個人再生中に仕事を辞めたらどうなる?退職金の取り扱いはどうなる?
個人再生をしても解雇事由に該当しませんしませんが、退職する必要が生じた場合、勤務している会社などから支給される退職金が破産者の財産としてみなされます。
退職金というのは将来の債権である場合が多く、破産者が確実に手に出来るかどうかわからないものだけでなく退職金債権が差し押さえられた場合であっても債権者に配当しなければならないのは4分の1ですので、個人再生認可決定時にすでに退職していたり、退職が間近、さらに退職金の支払をまだ受けていなければ退職金の4分の1が財産としてみなされます。
ところが退職がまだ先である場合、退職金が確実に受け取れるかどうかが分からないということもあり、個人再生認可決定時に自己都合退職をした場合、支給される退職金予定額の8分の1を財産とみなす裁判所が多くなっています。
また確定給付企業年金や確定拠出年金、そして厚生年金基金は全額差押禁止債権になりますので財産としてみなされません。
すでに退職していたり退職が間近で4分の1が財産とみなされた場合、再生計画による支払総額は多くなるものの、個人再生人気決定後に受け取った退職金から4分の1を債権者に支払うことが出来る場合が多いですが、退職が先で8分の1が財産とみなされた場合、金額によりますが再生計画による支払総額は多くなるのに毎月の給与は限られていますので、再生計画が認可される可能性に影響が出ることでしょう。
そして退職金の支払をすでに受けている場合は現金預金になりますので、退職金を受領していない場合と比べると多くの金額を債権者への支払にあてることになります。
このことから個人再生するのであれば退職前にしておかなければ退職金がほとんど手元に残らないということになります。
また個人再生中に退職をするということは、場合によっては計画の遂行に重大な変更をきたすことがあります。
その時には計画が破棄となるか新しい再生計画が求められることになりますので、弁護士に相談することをおすすめします。
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