住民税などの滞納税金を任意整理する事は可能か?
借金の返済に追われている方にとって、税金を支払うこともなかなか難しい問題だと思います。果たして、住民税などの滞納税金を任意整理の対象とすることは出来るのでしょうか。
■税金は任意整理できるのか?
結論から言えば、税金を任意整理の対象とすることは出来ません。
税金は法律で「非減免債権」とされており、債務整理の対象とすることは出来ません。
任意整理だけでなく、個人再生や自己破産の手続きをしても、税金を減らすことは不可能です。
債権の優先順位を規定する国税徴収法26条によると、国税、地方税、私債権という淳威が定められています。また、地方税法14条では「地方税優先の原則」が約されており、地方税は国税に次いで徴収可能な債権とされています。
簡単にいえば、「銀行などから借りているお金を返す前に、まず税金を支払いなさい」と法律で決められているということです。
■では、国税を滞納しているとどうなる?
では、税金の支払いを滞納していると、どのような処分が下されるのでしょうか。
・延滞税が課せられる
まず、税金を滞納すると「延滞税」が課せられます。
延滞税の金額は滞納期間によって異なりますが、原則として2ヶ月までの滞納だと年7.3%、2ヶ月以上の滞納で年14.6%がかかってしまいます。
・督促状の送付、差し押さえも
納付期限までに税金を支払わないと、国から処分が下されます。
具体的には、まず催告書や督促状が送られてきます。
これが送られてきても支払わないと、差押予告書が送付され、最悪の場合には財産の差し押さえがおこなわれます。
差し押さえの流れとしては、税務署の職員によって財産の調査がおこなわれ、「税金を支払う能力があるのに滞納している」と判断された場合、給与や口座が差し押さえられることになります。
■税金を支払えないときは、どうすれば良い?
どうしても税金が支払えない場合は、まずは各自治体や役所などに相談することが大切です。督促状や差押予告書などが送られてきたら、決して放置せず、経済状況が苦しく税金を支払う余裕がないことをしっかりと説明することが必要です。
相談のうえ、「国税を一括で支払うと、生活を続けることができなくなる」と判断されたときには、税金の分割支払いや納付期限の猶予などが認められることもあります。
自治体によって滞納者への対応が異なるようなので、お困りの際は自身が住む自治体の機関に問い合わせてください。
■返済を諦めたり、非合法な手段を取ったりすることだけは避けましょう
前述のように、いかなる債務整理をしても税金を減らすことは出来ません。
しかしだからといって、返済を諦めたり、非合法な金融業者からお金を借りたりすることは避けましょう。
どうしようも無くなる前に、自治体や弁護士などに相談することをおすすめします。