自己破産の免責までのスケジュールと費用
自己破産の手続きから返済スケジュール、弁護士費用相場などを説明します。
自己破産手続きの大まかな流れとは
自己破産手続きの開始&の提出
破産法248条によると、「個人である債務者は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後一月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる」と定められています。
破産手続きをはじめてから1か月以内に免責許可申立書を提出しなければならないのですが、通常、自己破産手続きを開始するのと同時に、免責許可申立書を提出します。
同時廃止・破産管財、どちらなのかを判断する
管財事件と判断された場合は、破産管財人によって財産の換価が進められます。
免責審尋
「免責審尋」とは、免責を許可してよいのかを判断するために、裁判所で裁判官と破産者が面会することです。面会、といっても裁判官と1対1になるわけではなく、集団面接となるケースが一般的です。
具体的な内容としては、裁判官から「ウソをつかないこと」「免責が決定してもむやみに借金をしないこと」といった諸注意が述べられたあと、提出書類などに変更・誤りが無いかを確認していきます。
ひとりひとりに詳しく質問するわけではないので、普通に対応していればよいのですが、免責不許可事由に当てはまってしまうと、問題が起こります。
免責不許可事由となるのは、「破産者の態度が不誠実である」「財産を不当に隠し持っていることが発覚した」「浪費・ギャンブルが借金の原因である」「虚偽の申告をした」といったケースになります。
ただ実務のうえでは、仮にギャンブルなどが原因で借金を重ねたことが破産の原因だったとしても、その後破産者が反省文や家計簿を提出するなどして改心したことを示せれば、免責が認められることもあります(⇒裁量免責)。
そのため、免責不許可事由となるのは、自己破産全体のわずか0.2%ほどにすぎません。
免責許可・不許可の判断
上記のような審査を経て、最終的に免責を許可するのかしないのかが判断されます。
無事に免責が認められればよいのですが、もしここで「不許可」となったとしても、破産者は「即時抗告」をおこなうことができます。
即時抗告とは、裁判所の判断に不服があるときに、その決定の変更などを高等裁に訴えることが出来る制度です。ただ、即時抗告によって、判決が覆ることは稀なのが現実です。
スケジュールを分かりやすく図解!
相談
↓即日から1週間以内
依頼
↓2~3日
受任通知送付(金融機関への債務整理開始の通知)
↓取り立て・返済を停止
取引履歴開示請求(金融機関からの取引履歴取りよせ)
↓1~3か月(金融業者の対応により前後する
地方裁判所ての申立書の提出
↓約1か月
破産の審尋(ほとんどの場合省略されます)
↓
破産開始決定 および同時廃止決定
自己破産の要件、免責不許可事由など、細かくチェックされまた、財産がない場合は同時廃止の決定がなされます。
↓約2週間 (裁判所から各債権者に通知がされます)
官報に公告
↓2週間
破産の確定
↓約1か月
免責の審尋(弁護士の代行も可能)
裁判官から免責不許可事由について質問を受けます。
↓1か月以上(債権者の異議申し立て期間)
免責の決定
↓約2週間
官報に公告
↓2週間
免責の確定・復権
ここで、ついに借金がゼロということになります。また、資格制限がなくなります。
相談から確定までの期間は平均して6ヶ月ほどです。
申し込んでからは取り立てが一切なくなりますので、いつも返済している分はキチンとためて、弁護士費用などに充てれるようにしましょう。
自己破産手続きにかかる費用の詳細
自己破産のために裁判所に支払わなければならない費用は大きく3つで、「申し立て手数料」「予納金」「郵便切手代」です。
このなかで特に問題になってくるのが「予納金」になります。
予納金の金額を決めるのは、どのような方法で自己破産が進められるのかです。
管財事件になると、予納金は数十万円…!
自己破産には同時廃止と管財事件の2種類があります。
同時廃止の場合、予納金は少額で済むのですが、管財事件の場合は、数十万円の予納金が必要になってくるのです。
なぜ、管財事件になると高額な予納金が必要になるのでしょうか。
その答えは、「予納金の大半が、破産管財人に支払われる報酬だから」です。
自己破産が管財事件となると、裁判所が破産管財人を選定します。
破産管財人は破産者の財産を調べ、財産を売却して債権者に配当するのが仕事です。
管財事件にとって、破産管財人は欠かせない人物です。
この破産管財人への報酬が最低でも20万円と定められているため、予納金も高額になってしまうのです。
予納金はいつ支払うのか?
原則として、予納金は申し立ての時点で全額を支払います。したがって、弁護士に自己破産手続きを依頼しているときは、申し立てる前に破産費用を弁護士に預ける形になります。
ただ、破産者のなかには、予納金を支払う余裕がない人もいます。その場合は、以下のような方法がとられます。
予納金の分割払い
裁判所によっては、予納金の分割払いを認めているところもあります。
東京地裁の少額管財を例にとると、最大で4回までの分割払いが認められています。予納金を20万円とすると、月5万円の分割払いとなります。
ただし分割払いを選択した場合、予納金がすべて支払われるまで自己破産手続きが進まないので、スケジュールの長期化を覚悟しなければなりません。
予納金の事前積立
裁判所によっては、予納金の分割払いを認めないところもあります。その場合は、申し立ての前に予納金を積み立てることが一般的です。
積立までの流れとしては、まず破産者が弁護士に自己破産手続きを依頼します。
弁護士は、債権者に対して受任通知を送ります。
すると、債権者から破産者に対する借金の取り立てが止みます。
こうなると、破産者は若干の経済的余裕が生まれてくるはずなので、そこから少しずつ予納金を積み立てていきます。
実際の現場では、弁護士が指定する口座に、毎月数万円ずつ積み立てていき、予納金が貯まったら、裁判所に申し立てに行くことになるようです。
自己破産の弁護士費用の相場
- 着手金:20万~40万円(税込)
- 報酬金:20万~40万円(税込)
大体は40万~80万円の間で収まるはずですが、自己破産をするくらいお金に困っている方が払える金額でないのは弁護士事務所も承知の上ですので、ほぼ分割払いに応じてもらえるでしょう。
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実際どの方法が一番自分に合っているかを判断するには・・・
例えば、「自分には自己破産しかない!」と思っていたとしても、弁護士側からみれば「この人は過払い金もかなりありそうだし、任意整理で大幅に減らせる借金だな」と専門家が見て全く違う判断になることも少なくありません。
やはり、選ぶ借金解決の方法も専門家に聞いてアドバイスをもらうのがベストな選択です。
自分に合った借金解決方法を教えてもらうための問い合わせテンプレート
※枠内の文章をコピペし必要事項を足してお使い下さい。
※メール問い合わせの相談内容や質問を入力する欄に張り付けてご使用下さい。
お世話になります。
自分の借金状況でどのような手段を取っていいのか分からず、問い合わせさせていただきました。
どのような解決方法があり、どれくらいのお金がかかって、支払いはどのようにするのかなどアドバイスいただけたらと思います。
自分の状況としては
年齢:〇歳
職業:〇〇
年収:〇〇万円
既婚or独身
住居:一戸建て(住宅ローンあり)or親所有or賃貸
車:所有(ローン返済中orローンなし)
借金をした理由:例)ギャンブル、事業失敗、浪費、など
借入状況
借り入れ件数:〇件
借金総額:〇万円
借入先詳細:
①〇〇:〇万円(平成〇年頃~平成〇年完済)
②××:〇万円(平成〇年頃~返済中)
③
④
⑤
⑥
⑦
家族や会社にはバレたくありません。
他に必要な情報があれば用意しますのでお教え下さい。
携帯電話対応可能時間
00:00~00:00
以上、よろしくお願いいたします。
〇×の部分とorの部分をご自分の情報に置き換えてご利用下さい。
注)イタズラメールが多くなっていますので問い合わせメール送信後に問い合わせ先より本人確認の電話連絡が必ず入ります。コレに出ないと対応がしてもらえませんので必ず電話にでるようにしましょう。
匿名で出来る相談先
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