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総量規制と借り換えの関係
貸金業法が改正され、総量規制が導入された背景には過剰な貸し付けによる多重債務者問題があります。
返済能力を超えた借り入れや貸し付けを避けるため、原則年収3分の1を超える貸し付けは禁止になりました。
この規制は貸金業者、つまり消費者金融やクレジットカード会社、信販会社などに適用されます。
銀行は貸金業法ではなく、銀行法の下に置かれているので、この規制は関係がありません。
つまり、年収3分の1以上の貸し付けも可能だということです。
貸金業法の下に置かれている消費者金融でも『例外』の適用で年収の3分の1以上でも借りられる場合があるのです。
そのひとつが、『顧客に一方的に有利になる借り換え』です。
今までの契約よりも低金利で返済額が少なくなるのならそれは借り手にとって良い条件になるので、消費者金融への借り換えも可能になるのです。
ただしこれは消費者金融で例外の適用を受けての措置なのでこれ以上消費者金融での借り入れはできません。
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