任意整理の返済期間はどれぐらい?
任意整理後の返済スケジュールを考えるときには、いったいどれくらいの期間で借金を完済できるようにすればよいのでしょうか。
■一括返済と分割返済
返済期間を考えるうえでまず大切なことは、一括返済か分割返済かの選択です。
・一括返済
一括返済をするためには、一度で借金を完済できるだけの資金が必要ですが、そのために新たにお金を借りては意味がありませんから、一括返済が出来るとすれば家族や友人がお金を立て替えてくれそうな場合に限るでしょう。
一括返済をした場合、貸金業者によっては借金の元金を減額してくれることもあるようです。
・分割返済
多くの場合は分割返済を選ぶことになると思われます。
任意整理によって利息は免除されているので、毎月決まった額を債権者に返済していくことになります。
■分割返済の期間は3~5年以内が一般的
では、分割返済のスケジュールを組むにあたっては、どのくらいの期間を見積もれば良いのでしょうか。
一般的には、返済スケジュールは3年36回で組み立てることが多いです。
何故3年かというと、債務整理のひとつである個人再生では、3年での完済を原則としているからです。
もちろん、3年36回でなければならない訳ではありませんが、最長でも5年60回が限度と考えておくと良いでしょう。
確かに返済期間が長ければ長いほど、毎月の返済額は少なく済みますが、その分債務者は長年にわたって精神的な負担を強いられることになります。
一方、債権者目線からすると、返済期間が長すぎるとなかなか借金を回収できないうえに、最悪の場合債務者の支払い能力が再び無くなるリスクを抱えることにもなります。
これらを総合すると、やはり返済期間は5年が最長ということになるでしょう。
過去には5年以上の返済期間が認められたケースもありますが、それは債務者の返済能力と意思が固いことや、債権者と債務者の間の関係性が強いといった条件があってのことです。基本的には3~5年以内での完済を目標にしてください。
■3~5年で返済できない場合は…
逆にいえば、3~5年以内で返済できる見込みがないのであれば、任意整理をしても意味がないということでもあります。
任意整理に適した借金の金額は200万円までと言われることもあります。
もし、3~5年で返済しきれないほどの借金を抱えているのであれば、任意整理ではなく個人再生や自己破産といった債務整理を選ぶことも視野に入れましょう。
■返済できないスケジュールを組むことは避けるべき
もし任意整理後の返済が滞ってしまうと、債権者から一括返済を求められる恐れもあります。そうならないためにも、予め無理のない返済スケジュールを計画することが大切です。
3~5年という長期にわたる返済になるので、急な出費が重なったりすると返済が難しくなることも考えられます。
事前に弁護士としっかりと相談をしたうえで、任意整理をおこないましょう。