任意整理を弁護士に相談するメリットとは?
任意整理は個人再生や自己破産とは異なり裁判所を通さない私的な交渉です。
そのため、弁護士などに頼まず自分だけで交渉することも可能ではあります。
ただ、弁護士にお願いすれば、さまざまなメリットが得られます。
果たして弁護士に任意整理を相談するとどうなるのでしょうか。
■債権者に「受任通知」が送られる
弁護士が債務者から任意整理を委任されると、債権者に向けて「受任通知」と呼ばれるものが送られます。これは、弁護士が任意整理の依頼を受けたということを債権者に知らせる通知のことで、
受け取った債権者は、これ以後債務者に対して借金の取り立てができなくなります。
いま現在、貸金業者からの執拗な取り立てに悩んでいる方にとっては、受任通知が送られることは大きなメリットとなるのではないでしょうか。
※受任通知について
受任通知とは弁護士が任意整理の依頼を受けたことを知らせるものだ、と説明しましたが、もう少し詳しく解説すると、受任通知に記載されている内容は大きく分けて3つあります。
弁護士が任意整理の手続きを請け負ったこと
債務者に対するこれ以上の取り立てを止めること
債権者と債務者の間でこれまで交わされてきた取引履歴の開示
受任通知には決まったフォーマットがある訳ではないのですが、多くの受任通知には上記のようなことが書かれており、弁護士が任意整理を請け負ってから、およそ1~2日以内に債権者に対して送付されます。
■過払い利息が無いか計算してくれる
弁護士は借金の過払い利息が無いか計算してくれます。過払い利息とは、その名の通り払い過ぎた利息のことで、かつて「グレーゾーン金利」が適用されていた時代にお金を借りていた場合に発生します。過払い利息の計算は素人ではなかなか難しいので、専門家であるプロにお願いする方が確実です。また過払い金の返金要求には期限があるので、心当たりがあれば直ちに相談することをおすすめします。
■貸金業者と直接交渉せずに済む
弁護士にお願いすれば、貸金業者と直接交渉する必要はありません。
自分で交渉すると相手方に無下にされたり、不利な条件での契約を強いられたりする恐れがありますが、法律のプロである弁護士であればそのようなことはありません。
公平な立場で適切な任意整理交渉を進めることができるのです。
■しっかりとした返済スケジュールが組める
任意整理が成立した後の返済スケジュールを、弁護士と一緒に無理のない範囲で考えられることもメリットです。
借金をひとりで抱え込むことは苦しいことですが、弁護士とともに落ち着いて将来のことを考えていくことで、希望が見いだせるはずです。