市役所・区役所でお金を借りる|「生活福祉資金貸付制度」の条件や申込方法を解説
お金を借りようと考えた場合、銀行や消費者金融を一番に思い浮かべるかもしれませんが、実は経済的に苦しいときにこそ市役所や区役所が助けになってくれるのです。
「市役所や区役所が本当にお金を貸してくれるの?」と思うでしょうが、公的な貸付制度を利用すれば地方自治体を通して融資を受けられます。
民間企業の融資ではないため、とても低い利率でお金を借りられるでしょう。ただし、市役所や区役所が直接融資をしてくれるわけではありません。
この記事では市役所や区役所が窓口になっている公的な貸付制度について説明していきます。
金融機関からの融資対象にならないような人でも、公的な貸付制度であればお金を借りられるかもしれません。
どのような制度があるのか、融資条件は厳しいのか、どのような流れで融資を受けるのかについてまとめているので、金融機関からの融資が難しい人、低い金利で借り入れをしたい人はぜひ参考にしてください。
市役所・区役所でお金を借りる方法とは?
住んでいる地域の市役所(区役所)が相談に乗ってくれる公的な貸付制度はいくつかありますが、主なものとしては次の2つが挙げられます。
①生活福祉資金貸付制度
低所得者、高齢者、障害者世帯を対象とする貸付制度。厚生労働省の管轄で、住んでいる市区町村の社会福祉協議会が窓口となり、都道府県の社会福祉協議会が貸し付けを行う。
②母子父子寡婦福祉資金貸付制度
20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない男性・女性、および寡婦※などを対象とする貸付制度。厚生労働省の管轄で、最寄りの地方公共団体の福祉担当窓口が相談先になる。
※ かつて母子家庭であり、現在は子どもが成人しており、今も配偶者がいない人です。
いずれも「お金を借りたい」というだけでなく、様々な理由で経済的に厳しい状態にある人をサポートするための制度です。
この点が銀行や消費者金融が行う融資と大きく異なる部分になるでしょう。
それぞれ利用できる人が異なりますが、この記事では低所得者などへの経済的サポートが目的の「生活福祉資金貸付制度」について説明していきます。
生活福祉資金貸付制度の申し込みができる人|審査は厳しい?
消費者金融や銀行で融資を受ける場合、重要視されるのは返済能力です。
信用情報に問題がなく、収入が安定しているかどうかを基準に融資の可否や融資金額などが決定されます。
一方で、生活福祉資金貸付制度では十分な返済能力を持っている人は融資対象になりません。
公的な貸付制度は理由があって通常の生活をしていくのも厳しい人をサポートして、経済的な自立を促すことが目的です。
民間の金融機関が行う融資は貸し付けによって利息を得ることが目的なので、公的な貸付制度とはまったく融資の目的が違います。
そのため、制度の対象になるかどうかはかなり慎重に審査され、融資が実行されるまでには1ヶ月程度かかることも少なくありません。
生活福祉資金貸付制度の対象者
生活福祉資金貸付制度を利用できるのは次のような方です。
- 低所得者世帯
- 障害者世帯
- 高齢者世帯
金融機関の行う融資は(保証人がいる場合を除いて)申込者のみが審査の対象になります。
しかし、生活福祉資金貸付制度は世帯単位で融資対象になるかどうかが判断されます。申込時に必要な書類については後述しますが、世帯全員分の書類を用意して審査を受けるのです。
後述しますが、世帯によって利用できる種類、対象とならない種類があるので注意してください。
どのような世帯が対象になるのかを以下でもう少し詳しく見ていきましょう。
低所得者世帯
低所得のラインを「市町村民税非課税程度」としています。
一定以上の収入があると住民税が課されますが、控除などを差し引いた結果、課税対象となる所得がないような場合でないと制度の対象にはなりません。
また、お金を借りることで経済的な自立に繋がると判断され、そのお金を他の手段(金融機関の融資、親族のサポートなど)で用意することができないという点も基準になります。
障害者世帯
世帯の中に「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかの交付を受けている人がいる場合に生活福祉資金貸付制度の対象となります。
また、障害者総合支援法に基づくサービスを受けているといった場合にも制度の対象になる可能性があります。
高齢者世帯
高齢者とは65歳以上の人を指します。
対象となる世帯は日常生活で療養、もしくは介護を必要とする高齢者のいる世帯です。
生活福祉資金貸付制度を利用できない人
次のような人は、生活福祉資金貸付制度を利用してお金を借りることができません。
- 収入がなく返済が見込めない
- 失業保険を受給している
- 金融機関への返済が目的である
ポイントは制度の目的に馴染むかどうかです。
経済的な自立を促すのが目的なので、融資を行っても経済的な自立に繋がらないと判断された場合には貸し付けを受けられないのです。
収入がなく返済が見込めない
生活福祉資金貸付制度は民間の金融機関に比べるととても低い利率で融資を受けられ、連帯保証人がいるなら無利子でお金を借りることもできます。
ただし公的でも貸付制度である以上、返済の見込みがなければ融資は行いません。
消費者金融や銀行などのように返済能力を厳しくチェックするわけではありませんが、働けるのに働く気のない方だとすぐに審査対象からは外されます。
無職の方はハローワークなどを利用して経済的に自立しようとしているかもポイントになるでしょう。
失業保険を受給している
失業保険など別の制度を利用できる場合には、制度の対象にはならない可能性があります。
まだ失業保険を受給していないという方も、受給資格があるのであれば先に失業保険を利用するように促されるでしょう。
生活保護は生活福祉資金貸付制度と併用することも可能ですが、他の制度が優先されるケースは多いです。
どのような制度があるのかを把握していないと判断が難しいので、まずは地方自治体の窓口で相談してみてください。
金融機関への返済が目的である
多額の借金があり金融機関への返済が目的の場合には、生活福祉資金貸付制度を利用することはできません。
借金があっても融資の対象にはなりますが、借りたお金を返済に充てることはできないのです。
もし金融機関への返済で生活が厳しいのであれば、債務整理などを検討する必要があります。債務整理によって今抱えている借金問題を解決した上で、公的な貸付制度の利用も考えてください。
ただし、債務整理を行うための費用を生活福祉資金貸付制度で借りることは可能です。
生活福祉資金貸付で必要な連帯保証人の条件
生活福祉資金貸付では連帯保証人が必要になるケースもあります。
申込者の返済が滞った場合、連帯保証人は代わりに支払いをする責任があるため、申込者とは別生計でなおかつ別世帯であることが条件です。
他にも次のような条件があるので確認しておきましょう。
- 65歳未満である
- 低所得者世帯となる基準以上の収入がある
- 現在、社会福祉協議会が債権者の貸付制度を利用していない
- 現在、社会福祉協議会が債権者の貸付制度で連帯保証人になっていない
この後に説明する資金の種類によっては、連帯保証人が不要なもの、また、連帯保証人がいなくても利用できるものもあります。
親族などに頼れる相手がいない場合でも貸し付けを受けられるケースはあるので、まずは住んでいる市区町村の窓口で相談してみてください。
生活福祉資金貸付制度は利用目的によって4種類ある
生活福祉資金貸付制度による貸し付けは、お金の利用目的で4種類に分類されます。
- 総合支援資金
- 福祉資金
- 教育支援資金
- 不動産担保型生活資金
不動産を持っていないのであれば利用できる可能性があるのは、1~3の3種類となります。
どのような目的で貸し付けを受けようと思っているかによって資金の種類が変わり、その種類ごとに限度額や返済期間、利子、連帯保証人の有無が違うのです。
①総合支援資金
総合支援資金は資金の種類によってさらに3つに分類することができます。
総合支援資金の内容
資金の種類 | 貸付限度額 | 貸付利子 |
---|---|---|
生活支援費 |
月20万円以内(2人以上) |
無利子(連帯保証人あり) |
住宅入居費 | 40万円以内 | |
一時生活再建費 | 60万円以内 |
資金の種類によって貸付限度額は異なりますが、利率については連帯保証人がいる場合には無利子、連帯保証人がいない場合には年1.5%と共通です。
生活支援費
生活を再建するまでに必要な生活費用を借りることができます。
月20万円が貸付限度額ですが、単身世帯の場合には月15万円以内となります。
原則3ヶ月ですが、最長で12ヶ月間まで融資を受けることも可能です。
最後の貸し付けから6ヶ月は据置期間として返済は猶予され、据置期間が経過した後10年以内に返済する必要があります。
住宅入居費
賃貸契約を結ぶのに必要な敷金や礼金の支払いに利用できます。
40万円を限度額として、貸付日から6ヶ月までが据置期間です。
しかし、生活支援費も借りている場合には、生活支援費の最終貸付が起算日になります。
一時生活再建費
生活を再建する目的で一時的に必要なお金を借りられます。
ただし、「日常生活費で賄うことが困難である費用」ともされており、具体例としては次のようなものが資金使途に挙げられます。
- 就職や転職のために必要な技能習得にかかるお金
- 弁済が必要な公共料金の支払いの立て替え
- 債務整理をするための費用
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②福祉資金
福祉資金は福祉費と緊急小口資金の2種類に分けられます。
福祉資金の内容
資金の種類 | 貸付限度額 | 貸付利子 |
---|---|---|
福祉資金 | 580万円以内 ※ |
無利子(連帯保証人あり) |
緊急小口資金 | 10万円以内 | 無利子 |
※ 具体的な資金使途に応じて、580万円以内で限度額が設定されます。
生活福祉資金貸付を利用するための審査にはそれなりの時間がかかります。
ただし、緊急小口資金については比較的スピーディに審査を進めてくれるため、急にお金が必要になったときには役立つでしょう。
福祉資金
福祉資金の限度額は580万円までと非常に高額ですが、利用目的によって個別に目安となる限度額が設定されることになります。
福祉資金は日常生活で一時的に必要になったお金、住宅の増改築や補修の費用、引越し費用、介護サービスの費用、就職や技能習得にかかる費用など幅広く利用することが可能です。
貸付日から6ヶ月が据置期間で、分割で借りた場合には最終貸付日が起算日になります。返済期間は据置期間終了から20年以内なので十分余裕を持って返済できるでしょう。
緊急小口資金
緊急小口資金は名前から分かるように、緊急かつ一時的に最低限の生活を送ることが難しくなった場合に利用できる少額の貸し付けです。
限度額は10万円以内と少額ですが、連帯保証人不要、無利子で借り入れできます。
ただし据置期間は2ヶ月、返済期間は据置期間経過から12ヶ月と短めになっているので注意してください。
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③教育支援資金
教育支援資金は大学などで勉強するのにかかるお金(教育支援費)、入学するにあたって必要になるお金(就学支度費)に利用できます。
どちらも据置期間は卒業から6ヶ月、返済期間は据置期間経過から20年以内です。
高校か大学かなどによって貸付限度額が異なる点、申請する世帯内で連帯借受人が必要な点がポイントになります。
教育支援資金の内容
資金の種類 | 貸付限度額 ※ | 貸付利子 |
---|---|---|
教育支援費 |
高校:月3万5千円以内 |
無利子 |
就学支度費 | 50万円以内 | 無利子 |
※ 教育支援費は必要に応じて記載額の1.5倍までの貸し付けが認められることもあります。
教育支援資金を利用できるのは低所得者世帯に該当する場合です。障害者世帯、高齢者世帯は対象外なので注意してください。
④不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金は所有する不動産を担保として、生活に必要な資金を貸し付ける制度です。
通常の不動産担保型生活資金に加えて、「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」というものも存在し、それぞれで利用できる世帯、限度額、保証人の有無などが異なります。
不動産担保型生活資金の内容
資金の種類 | 貸付限度額 ※ | 貸付利子 |
---|---|---|
不動産担保型生活資金 |
・土地評価額の70%程度 |
下記いずれかの低い方 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 |
・土地建物評価額の70%程度 |
※ 金融機関が企業に対して1年以上の融資をする際に適用するもっとも低い金利(最優遇金利)です。
どちらも貸し付けを受けられるのは借受人の死亡時まで、もしくは貸し付けの元金と利息が規定の限度額に達するまでです。
不動産担保型生活資金
通常の不動産担保型生活資金を利用できるのは「低所得の高齢者世帯」です。
居住用の不動産を担保として、限度額は土地評価額の70%程度で月30万円以内となります。
不動産担保型生活資金を利用するためには連帯保証人が必須で、推定相続人(その時点で相続の権利を持つ人)の中から選ぶ必要があります。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金を利用できるのは「要保護の高齢者世帯」です。
居住用の不動産を担保とする点は一緒ですが、限度額は土地建物評価額の70%程度(集合住宅の場合には50%程度)で生活扶助額の1.5倍以内になります。
また、こちらの制度の場合には連帯保証人が不要です。
市役所・区役所(生活福祉資金貸付制度)でお金を借りる流れ
生活福祉資金貸付制度を利用するためには、市役所や区役所などの窓口で相談をしてください。
金融機関で融資を受けるときはいきなり申し込みをすることもできますが、生活福祉資金貸付の場合には、まずは相談をして制度の対象になるのかを判断してもらわないといけません。
融資までの流れは①福祉費、教育支援資金、不動産担保型生活資金、②総合支援資金、緊急小口資金で異なります。
どちらも担当となる自治体の窓口で相談をする点は一緒ですが、前半の流れ少しだけ異なるので注意しましょう。
それぞれの場合で、融資までの流れを説明していきます。
①福祉費、教育支援資金、不動産担保型生活資金の利用の流れ
福祉費、教育支援資金、不動産担保型生活資金のいずれかを利用する場合、最初に住んでいる市区町村の社会福祉協議会で相談をして申し込みの手続きをします。
その後、実際の審査は都道府県の社会福祉協議会で行われ、融資の可否が決定するという流れです。
【貸付実行までの流れ】
市区町村の社会福祉協議会で相談(申込者)
申請書類などの提出と確認(申込者・市区町村)
提出された書類を都道府県社会福祉協議会に送付(市区町村)
融資の可否の審議・審査(都道府県)
審査結果の通知(都道府県→申込者)
借用書の提出(申込者→都道府県)
融資の実行(都道府県→申込者)
返済(申込者→都道府県)
②総合支援資金、緊急小口資金の利用の流れ
総合支援資金、および緊急小口資金は「生活困窮者自立支援制度」の利用が必須条件になります。
この制度の自立支援相談を利用していないと総合支援資金や緊急小口資金の申し込みはできません。
先に市区町村の社会福祉協議会で相談をした場合には、借り入れの希望を聞いた上で自立相談支援機関を紹介されるという流れになります。
自立相談支援機関では利用者の状況にあわせて自立のためのプランが設計され、希望があれば必要に応じて借り入れ(総合支援資金、緊急小口資金)も検討されるのです。
生活困窮者自立支援制度では次のような支援事業が行われているので、人によってはより手厚いサポートを受けられる可能性があります。
- 自立相談支援事業
- 住居確保給付金の支給
- 就労準備支援事業
- 家計相談支援事業
- 就労訓練事業
- 生活困窮世帯の子どもの学習支援
- 一時生活支援事業
自身の置かれている状況によって貸し付けの対象にはならないと相談の段階で判断されてしまうケースもありますが、貸付対象になる場合には次のような流れで手続きが進みます。
【貸付実行までの流れ】
自立相談支援機関での相談
市区町村の社会福祉協議会に紹介(自立相談支援機関→市区町村)
申請書類などの提出と確認(申込者・市区町村)
提出された書類を都道府県社会福祉協議会に送付(市区町村)
融資の可否の審議・審査(都道府県)
審査結果の通知(都道府県→申込者)
借用書の提出(申込者→都道府県)
融資の実行(都道府県→申込者)
返済(申込者→都道府県)
上記は最初に自立相談支援機関で相談をした場合の流れです。
申し込みの手続きに入るまでに、自立相談支援機関や市区町村の社会福祉協議会で相談をする必要がありますが、書類提出以降の流れは福祉費や教育支援資金の申し込みをする場合と変わりません。
市役所・区役所(生活福祉資金貸付制度)でお金を借りるための必要書類
生活福祉資金貸付制度は資金の種類によっても準備する書類などが異なりますが、次のようなものは共通になるでしょう。
- 借入申込書(相談窓口で交付)
- 住民票の写し(世帯全員分で発行後3ヶ月以内のもの)
- 収入証明書(申請世帯の生計を維持している人のもの)
- 印鑑
また、連帯保証人や連帯借受人(申請世帯と別世帯の場合)がいるのであれば、その人の収入証明書や世帯全員の住民票の写しも必要です。
加えて生活保護を受けている場合には福祉事務所長の意見書(社会福祉協議会側が準備)、借金がある場合には金額や返済状況が分かる書類も必要になります。
先ほど説明した流れの通り、まずは住んでいる自治体の窓口で相談することになるのでそのときにどのような書類がいるかを聞きましょう。
書類の準備は相談後で構いませんが、相談をする際には世帯の債務や収入の状況を把握できていた方がスムーズです。
用意できるものだけを集め、相談したときに申し込みに必要な残りの書類を確認してください。
市役所・区役所でお金を借りるための条件は厳しい!まずは最寄りの窓口で相談しよう
市役所や区役所が窓口となる公的な貸付制度は、申請者の経済的な自立が目的の1つです。
そのため、制度を利用できる人はかなり限られ、「ただお金を貸してほしい」というだけの人は融資対象にはなりません。
低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯のいずれかであることが必須条件になります。
また、生活福祉資金は貸し付けなので、返済の見込みがない場合にも融資を受けることはできないのです。
消費者金融や銀行のローン審査とは基準がまったく違うので、まずは住んでいる自治体の社会福祉協議会で相談をしてください。
営利目的の融資ではないため金利の負担はとても小さく、経済的な自立の助けになってくれるはずです。
相談内容から生活福祉資金を利用できる見込みがあると判断されれば申し込みの手続きができますし、他に利用できる制度があれば紹介してもらうこともできるでしょう。
プロミス
※ 原則電話による在籍確認なし
※ 最短3分融資は可能ですが、お申し込み時間や審査によりご希望に添えない場合があります。
アコム
※ 最短20分審査、最短20分融資も可能ですが、お申し込み時間や審査によりご希望に沿えない場合がございます。
※ 原則、お勤め先へ在籍確認の電話なし
※ 必要書類:アコムのご利用において50万円を超えるご契約を行うお客さま、他社を含めたお借入総額が100万円を超えるお客さまは収入証明書が必要。
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