表。3児の母。専門は、女性のライフステージとお金に関すること。大学を退職後、教育や執筆に関すること、また、結婚、妊娠、出産から老後まで、女性のお金に関することを中心に、セミナー講師、執筆を行っている。

 

 

借金を背負っていた人が死んでしまったら、返済額は0円になる!?

近年、銀行や消費者金融のカードローンは、誰にも知られることなくお金を借り入れすることができるよう、さまざまな配慮がなされています。
それだけに、債務者が死んでしまった後に、借金の督促状が届いてやっと、故人に借金があることに気づくといったことも多いようです。

 

では、債務者本人が亡くなってから、多額の借金が残されていることが分かったら!?
残された親族に返済義務はあるのでしょうか?

 

この場合の答えは、実際には、以下のように2通りあります。

 

  • ①「借金は0円になるため、親族が返済する必要はない」
  • ②「故人の借金は、相続人が返済しなければならない」

上記2つの回答は、全く正反対のものです。
ではなぜ、このように真逆の回答が出てくるのでしょうか?

 

カードローンは連帯保証人不要の商品!だから、故人の借金を肩代わりする必要はない?

返済せずに済むのであれば、誰もが①のように、借金は0円にしたい!と思うでしょう。

 

ご存知の通り、銀行や消費者金融のカードローンは、その多くが、無担保で連帯保証人は不要となっています。

 

 

ですから、「連帯保証人は必要なし」というカードローン商品の性質から考えれば、故人の借金は、親や子供、兄弟など、どんなに身近な関係にある人でも、返済する必要はないということになります。

 

ただし、①のように故人の借金を返済せずに済ませるには、注意しなければならないポイントがあります。
詳しくは、次の項目で説明しますが、亡くなった債務者の親族が、故人に代わって借金を返済するかどうかは、残された親族の「相続の方法」によって、変わってきますので、ココは最重要ポイントとしてチェックしておきたいところです。

 

無担保・連帯保証人必要なしのカードローンでも債務者の借金を返済しなければならない?誰が、代わりに支払いをするのか?

無担保で、連帯保証人を必要としないカードローンであるのだから、故人の借金を代わりに返済する必要もない!
このように言い切りたいところですが、実際には、相続の仕方を誤ると、この論理は通用しないことになります。

 

「相続」と聞くと、故人が残した金品や土地、建物などを分配して親族にお金が入ってくるという想像をする人が多いのではないでしょうか?

 

しかし、ご存知の方も多いかもしれませんが、「相続」をする場合の財産には、上に記したように自分のプラスになる積極財産がある一方で、マイナスの財産となる消極財産(借金)も相続の財産に含まれているのです。

 

簡単に言えば、「故人の財産を相続する」ことによって、価値のある財産だけでなく、借金も一緒に相続することになるのです。

 

故人のカードローン返済義務を負わないために

財産の相続については、民法の第896条に相続が開始された時から、財産に関する一切の権限は、相続人に継承されるとあります。

 

これによって、連帯保証人なし・無担保のカードローンであっても、「親族が故人の財産を相続する」と意思決定した時点で、相続人は、積極財産・消極財産の両方を引き継ぎ、故人に代わって債務者となるわけです。

 

ですから、「故人の借金など絶対に背負いたくない!」という方は、「相続放棄」をして財産は相続しないよう手続きを取りましょう!

 

この借金の相続についての詳しい内容や手続きのポイントについては、以下「借金の相続を放棄する方法」にありますので、そちらを参考にしてください。

 

返済は誰がする?故人に代わって債務者になる、その順番とは?

相続放棄をしないでいると、故人の借金の返済が始まることになります。

 

では、故人に代わって債務者となり、借金の返済をするのは、誰になるのでしょう?

 

これは、前の項目でも説明した通り、「相続人」ということになります。
相続人は、一般的には、故人の親族ということになりますが、法定相続人の順番まで正確に理解しているという方は、そう多くはないでしょう。

 

しかし、ふいに相続するかと聞かれ、相続を決めてしまい、多額の借金に後で後悔したといった事態にならないよう簡単にでも把握しておくべきです。

 

相続は、高順位の親族から順番に相続することが決まっています。
前に確認してあるように、故人に借金がある場合、この相続順が、返済を肩代わりさせられる順番になります。

 

それでは、以下、簡単に相続の順位について見ていきましょう。

 

まず、法定相続人の範囲は、配偶者と血族です。
また、故人に配偶者がいる場合には、配偶者は、常に相続人となります。

 

次に、相続人となるのは、故人の子供と代襲相続人。
続いて、両親などの直系尊属。
そして、兄弟姉妹と代襲相続人という順に権利が下りてきます。

 

ここで、「代襲相続人」という単語が少しわかりにくいと思いますが、これは、相続人が故人より先に無くなっている場合に使われる言葉です。
例えば、相続人となる子が既に無くなっている場合には、孫が相続するといったことです。
この代襲相続人は、上記の例でいくと、孫もいない場合は、ひ孫に、また、兄弟姉妹が亡くなっている場合には、甥や姪に、その権利が下りてくることになっています。

 

このように順を追って考えていけば、そう難しいことではありませんので、後で困らないためにも、権利が、誰にあるのか?自分はどの位置にあるのか?を知っておくと良いでしょう。

借金の相続は、親族間トラブルのもと!保険付きカードローンなら借金はゼロに!?

上記のように、相続は、有効な遺言書が無い限り、配偶者から、第一順位、第二順位へと権利が下りていくわけです。

 

しかし、例えば、親の借金を自分が相続放棄したことで、返済義務が相続順に回っていくとしたらどうでしょう?
その度に相手に気を使い、説明をすると考えると、誰もが疲れてしまうのではないでしょうか。

 

それまで、上手に保ってきた関係性が崩れないとは言い切れませんし、自分が相続放棄したことで、親族の誰かが借金を返済しなければならない事態に追いやられてしまうかもしれないのです。

 

お金が手元に残る遺産分与でさえ、親族でもめるケースが多いものを、それが、借金となったら、親族内でトラブルが起こるのは目に見えています。

 

団体信用生命保険付きのローンとは?

そんな時、住宅ローンのように団体信用生命保険(以下、団信)がついていれば、相続をめぐる親族間でのいざこざを防ぐことができたのにとお考えの方も少なくないようです。

 

ご存知のように、多くの住宅ローンには、団信がついています。
今でも、団信に加入していないというところもあるようですので、全ての住宅ローンがとは言い切れません。

 

しかし、この団信に加入していれば、契約者が亡くなった場合でも、保険で残りのローン分を全額返済してくれるので、遺族が借金に頭を抱えるということもなく安心です。

 

では、実際にカードローンで、保険がついている商品はあるのでしょうか?

 

カードローンなのに、保険がついている!?債務者死亡でも親族に借金返済の心配なし!

残念ながら、多くのカードローン商品には、保険がついているものはありません。
ただ、少ないながらも、保険付きのカードローンを取り扱っている金融機関もありますので、参考までに、ご紹介しておきます。

 

千葉興業銀行の「ちば興銀ガン保障付カードローン あんしんアップ」です。

 

申し込みの際にカードローン機能に保険付保するかどうかを契約者本人が選択することになっています。

 

保険付きのカードローンにする場合には、ガン保障特約付き消費者信用団体生命保険に加入します。
これによって、ローン返済中に契約者にもしものことがあったとしても、保険を利用してローンは全額返済することができますので、本人のみならず家族にも安心のカードローンです。

 

契約者が、亡くなった場合に加え、高度障害状態になってしまった場合にも、保険金がローン残高の返済に充当されます。
さらに、いずれのカードローン商品も「ガン保障特約」付きですので、ガンと診断されても、返済など余計な心配をせず、集中して治療ができるという点でも安心です。

 

また、これらの最大のメリットは、これだけの保障がついているにもかかわらず、無料だということです。

 

保険がつくからと言って、上記の金利が変わることもありません。
保険料の支払いは、銀行側がしてくれますので、保険加入によって契約者に負担がかかることも無いのです。

 

借金は、遺族にとって大きな負担となります。
ましてや家族には内緒にしていた多額の借金が、死亡後に発覚し、家族を苦しめ、無くなってまでも遺族に恨まれるようなことは、極力避けたいものです。

 

お金を借りるのは、計画的にしたいものですが、病気や事故など、人生には計画的にいかないこともあるものです。
先々のことを考えて、保険付きのカードローンを検討してみるというのもおすすめです。

 

カードローンでの借金の相続を放棄する方法

遺族に迷惑をかけないという点で、上で説明した保険付きのカードローンは、債務者本人にも家族にとっても、大変助かる商品です。

 

ただ、借金を残して無くなる人の全てがカードローンを利用しているわけではありません。

 

では、故人の残した多額の借金を遺族が背負わずに済ませるには?
故人の借金を返済せず、ゼロにするには、先にも説明したように、「相続を放棄する」方法があります。

 

相続には、いくつかの方法がありますので、その方法については、後で詳しく説明します。

 

債務者が亡くなった段階で、多額の借金が残されていて、積極財産だけでは賄えそうもないということが分かっているのであれば、相続の方法は「相続放棄」を選択するのもいいでしょう。

 

「相続放棄」では、全ての財産の相続を放棄することになりますので、手続き完了後は、相続人としての権利は無くなります。
ですから、故人の土地や家、金品などお金になるような物も一切自分のものにはなりませんが、借金などマイナスの財産からも解放されることになります。

 

ただし、この相続放棄にも、注意しなければならない点があります。
そのような点も含め、以下では、他の相続方法との比較、それぞれの方法についてのメリットやデメリットについて見ていきます。

 

相続の方法には、大きく3つの方法がありますので、よく考えた上で、どのような相続の方法にするか?以下、参考にしてみてください。

 

カードローンの借金、相続する?しない?相続方法別にみるメリット&デメリットとは?

相続の手続きには期限がありますので、その点は注意しなければなりませんが、故人の財産を相続するのか?放棄するのか?の結論は、慌てず、まず、相続の方法についてよく理解した上で選択されることをおすすめします。

 

相続方法のそれぞれには、メリットとデメリットがありますので、それらを考慮した上で選択されるといいでしょう。

 

まず、カードローンでできた借金の相続方法には、「相続放棄」の他、「単純承認」「限定承認」の3つがあります。

 

「相続放棄」

相続放棄の手続きをとれば、上記の通り、財産を相続する権利を手放すことになりますので、その後は、故人の借金負担について悩む必要がなくなります。

 

ただし、故人に大きな借金が無く、資産としての財産だけが残っているという場合には、相続放棄をするメリットは薄れてしまうでしょう。
例えば、相続をすることによっておこる親族間のいざこざに巻き込まれたくないからといった大きな理由が無いのであれば、資産のみの場合の相続放棄は、デメリットになるでしょう。

 

「単純承認」

単純承認を選ぶと、相続人は、故人の財産を条件なしに相続することになります。
これは、先にも説明したように「財産」には、預貯金や土地といった資産の他、借金などマイナスの財産も含まれますので、そのどちらも条件を付けずに相続人が受け入れるということになります。

 

この方法のメリットは、故人の財産を無条件に受け取ることができるという点です。
しかし、預貯金等の積極財産が、借金の額を大きく上回っている、あるいは、故人の借金が0円であることが、確実である場合にのみ選択するべきです。

 

故人に借金が無いことが確実でないままに、単純承認を選択してしまい、後で、多額の借金が発覚したということになれば、大きなデメリットになりかねませんので、この点は、十分に注意する必要があります。

 

「限定承認」

限定承認は、故人が残した財産のうち、資産が借金を上回った場合には、差引分のみを相続します。
また、逆に、借金の方が資産よりも上回ってしまった場合には、資産も借金も受け取らないというものです。

 

例えば、故人に1000万円の資産と1200万円の借金があった場合、相続人は、借金を肩代わりする必要もありませんが、積極財産も1円も残りません。
逆に、1200万円の資産に1000万円の借金がある場合には、相続人は、資産から借金を返済し、200万円だけ手元に残るということになります。

 

この方法のメリットは、単純承認と違い、全ての権利は放棄していませんので、借金よりも資産額が多ければ、その分は残しておくことができることです。
また、借金の額が分からないという場合、後で予想以上に借金の額が大きくなってしまったとしても、安心できるという点もポイントです。

 

ここまで見てきた通り、相続方法の選択には、まず、故人の資産と借金の把握が重要です。
これらをせずに、成り行きで方法を選択してしまうと後で大変な目に遭いかねませんので、十分に注意した上で、カードローンの借金を含めて相続するのか?しないのか?を慎重に選択されることです。

 

相続放棄の手続きの仕方

まず、相続放棄の手続きは「家庭裁判所」で行うことになりますので覚えておくと良いでしょう。

 

申し込み
家庭裁判所から照会書を受け取る
確認の上、家庭裁判所に照会書を返送する
相続放棄が正式に決定される

 

上記①~④が、「相続放棄」の手順の流れとなります。

 

故人のカードローンの借金!相続の有無に関係なく注意しなければならないことは?

故人の借金を相続するにしても、しないにしても、故人の借金に関して注意しておきたいことがあります。
ここでは、後々、故人の借金で後悔しないために、これだけは知っておきたい!と思われる注意点を厳選して説明していきます。

 

3カ月を目安に手続きを行うこと!

相続手続きは、「相続があることを知った日から3カ月以内」と民法に定められています。
ですから、その日から3カ月以内に家庭裁判所での手続きを行う必要があります。

 

この間、何もアクションを起こさず、期限を過ぎてしまうと単純承認とみなされ、例え故人に多額の借金が残されていたとしても、相続人としてそれを引き受けなければならなくなってしまいますので、注意が必要です。

 

ただし、やむを得ない理由がある場合には、家庭裁判所に対して期間の延長を申請することもできますが、あくまで可能性があるということですので、その点も把握した上で申請する、あるいは、専門家に相談すると突破口が見えるかもしれませんので、そちらも考えてみるといいでしょう。

 

故人の借金をチェックする!その方法とは?

どのような相続方法を選択するべきか?その時、重要になるのは、「故人の財産の状況」です。

 

相続人にとってプラスとなる預貯金などの資産の把握と同時に、借金についても調べておく必要があります。

 

例えばカードローンやクレジットカードなど金融機関からの借入残高をチェックする場合は、まず、信用情報機関に問い合わせをしましょう。
信用情報機関では、最近までの金融取引の情報、借金の額や返済の状況などの情報を記録しています。

 

なお、日本には、「日本信用情報機構」「シー・アイ・シー」「全国銀行協会」の3つの信用情報機関がありますので、忘れず3カ所とも調べるようにしましょう。

 

故人の信用情報開示の手続きは、それぞれのホームページに掲載されていますが、手続きができるのは、配偶者、法定相続人、2親等以内の血族となっていますので注意してください。

 

 

相続手続き前に財産には絶対に手を付けてはいけません!

例えば、「お葬式の費用が足りなかったので、故人名義の貯金通帳からお金をおろして葬儀費用にあてた」「どうしてもお金が足りないから、ちょっとくらい使っても大丈夫だろう」と、故人のお金を相続前に勝手に使ってはいけません。

 

熟慮期間の3カ月の間に、故人の財産に手を付けてしまうと、後で故人に多額の借金があったと分かったとしても、単純承認で相続しなければならなくなります。
こうなると、相続放棄ができず財産に借金が残っていたとしても、強制的に返済しなければならないということになりますので、注意しておかなければなりません。

 

また、故人のお金を使ってしまうこと以外にも配慮が必要なことがあります。
それは、例えば、車や骨董品、テレビなど、もう誰も使わないだろうからと、処分するといったことです。

 

「気が付いた時に、できるだけ片づけを」と良かれと思ってしたけれど、それが仇になって個人の借金の相続を放棄することができなくなってしまったというケースもありますので、気を付けなければなりません。

 

故人のもの、特に金品としての価値があると思われるものは、相続が終わるまでは、使うのはもちろん、捨てるのも、売ってしまうのもやめておきましょう。

 

債権者から支払いを要求されたら?

家族が亡くなってから、債権者から借金の支払いを要求された場合、どのような対応をするべきなのでしょうか。

 

まず、例えば、債権者から故人の借金を「家族なんだから、支払うのは当たり前!」などと言われることがあるかもしれません。

 

そこで、相手の勢いと早く片を付けてしまいたい!といった焦りに負けて『身内の借金で支払えない額ではないし、面倒だから返済してしまおうか』などと考えて、お金を差し出してはいけません。

 

カードローンは、連帯保証人を必要としない借り入れができる商品ですので、故人の財産を相続していない限り、家族に返済する義務はありません。

 

また、本来、貸金業法では、債務者に代わって支払いをするように取り立てを行うことは、禁じられていますので、まずは、その業者が、正規の貸金業者であるのかを疑う必要があるでしょう。

 

さらに、債権者からの要求があった時点で、相続を放棄していれば、家庭裁判所から届いている相続放棄申述受理通知書を相手に示すといいでしょう。
それでも、取り立てを辞めないようであれば、犯罪につながる可能性がありますので、専門家に相談する、あるいは、即警察へ届け出るようにしてください。

 

身内が亡くなってすぐに、故人の借金が見つかって、驚かない親族はいないでしょう。
どうしようかと焦るあまりに誤った判断をしないよう、ポイントはしっかり押さえておかなければなりません。

 

最後に

身内が亡くなった時から、残された家族には、しなければならないことや判断しなければならない事が、次から次へと舞い込んできます。
役所への届け出、お通夜やお葬式の段取り、年金や住民票に関する手続きから、公共料金の解約や変更手続き、遺言書や相続の確認など、「葬儀」「各種手続き」「相続」を短期間のうちに同時にこなさなければならないのが現実です。

 

そんな時、先に取り上げたような保証付きのカードローンであれば、債務者本人だけでなく、家族にも余計な心配をさせずに済むでしょう。
さらに、家族に内緒で借金をしているというのであれば、尚更、こういった商品を選択される方が、家族の為です。

 

生前から相続についての話をするのは、不謹慎だと思われるかもしれませんが、亡くなってしまってからでは、聞きたいことも聞くことができません。
自分でも見つけにくいもの、整理が難しいものは、遺族にとってはさらに至難の業。
遺される家族が、困らないようカードローンや細かな借金なども含め、財産について書き残しておくことは、大切なことです。

 

一度、財産について整理をされると、資産が明確になるばかりでなく、今後の借金返済にも役立ちますので、思い付いた時がタイミングだと思って、すぐに行動に移されるといいでしょう。

 

田辺華子(キャッシング大全専属ライター)

 


文筆家。書きたい人をサポートする「つくし舎」代表。3児の母。専門は、女性のライフステージとお金に関すること。大学を退職後、教育や執筆に関すること、また、結婚、妊娠、出産から老後まで、女性のお金に関することを中心に、セミナー講師、執筆を行っている。


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