任意整理の情報はいつまで保持される?ブラックリストの期間
##任意整理:ブラックリスト##
借金が返せなくどうにもならなくなってしまった時、債務整理という方法があります。
債務整理には自己破産、個人再生、任意整理という種類があり、その中でも裁判所などの公的機関を通さずに債務整理を出来る任意整理が一般の方には一番利用されることが多いです。
任意整理というのは代理人(弁護士や司法書士)が貸金業者と交渉し、毎月無理のない返済金額に分割して返済しやすくするものです。
任意整理する条件として安定した収入があることになります。
払いすぎた利息が帰ってくるなどの利点がありますが、個人信用情報機関に事故情報として記録されてしまうことが難点です。
個人信用情報機関には3機関あり、株式会社CIC 日本信用情報機構(JICC) 全国銀行個人信用情報センター(JBA)の三機関です。
ではこの三機関でブラックリストから消える期間がどのくらいなのかを見ていきましょう。
そもそもブラックリストというものはこの三機関に存在しません。
任意整理などが事故情報として個人信用情報に残り、世間一般ではこの事故情報が掲載されることをブラックリストと呼ぶのです。
では、それがいつになると消えるのか。三機関ともに5年間となります。
JBAでは任意整理という記載はないので違った言葉での記載となりますが、事故情報として消えるのは他の機関と同じく5年間です。
CICとJICCでは代理人と賃金業者が和解して任意整理が始まった時点から5年間で事故情報は消えます。
しかし、注意しなければならないのがきちんと毎月決まった金額を返済し続けることが原則です。
延滞などがあると、再び事故情報が掲載されることになり延滞を犯したその日からまた5年間待つことになってしまいます。
そのためにも安定した収入が任意整理をする条件なのです。
任意整理後にクレジットカードを持ちたい!どれくらい待てば作れるようになる?
任意整理後に「クレジットカードを持ちたい」と思う人がいることでしょう。
現代では様々な場所でクレジットカードが使用できますし、クレジットカードがなければ利用できないサービスもあります。
キャッシングを利用する事はなくても、買い物を目的としてクレジットカードを持っておきたいものです。
ですが、クレジットカードを作成するには審査に通らなければなりません。
カード会社によって審査基準は異なりますが、過去の任意整理についてはよい印象を与えないものです。
任意整理を行うと信用情報に任意整理をしたという情報が記載され、その情報が1社でもあればクレジットカードが作成できません。
ただし情報が掲載されている期間が経過すると情報が末梢されますので、クレジットカードを作成することができます。
この情報は信用機関により記載される期間が異なります。
- 全国銀行個人信用情報センター→登録項目なし
- 日本信用情報機構→5年
- CIC→特に登録項目なし
これらの期間は変更になる場合がありますので、確実な情報を得るためには各情報機関に問い合わせるとよいでしょう。
また任意整理を行うとクレジットカードを持っている家族に影響が出るのでは、という不安に感じる人がいますが、影響はありません。
任意整理のメリット・デメリットについてはこちら
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