マイナンバー制度の導入で借金が会社や家族にバレる可能性がある!?
マイナンバー制度で借金がバレる?バレない?
平成27年10月からマイナンバー制度の通知が届き、平成28年1月以降、本格的に運用が始まるマイナンバー制度。
マイナンバー制度とは、国民1人1人に番号を割り振り、社会保障、税金、災害対策の面で、個人情報を一括に管理していくという制度です。
このマイナンバー制度には賛否両論あり、役所などの手続きで必要な書類を各課ごとに回り書類を集めなくて済み、情報管理が簡単になるというメリットがある一方、どこまで自分の情報がさらされ、個人情報の流出の恐れはないかという心配の声もあります。
この管理される情報の中に、借金の借り入れの有無の情報も含まれないのか、もし含まれていたら会社などにバレないのかと心配の方もいます。
マイナンバーで管理される情報の中には個人がお金借りる情報は含まれないため、会社や家族に借金があることがバレる心配はありません。
借金の情報は今まで通り信用情報機関で管理されるため、マイナンバー制度が始まっても借金がバレることはないのです。
マイナンバーの導入で会社に副業がバレる?会社に見つからない方法とは?
場合によってはマイナンバーの導入でバレてしまうものがあります。
それが「副業」です。
副業をしている理由は様々ですが、例えば借金の返済のためにアルバイトや副業をしていると所得が増えるため住民税が上がり、そうすると本業の会社の経理の人にバレるという事もあります。
なぜバレてしまうのか、それは副業で得た収入文は確定申告による普通徴収で支払わないと住民税の課税通知書が本業の会社に行ってしまうからです。
それを回避するために確定申告の際に申告書の「第二表」の「住民税に関する事項」という項目に副業分の収入の税金は「自分で納付」にチェックをすれば本業の会社に通知がいく心配はないので副業もバレないでしょう。
ただアルバイトなどの給与所得は対象外と記載されて、自分での納付はできないので注意しましょう。
マイナンバー制度の導入で借金がバレることはないが副業をしていると気付かれる危険もある
副業がバレてしまう原因は所得が増えたことによる「住民税」の納付です。
住民税には普通徴収(自分で納める)と特別徴収(給与からの天引き)と2種類あり、確定申告でどちらの納め方にするか自分で選択できます。
ここで普通徴収になるように申告することが重要で、それにより副業をしていることが会社にはバレないのです。
しかし副業がアルバイトなどで給与所得になる場合は原則、本業の住民税と合わせて特別徴収になるため、会社にも副業分を含めた住民税の額が報告されてしまうため会社にも副業をしていることがバレてしまうのです。
副業の種類によっては会社にバレる、バレないがありますが、バレないためにも確定申告をきちんとしておくようにしましょう。
もし副業の件で分からない事があれば税理士や役所に確認することをオススメします。
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