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奨学金が返済できない場合、自己破産で解決できるのか? 債務整理を考える前に確認したい事項

奨学金の延滞は借金の延滞と同じ!延滞の事実は信用情報に記載される!

奨学金を行っている独立行政法人日本学生支援機構は、平成20年11月から信用情報機関の1つである全国銀行信用情報センターに加盟しました。
そのため借金の延滞と同じように奨学金の延滞も信用情報に記載されるようになったのです。
記載される条件として「3ヶ月以上奨学金の返済を滞納、延滞している」という人が登録されます。

 

信用情報に記載されると今後5年以上は信用情報に登録されるので、カードを作ったり、ローンを組んだり、キャッシングを利用できなくなったりという状況になり、生活に支障が出てしまうでしょう。

 

そして奨学金を延滞すると年10%の延滞料金が発生し、より一層返済が厳しくなってしまいます。

 

返せない奨学金は自己破産では解決しない!返済請求は連帯保証人に移るだけ!

奨学金を延滞した場合、本人、連帯保証人、保証人に対して文書と同時に電話で督促されます。連絡がつかなければ勤務先にも連絡がきます。

 

そして返還期日までに返還されないと延滞金が課せられ、本人が払えないと判断された場合は、請求書が連帯保証人や保証人に送付されることになります。
延滞が長期間になると一括払いを求める「支払い督促」が送付され、それでも返済しない場合は、民事訴訟法に基づき法的措置を取られ、差し押さえや裁判になってしまいます。

 

最近では奨学金が払えないという人が増え、自己破産をするというケースが増加しています。

 

自己破産で返済を免れることはできますが、その場合、本人の債務は免責されますが保証人の債務は免責されません。
自己破産をしたからといって返還義務がなくなるわけではありません。
なので、支払い義務は保証人になってしまい、保証人は返還していかなければならなくなるのです。
自己破産をして返還を逃れても保証人に迷惑をかけるようになってしまうので、自己破産をする時は保証人にもきちんと伝え話し合ってから行うようにしましょう。

 

奨学金の返済が苦しくなったら「返還猶予」や「減額返済」の申請をしよう

奨学金は国や自治体や大学などが負担しているお金で、奨学金を受けた人が返済することにより次の学生に受け継いでいくという制度で、本来なら返済しなくてはいけません。

 

しかし返済したくてもできない事情ができたとき、例えば
・病気や怪我で働けなくなった。
・リストラなどで職をなくした。
・給料が少なくて返済に回せない
などの理由で、返済ができないからといってサラ金に手を出したり、自己破産をしたりせず、日本支援機構に相談をすれば次のような対処をしてくれるでしょう。

 

日本支援機構には返済が困難な場合
・返還期限猶予の制度
返還金額が減るわけではなく、適用中は返還しなくてもいいですが、その期間分返済期間が延びるという制度(最長10年まで)

 

・減額返還制度
毎月の返済額を半分に減額して返済できるという制度
というものがあり、こうした救済措置の手続きをすれば奨学金の返済ができなくても信用情報に記載されることはありません。
※この制度には事由に応じた証明書が必要になります。

 

返済に悩んだときは悩まず、相談することで、救済措置を受けられるので問い合わせてみてみましょう。

 

借金問題の相談はこちら

 

 

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