消費者金融で借入をしている債務者が死亡!家族は借金を相続することになるのか詳しく解説
テレビでも多くのCMが流れており、かつてはなかなか拭えなかった消費者金融のマイナスなイメージが少しずつクリーンになってきているように感じます。
そのため、消費者金融の借入を利用する人も増加傾向にありますね。
こんなご時世ですから、病気や事故で亡くなってしまった人に借金があることが発覚してもおかしくはありません。
今回は、死亡した人に消費者金融での借入があった場合どうなるのか、また、残された親族はどういった対応を取ればいいのかについて詳しくお話していきます。
消費者金融で借入をしていた債務者が死亡した場合、契約はどうなるのか
消費者金融と契約を結んで借入を利用していた人が突然死亡してしまった場合、その契約や残された支払いはどうなってしまうのでしょうか?
結論から言うと、債務者が死亡した時点で消費者金融との契約は失効します。
なぜかというと、消費者金融の場合借入の際に保証人を用意する必要がないからです。
保証人がいないということは、借金の返済義務は契約者のみに課せられる、ということになりますめ。
ここで少し疑問に思うのが、返済されなかったお金は本当にそのままでいいの?という点ではないでしょうか。
貸したお金が返って来ないとなると、消費者金融が大きく損をしてしまうのでは?と感じてしまいがちですが、実はそうでもないのです。
消費者金融は、死亡した債務者から回収できなかったお金を経費として計上できるのです。
そのため、契約者が死亡して残りのお金を回収できなかったとしても、消費者金融側にとって大きな損となることはありません。
亡くなった家族が消費者金融で借金をしていた!相続して返済する必要はある?
突然の事故や病気などで家族が亡くなった時に借金を抱えていたことが分かると、残された親族は焦ってしまうと思います。
生前から借金があることを知っていたとしても、その家族が抱えていた借金は一体どうすればいいのか、困ってしまいますよね。
もしも亡くなった家族に消費者金融からの借入があったとしても、親族が残りの借金を必ず返さなければいけない、というわけではありません。
先ほども述べたように、消費者金融との契約は保証人を交えず、債務者本人と消費者金融の間だけで行われるものなのです。
ただし、残された親族が借金の返済を免れるためには、ある条件があります。
それは、死亡した家族の相続放棄をすることです。
相続放棄してしまえば借金を背負う義務がなくなるため、返済しなくて済みます。
しかし、相続放棄してしまうとマイナスの財産である借金だけではなく、プラスの財産となる預貯金や不動産なども手放すことになるのです。
さらには、もしその借金で過払い金請求ができた場合、その請求権も失うことになってしまいます。では、残された親族はどのように対応するのが一番いいのでしょうか?
次の章で詳しく見ていきましょう。
死亡した家族が消費者金融で借入していた場合、残された親族はどう対応すればいい?
家族が死亡した時、残された親族の対応方法について
まず、家族が死亡した時の相続に関する手順を見ていきましょう。
死亡した後、はじめに故人の遺言書の確認を行います。
方式に則って記されている遺言書がある場合は効力を持つのでそれに従うことになります。
その後相続人が何人いるのかを把握し、どれだけの相続財産があるのか調査します。
この時相続放棄を考えている場合は特にプラスの財産がどれだけあるのかをしっかり確認しておくことが大事です。相続放棄しても損にならないかどうか計算してみましょう。
相続遺産が把握できたら、次に遺産の分割協議を行い(誰がどのくらいの割合を相続するかを決定する)遺産を相続するか、または放棄するか決定をします。
ここで紹介した手順は全て家族が死亡してから3ヶ月以内に行わなければいけません。大変な状況になってしまうと思いますが、大切なことなので期限内に済ませておきましょう。
相続の種類
相続には、3つの種類があることをご存知ですか?知っておくと必ず役に立ちますよ。
単純承認
これは、預貯金などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産、全てを相続する一般的な相続となります。
何も手続きをせずに相続人となった場合、この単純承認で財産を相続することになります。
つまり、もし借金があることを知らずにそのまま相続の手続きをしてしまうと、残りの借金を返済する義務を負ってしまうのです。
故人に借金がある状態で単純承認の相続をすると、消費者金融から相続人に督促状が届きます。相続人には借金の返済義務がありますので、気を付けてください。
相続放棄
名前の通り、これはプラスの財産・マイナスの財産全ての相続を放棄するパターンです。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が明らかに多い場合、借金を返済する負担が上回ってしまうのでこういった時は相続放棄することをおすすめします。
相続放棄をすることで、亡くなった家族が残した借金の返済義務を負うことはありません。
相続放棄をする場合は、故人が最後に住んでいた地域(住所)の家庭裁判所で手続きを行います。
ただし、この場合は借金の過払い金請求権も放棄することになってしまいます。詳しくは、「過払い金請求について」の中で詳しくお伝えします。
限定承認
限定承認というのは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する、という方法です。
プラスの財産もマイナスの財産も相続するのですが、プラスの範囲内までしか相続しないので損になることはありません。
借金よりもプラスの財産が多ければ、借金の返済を相続しても負担になりませんよね。
限定承認にしておけば、相続した後に故人に借金があったことが発覚した場合でもプラスの範囲以内での相続のため、相続人自身の財産を使ってまで返済しなくても済むのです。
限定承認は一見メリットだらけに思われがちですが、不動産などといったプラスの財産を相続する時、その財産に含み益がある場合はそれに対して所得税が課せられることになります。
この所得税を「みなし譲渡所得税」といいます。みなし譲渡所得税を支払うことで、結局プラスの財産がほとんど残らなかった…という場合もあるのです。
相続人が複数いた場合の手続き
相続人が複数いた場合、少し手続きの方法が異なります。
例えば相続人が二人いたとして、一人は相続放棄を選びもう一人は単純承認で相続する、というように相続人ごとに相続するかしないか、というのを選択することができるのです。
ただし、限定承認の場合はそうはいきません。
相続人が二人いれば、二人一緒に限定承認の手続きを行う必要があります。一人が単純承認でもう一人が限定承認、という選択の方法はできません。
相続人の間で、トラブルのないようによく話し合って決めましょう。
先に少しだけお話しましたが、借金がある状態で相続放棄をしてしまうと過払い金請求の権利も放棄することになります。
反対にマイナスの財産である借金を相続すれば、過払い金請求を行うことができるのです。
故人から借入があったことや返済状況などを詳しく聞けておらず詳細が分からないという場合は行政書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
長期で借入していた場合は特に、過払い金が多く蓄積している可能性がありますよ。借入残高があと少しだったとしても、請求できる過払い金が高額になることもあるのです。
亡くなった家族に借金があることが分かったら、まずは過払い金について調査してみることをおすすめします。
消費者金融で借入していた家族が死亡しても相続放棄すれば借金の肩代わりは必要なし!ただしどちらが得か確認を
家族が亡くなった後、消費者金融からの借入が発覚してショックを受ける遺族も少なくはないでしょう。
しかし、残された借金に絶望することはありません。
消費者金融との契約は保証人が必要ないので、親族は相続放棄をすれば借金の返済義務を負わずに済むということを覚えておいてください。
ただ、相続放棄する前に、過払い金請求はできないか?プラスの財産、マイナスの財産はいくらぐらいあるのか?といった調査が重要になってきます。
これらを把握した上で、相続するかしないか、どちらが得となるのか?をまず確認しましょう。
残された遺産が負担にならないよう、専門家の力を借りながら乗り越えていけることを願っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらのコラムをお読みください。
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