申請をする前に知っておこう!個人再生のデメリット
##個人再生:デメリット##
任意整理や自己破産など、弁護士事務所のCMなどでよく耳にします。
これらは債務整理と呼ばれ、借金をいろんな方法で返済または返さなくてよくするというものです。
その中でもあまり知られていないのは個人再生という方法があります。
これは自己破産と一緒で、裁判所を通して行う方法ですが借金がすべて免責になるわけではありません。
一部は借金として残り、それらは3年で完済するという約束の元成り立つ申請です。
状況によっては最長5年まで延ばすこともできますが、必ず返さなければなりません。
個人再生は財産などを差し押さえされることはありませんが、小さくなったとはいえ借金は残り返済の義務があります。
よって、この申請ができるのは返済できる能力があると判断された人に限ります。
さらに、個人再生も裁判所を通して手続きを行うので官報に住所・氏名などが記載されます。
信用情報機関にも記録されますので、記録が消えるまでの5年から10年の借入やローンは難しくなります。
財産を守った状態で債務整理ができるという点で、良い方法のように思える個人再生ですが上記のようなデメリットもついてきます。
申請をする前にデメリットな部分もしっかりと押さえて申請するようにしましょう。
個人再生のスケジュール。決定まで半年かかるって本当?その間の返済は?
個人再生の手続きの流れは、東京地方裁判所であってもその他の全国地方裁判所でもあまり変わりはありませんが、東京地方裁判所の場合、弁護士の代理人の有無に関係なく、全ての案件で個人再生委員が選任されますので、開始決定手続きの決定には少し時間がかかります。
では、標準的な個人再生手続きのスケジュールをご紹介しましょう。
1.個人再生申立書を地方裁判所に提出→およそ2週間
裁判所から指示された追加書類や追加説明を提出します。
↓およそ1週間~2週間
2.裁判官との尋問↓およそ2週間
3年間きちんと返済ができるか、そして高額な財産がないかどうかなどの質問を裁判官から受けます。
↓その日中
3.個人再生手続きの開始決定
「履行テスト」と呼ばれる本当に支払いができる状況なのかどうかを数か月行われるテストが開始され、住宅については弁済許可決定が出ます。
弁済許可は、個人再生の手続きは住宅を守ることが出来ますので、住宅ローンの支払いの継続が必要です。
ところが個人再生では全ての金融業者に対して支払いを止めた状態で手続きが進行しますので、住宅ローンの支払を継続する場合には許可が必要となります。
↓2か月
4.財産状況を報告→およそ2週間
申立、個人再生手続き開始から、財産状況に変化がないかについて裁判所へ報告します。
↓2か月
5.再生計画案の提出→およそ1週間
今後、どのような返済をしていくのかを再生計画案として裁判所に提出します。
↓1か月
6.再生計画案認可決定
通常の訴訟で言う、判決にあたるものです。
↓1か月
7.認可決定の確定
この確定で手続きが完全に終了します。
↓1か月
8.支払開始
個人再生のメリット・デメリットについてくわしくはこちら
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