債務整理における弁護士と司法書士の違い
債務整理における弁護士と司法書士の違い
債務整理を自分で行うことは非常に複雑で困難です。
やはり法律の専門家に依頼することが大事になってきます。
法律の専門家って
債務整理を行う際に思い浮かべるのが「弁護士」と「司法書士」だと思います。
実は「弁護士」と「司法書士」の間には債務整理においてできることに差があります。
自分の状況をきちんと把握せずに誤った選択をすると思わぬ損をしてしまうことがあります。
弁護士と司法書士の違い
2003年の司法書士法改正で、法務大臣から認定を受けた「認定司法書士」は示談交渉権、簡易裁判所代理権が認められました。
これにより、司法書士は認定を受ければ「任意整理」の手続きを代理人として行うことができるようになりました。
ただし、依頼人の経済的利益が140万円以内であることが条件となります。
例えば、過払い金請求を行い、180万円の過払いを受け取る権利が発生したとしても、司法書士に依頼した場合は140万円を超えた時点で代理人としての資格を失ってしまい、その先は自分で手続きするか、新たに弁護士を雇うか、140万円で諦めて和解するかなど、困った事態に陥る可能性があります。
また、司法書士には簡易裁判所の代理権しかありませんので、交渉がもつれて簡易裁判所から地方裁判所に移ってしまうとお手上げになってしまいます。
また、個人再生、自己破産においての代理人の権限はありません。
基本的には司法書士より弁護士に依頼するのがいい
このように、司法書士は過払い金請求、任意整理においては制限付きで代理人業務を行うことができます。
しかし、140万円という制限や簡易裁判のみという制限がネックになるという事案も多く報告されており、あきらかに140万円を下回る請求の場合のみ、司法書士にお願いするという選択が間違いないでしょう。
安易に、弁護士より、司法書士の方が安いからと司法書士に依頼してしまうのは危険極まりありません。
良心的な司法書士であれば「この案件は弁護士さんに依頼した方がいい」とはっきり言ってくれますが、140万円を超えることが分かっていても、依頼欲しさに仕事を受けてしまう司法書士が多くいることも頭にいれておくべきです。
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