突然カードが利用停止に!原因は途上与信?その内容と頻度、対策について徹底解説!
「突然普段使っているカードが使えなくなった」
「気付いたら利用限度額が減ってる」
「解約されているんだけど、どうしたらいいのか分からない」
こうした状況になると、とても慌ててしまいますよね。
原因はいくつか考えられますが、途上与信で問題があった可能性があります。
この途上与信という言葉、あまり聞きなれない方もいるかもしれません。
後ほど説明しますが、「途上与信」とはカード会社が契約中に行う審査のことです。
今回はこの途上与信とは何か、その頻度や確認方法について解説します。
また途上与信で困らないための対策もあわせて紹介!
これさえ知っておけばもう大丈夫です。
そもそも途上与信とは?
途上与信とは、現在契約しているカード会社が契約者のカードの借り入れ状況や返済状況をチェックすることです。
契約後も利用者が引き続き返済をしてくれるかどうか、その能力があるかどうかを確かめる意図があります。
基本的に契約者の借り入れ状況などの信用情報は、CICなどの「個人信用情報機関」というところに記録されています。
各金融機関はそうした信用情報機関に加盟しているため、利用者の信用情報の共有・閲覧が可能です。
途上与信は、契約した後(途中)での審査というのがポイントで、一般的に次のような点が考慮されます。
・自社で契約した後も返済能力に変わりはないか
・新たに融資を受けていないか
・他社でローンの滞納をしていないか
・借り入れ残高はどのくらいなのか
以上の観点で問題がなく、返済能力があるとみなされた場合は利用限度額が増えることがあります。
しかしこうした点で問題があった場合は、突然のカードの利用停止など不便な状況に陥ってしまうことも…。
このあたりは後ほど説明しますね。
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途上与信の頻度ってどのくらい?
「途上与信の頻度、どのくらいの間隔でチェックされるの?」
結論からいえば、途上与信の頻度にはばらつきがあります。
さらに途上与信は大きく分けて2つの種類があるので、それぞれ順に説明していきますね。
まずカード会社によって行われる不定期の途上与信があります。
こちらはカード会社によって数か月に一度、一年に一度など、その頻度は異なっており、なかには実施しないところもあります。
厳しめのカード会社だと2~3週間に1回は行われることもあるようです。
一方で法定途上与信とは、法律で頻度が定められた途上与信のことです。
クレジットカード会社や消費者金融で限度額が決まった借入の契約を行うときに適用されることになっています。
こちらの場合は借り入れ金額についての基準が設定されており、契約者の借り入れ金額に応じて、1ヶ月あるいは3ヶ月ごとに途上与信が行われます。
しかし1か月、3ヶ月ごとと分かっていても、いつから数えればいいのか分かりませんよね。
そこで次からは、途上与信の確認方法について解説していきます。
自分のカードが途上与信されているかを確認しよう
「途上与信されているかを知るにはどうしたらいいの?」
自分のカードが途上与信されているかを知るには、CICやJICCなどの信用情報機関に自分の信用情報の開示を請求することが必要です。
開示を受けると、自分の借り入れ先、金額、いつ途上与信されたかなどが分かります。
また途上与信の記録は過去6ヶ月間さかのぼることができます。
信用情報機関に加盟している金融機関にはそれぞれ違いがあるため、事前の確認が必要な場合もあります。
CICでは主にクレジットカード会社や消費者金融が加盟しています。
今回の場合はカードの途上与信の確認なので、開示の依頼はCICが良いでしょう。
請求方法は①インターネット、②郵送、③窓口の3つがあり、すべて手数料がかかります。
インターネット | 郵送 | 窓口 | |
---|---|---|---|
手数料 | 1000円 | 1000円 | 500円 |
受付時間 | 8:00~21:45 | ー | 10:00~12:00・13:00~16:00 |
決済方法 | クレジットカード | 定額小為替証書 | 現金 |
- インターネットでの開示請求
カード会社に登録した電話番号からCICの専用の番号に電話します。
そこで伝えられる受付番号をメモし、必要事項を入力すればその場で開示されます。
インターネットでは、CICの指定するクレジットカードの決済のみ対応です。
注意点として決済用に取り扱っているクレジットカードの種類がそれほど多くないため、事前に確認しておきましょう。
- 郵送での開示請求
郵送の場合、ゆうちょ銀行が発行する定額小為替証書の購入が必要です。
またネットで記入する信用情報開示申し込み書を記入し、プリントアウトします。
申し込み書と本人確認書類をCICの首都圏開示相談室まで送れば、10日程で自宅に届きます。
- 窓口での開示請求
注意事項として、窓口は全国で6つ、首都圏、北海道、東北、中部、近畿、中四国、九州に一つずつとなっています。
開示請求の際には免許証やマイナンバーカードなどの身分証が必要です。
窓口が遠くて行けない、お仕事でお忙しい方はネットなどでの開示請求をおすすめします。
カードの利用停止だけじゃない!途上与信の影響とは
自分のカードが途上与信されるとどのような影響があるのか、気になりますよね。
万一長期の延滞や滞納が判明し途上与信に問題があると判断されると、カードが使えなくなるだけでなく、利用限度額の減額や新規借り入れの停止が行われる可能性もあります。
最悪の場合は強制解約となり、信用情報に金融事故として記録されます。
信用情報は各金融機関で共有されているので、他の金融機関が途上与信をした場合に事故情報が把握されるようになっています。
そのため、今あるほかのクレジットカードも使えなくなってしまう可能性が高いです。
それだけでなく、5年間は新しくクレジットカードを作ることができなくなってしまいます。
強制解約となってしまった場合の対策法はありませんので、2~3か月にわたる料金の滞納はしないように心がけましょう。
一方で借り入れ状況や返済能力に問題がなかったら、何か影響はあるのでしょうか。
結論からいえば、借り入れ可能額が増額されるというメリットがあります。
通知がくる場合もあれば自動で増えている場合もあるので、どちらにしろ借りすぎないように注意しましょう。
借入残高に注意しよう!途上与信を避けるための対策
「カードが利用停止になった…」
「借り入れ限度額が少なくなってる」
「強制解約されちゃった」
こうした問題を回避するにはどうしたらいいのでしょうか。
ここからは途上与信を回避するための対策を紹介します。
さきほど、途上与信の頻度にはばらつきがあるというお話をしました。
なかでもカードローンでのキャッシングの際には法律により、特定の期間ごとに途上与信が行われています。
それを法定途上与信といい、利用者の借り入れ金額によって適用される頻度が変わります。
法定途上与信の頻度 | |
---|---|
1か月の借り入れ額が5万円以上かつ借り入れ残高の合計が10万円以上 | 毎月実施 |
借り入れ残高の合計が10万円以上 | 3か月ごと |
表の基準を超えないようにすれば、法定途上与信が行われることはありません。
途上与信によってカードが利用停止になる前の対策として、まず「10万円以上の借り入れ残高にしないようにする」ということを念頭に置いておきましょう。
借り入れ・返済の際にこの基準を知っておくと、突然の利用停止などのトラブルを未然に防ぐことができるようになります。
もちろん引き続き期日通りの返済が可能であれば、この基準は必要ありません。
また期日までの支払いが難しくなったら、カード会社に返済について相談してみましょう。
銀行のおまとめローンで効率的な返済を!
カードの利用停止の原因は途上与信だけではない!まずは延滞がないかの確認を
ここまで途上与信とは何か、その頻度と対策について解説してきました。
途上与信の頻度はカード会社によって違うだけでなく、利用者の借り入れ金額によって変わってきます。
CICなどの信用情報機関に問い合わせれば、いつ途上与信が行われたかの確認もできます。
いつ途上与信が行われても良いように、計画的な借り入れと返済を行うべきですが、
難しい場合は、法定途上与信の基準に引っかからないように対策しましょう。
またカードが利用停止になる原因は途上与信だけではありません。
延滞などでの利用停止の可能性も考えられますので、不足の事態に陥ったらまずは延滞がないか確認をしましょう。
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