小規模個人再生とは?給与所得者等再生との違い
借金をなんとかする方法に債務整理がありますが、債務整理のなかでもいくつかの方法があり、個人再生、自己破産、任意整理などがあります。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあり、小規模個人再生とは債務額の5分の1まで減額し、それを3年の分割払いにするというものです。
ただ債務額によっては10分の1までとなりますが、100万円までの減額が限界になります。
給与所得者等再生はとはサラリーマンなどの確実に安定した収入を得る見込みがある場合に行える手続きで、無担保債権が5000万円以下の者について、再生債権を原則3年間で返済する再生計画案を作成し、その内容が裁判所の許可を得た上で計画どおり履行することで、再生計画で返済していない債務を免除してもらうという手続になります。
個人再生選択する場合には、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選んだらいいのかわからないと思いますが、自営業者の場合には小規模個人再生しか利用することができず、サラリーマンの場合にはどちらの手続きを利用することができます。
また数でみると平成22に大阪地裁で申し立てられた個人再生の事件は1411件でしたが、そのうち小規模個人再生は1229件と9割もの人が小規模個人再生を利用したことになります。
なぜ小規模個人再生を利用した人が多いのかというと、給与所得者等再生における弁済総額の基準となる可処分所得額2年分が思わぬ高額になる傾向にあり、小規模個人再生なら100万円の弁済で済むのに、給与所得者等再生なら200万円を超えることもあるからです。
個人再生のメリット・デメリットについてくわしくはこちら
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