任意整理後に早期完済する場合の注意点について
任意整理をした後にお金に余裕が出来たとき、和解で決まった期限よりも早くに借金を完済することは許されるのでしょうか。
■借金の早期完済は特に問題ではない
退職金や資産の相続などによって、お金に余裕が生まれたとします。
このとき、任意整理をおこなった借金を早期完済することは問題になるのでしょうか。
結論としては、特に問題はありません。
任意整理は債務者と債権者の二者が交わす私的な契約ですから、お互いが納得してさえいれば、早期に完済してもまったく問題はありません。
むしろ、貸金業者としては早くにお金が返ってくることは喜ばしいことです。
■貸金業者にとって早期返済が喜ばしい理由
本来、貸金業者はお金を貸し出し、その利子で利益を生み出しています。
ですが、任意整理をした場合には、将来利息の免除に合意することが大半であるため、利子による利益は見込めません。
そのため、早期完済でも毎月返済でも、債権者としては特に変わりはしないのです。
むしろ、早期に完済してくれた方が、返ってきた資金を再び運用できるのでメリットがあるといえます。
■早期完済は「期限の利益」の放棄を意味する
では、お金を借りている債務者の目線に立った時、借金を早期完済することに何かメリットはあるのでしょうか。
任意整理の契約を結ぶことで、債務者側は「期限の利益」という権利が与えられます。
「期限の利益」とは、簡単に言えば「返済期限まで、借金を返さなくても良い権利」を意味します。早期完済をするということは、この「期限の利益」を放棄するということになってしまいます。
もちろん、早期完済をしたからといって、ブラックリストから名前が消える訳でもありませんし、借金の早期完済は債権者にメリットはあっても、債務者が金銭的に得することはないのです。
そのため、「仮にお金に余裕が生まれて借金を返せる状況になったとしても、あえて早期完済しない」という選択肢もあり得ます。
余っているお金は、子供の進学・習い事や病気の治療費など急な出費に備えて手元に残しておけば良いのです。
ただ、「借金を抱えておくことは精神的に大きな負担だ。早く返して楽になりたい」ということであれば、早期に返済することもアリと言えるでしょう。
■早期完済の注意点について
早期返済をすると決めた場合は、一方的に残債を振り込むのではなく、相手方の貸金業者に連絡を入れて了解を得ましょう。
任意整理を行った際に弁護士などに相談していた場合は、担当の弁護士にも一報を入れ、出来れば弁護士を通して早期完済の手続きを進める方が、余計なトラブルを防ぐことが出来ます。
また、「全額ではなく、数か月分だけ早期返済したい」と考える人がいるかもしれませんが、こちらはあまりおすすめ出来ません。
数か月分を早期返済しても、結局翌月の返済額は変わらないからです。