借金を滞納し続けていたら給与が差し押さえられてしまった…
借金を滞納し続けていたら給与が差し押さえられてしまった…
なんとかして強制執行を止められないだろうか、という事態に陥ったとき、任意整理で執行を止めることはできるのでしょうか。
まずは強制執行に至るまでの流れを簡単に説明します。
■借金を滞納していたら裁判所から支払督促が届いてしまった…!
お金を借りているにも関わらず返済が滞ったままでいると、債権者は法的手段に乗り出し、裁判所から債務者に対して「支払督促」が送られます。
この通知には「2週間以内に催促異議を申し立てない場合には仮執行を宣言する」といった内容が記されています。
債権者が借金を法的に回収する手段はいくつかありますが、なかでも「支払督促」は債権者側からの確認のみで強制執行をおこなえるもので、債権者にとっては使い勝手が良い方法なのです。
支払督促が届いた場合、2週間以内に異議申し立てをすれば、異議の正当性を問わず支払督促は効果を失います。しかし、逆に異議申し立てをしなかった場合、債権者の申し立てに基づいて仮執行宣言が発せられ、債権者によって強制執行がおこなわれます。
■強制執行を受けると給与が差し押さえられる
強制執行がおこなわれると、債務者の給与が差し押さえられてしまいます。給与の差し押さえといっても、全額を奪われるわけではありません。
差し押さえられるのは給与の手取り額の4分の1と定められています。とはいえ、手取りの4分の1が差し押さえられてしまうと、生活をすることも厳しくなるでしょう。
(例外的に、給与が月額44万円を上回るときは、33万円を超える金額が差し押さえられます。)
■給与の差し押さえを会社にバレないようにすることは出来ない
給与が差し押さえられたことを会社に知られたくないと思う方がいるかもしれませんが、残念ながらそれは不可能です。
裁判所が差し押さえの命令を出すと、会社宛に「債権差押命令」という通知が送られてしまうからです。この通知が届くと、会社は従業員である債務者に対して、給与の4分の1を支払うことが出来なくなります。
■任意整理で強制執行は止められる?
債務者のなかには、社会的な損害の少ない任意整理をおこなうことで強制執行を止めようと考える方がいるかもしれません。
ですが、任意整理で強制執行は止められません。任意整理をしても、給与の差し押さえは止まらないのです。
債務整理のうち、任意整理ではなく個人再生や自己破産であれば、強制執行を止めることは出来ます。これらは裁判所を通した公的な手続きであるため、裁判官の手で強制執行を止めることが可能です。
一方で任意整理は私的な交渉のため、強制執行を止めるかどうかは債権者側の裁量次第になってしまうのです。
よって、強制執行を止めたいということであれば、任意整理ではなく個人再生や自己破産を選択する必要があるということです。