借金が380万円の場合。個人再生と任意整理のどちらを選ぶ?自己破産との違いは?
##個人再生:任意整理##
債務整理の中には、任意整理、個人再生、自己破産とありますが、どの方法を選ぶかという決まった基準はありません。
借金の額や債務者の状況に応じて、弁護士や司法書士と相談しながら決めていく事になるでしょう。
極端に多額の借金で、到底返済は無理であれば迷わず自己破産を選びます。
自己破産は借金全てが帳消しになるのです。
しかし、自己破産には家を始めとする財産の没収や、長期に渡りブラックリストに載るなどデメリットも大きいのです。
例えば、380万円の借金の場合。年収が一般的な世帯であれば、完済までの道のりは長く苦しいものです。
その場合は、個人再生にすべきか?任意整理を選ぶべきか?悩みどころですね。
個人再生は、裁判所を通じて借金を減額する方法です。大きなメリットは借金の大幅な免責で、1/5程に減らす事が出来ます。
更に、しかし、手続きが難しく時間もかかり、弁護士などに支払う費用も高額になる側面もあります。
任意整理は、個人再生ほどの借金の減額は望めませんが過払い金が多いとかなりの減額になる可能性もあります。
裁判所を通さないため、手続きが比較的簡単であり、大きなデメリットは少なく感じられるでしょう。
380万円という金額が、任意整理を選ぶと果たしてどこまで減額されるのかは、やってみないと判らないものです。
しかし、任意整理の途中で個人再生の手続きに切り替える事も可能なので、先ずは任意整理から始めるという方法もあります。
任意整理のメリット・デメリットについてくわしくはこちら
個人再生と自己破産を比較して分かる大きな違い
借金の整理をする債務整理には、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産、と言った方法があるのは前述したとおりですが、借金の総額によって選び方法は違ってきます。
個人再生よりも自己破産は困窮度が高い場合の選択肢になります。
自己破産は、借金の支払い義務を免除されるので破産宣告後は借金は0になるのが最大の特徴でありメリットです。
しかし、主な財産を差し押さえられるので家を所有している場合はそれも失う事になります。
自己破産をすると借金も無くなるが、財産も無くなる、文字通り0からのスタートとなるのです。
個人再生は、借金が無くなる訳ではありません。再生計画案を提出し、認められたらその計画通りに返済していきます。
しかし、それ以外の借金は免除されますので、返済する額は5分の1程度に抑えられるのです。
個人再生の魅力は住宅を手離さなくても良い事です。その他の車などの財産も残す事が出来るのは自己破産との大きな違いです。
また、仕事の資格制限なども無く、借金の原因を問われないのでギャンブルや浪費であっても問題ありません。
借金の大幅な減額の割には、その後の生活にあまり影響が無いというのが個人再生の大きなメリットと言えるでしょう。
しかし、借金の総額が5000万以上であったり、将来の安定した収入が見込めない場合は申し立てが出来ません。
また、債務整理の中でも一番手続きが複雑であり費用もかかるので、安易に選択せずに専門家の意見を聞くのが良いでしょう。
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