任意整理、司法書士と弁護士どちらに委任した方がいいの?
借金の返済に困り任意整理をしたいと考えたとき、多くの方は代理人を立てることになります。代理人は債務者の代わりに債権者との交渉をおこない、任意整理の成立にむけて動いてくれます。
この場合、代理人として弁護士と司法書士、どちらに頼むべきかと迷う方がいるかもしれません。任意整理の場合には、どちらに委任する方が良いのでしょうか。
そもそも、弁護士と司法書士の違いとは?
では、そもそも弁護士と司法書士は何が異なるのでしょうか。
・弁護士とは?
弁護士は、基本的にあらゆる法律トラブルに対処できる専門家です。
弁護士になるためには難しい弁護士試験に合格し、司法研修所を卒業しなければなりません。弁護士であれば、すべての訴訟の代理人を担当することが出来ます。
・司法書士とは?
司法書士は、司法書士試験に合格することで就ける仕事です。
主な仕事は弁護士のサポートで、登記や供託といった仕事をおこないます。
司法書士は弁護士とは違って、基本的には訴訟の代理人にはなれません。
司法書士でも任意整理手続きの代理人になれるようになった!
2003年の司法書士法改正により、司法書士に示談交渉権、簡易裁判所代理権が認められ、これにより弁護士だけでなく司法書士でも任意整理手続きの代理人を務めることが出来るようになりました。(ただし、法務省の認定を受けた認定司法書士に限ります。)
司法書士は、法律改正前から債務整理に関する書類の作成などをおこなっていたため、弁護士よりも債務整理が得意な司法書士も存在します。
弁護士と司法書士、どちらに委任するのが良い?
そこで本題に入りますが、果たして任意整理は弁護士と司法書士どちらにお願いするのが良いのでしょうか。
結論としては、「弁護士にお願いするほうが確実で安全」です。
確かに、弁護士よりも司法書士にお願いする方が相談費用は安いこともあるのですが、その代わり、任意整理を司法書士にお願いするにあたっては、いくつかの制限があるのです。
司法書士は140万円以上の借金には対応できない
司法書士には「140万円以下の借金にしか対応できない」という縛りがあります。
仮に借金が140万円を超えていた場合、司法書士は交渉・訴訟などの手続きをおこなうことが出来ません。
そのため、「当初の計算では借金は140万円以下だったのに、よく調べたら140万円を超えていた」というケースでは、その後の手続きを自分で進めるか、あるいは新たに弁護士に依頼しなおす必要が出てきます。
これが最初から弁護士に相談していれば、借金の金額を問わず代理人を務められます。
また、任意整理の進捗によっては、債権者側と複雑な訴訟にもつれ込む恐れもあります。この場合、権限が部分的である司法書士よりも、あらゆる法律トラブルに対応できる弁護士の方が、柔軟な行動が期待できます。
以上のことを踏まえると、任意整理は司法書士ではなく、弁護士にお願いするのが確実と言えるでしょう。
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