借金を払えない無職や無収入の人が任意整理を行うには?
借金を抱える理由は人それぞれです。
会社をリストラされたり、病気で働けなくなったりと、さまざまな事情でお金を借りざるを得ない状況に追い込まれることはあります。
借りたお金は返さなければなりませんが、無職であったり収入が無かったりする場合は、返済が難しくなり、債務整理を考えることもあると思います。
では、無職や無収入の方でも、任意整理をおこなうことは出来るのでしょうか。
■無職や無収入で任意整理は難しい…!
結論から言えば、無職や無収入の方が任意整理をすることは原則として大変難しいことです。任意整理は借金を大幅に減らすような手続きではなく、あくまで将来利息の免除などに留まります。
そのため、任意整理後に残りの借金を3~5年にわたって返済できるだけの能力を保持していることが最低条件となります。
そのため、定期的な収入が見込めない無職・無収入の方が任意整理を認められる可能性は極めて低いのです。
ただし、例外的に任意整理が出来ることもあります。
例えば
「両親や兄弟、家族に借金を立て替えてもらえる」
「過払い利息がある」
などの条件にあてはまるのであれば、交渉次第で任意整理が認められることもあります。心当たりがあれば、弁護士に相談することを推奨します。
■では、どうすれば任意整理が出来るのか?
無職・無収入の方が任意整理をおこなうためには、「収入を得ること」が一番大切です。
定期的な収入が見込めるのであれば、正社員ではなく、アルバイトや派遣社員などでも構いません。とにかく、収入を確保し返済能力があることを示せるようにならなければ、任意整理をおこなうことは出来ません。
■任意整理でなければ、認められる…?
ちなみに、無職・無収入の方が任意整理以外の債務整理、たとえば個人再生や自己破産をすることは出来るのでしょうか。
・個人再生の場合
個人再生は借金を大幅に減額できる手続きですが、こちらも最終的には返済が必要なため、無職・無収入だと認められる可能性は低いといえます。
・自己破産の場合
自己破産であれば、無職・無収入の方でも認められる可能性は高いです。
自己破産は基本的に借金を“チャラにする”ものですから、裁判所に申し立てて免責が認められさえすれば、自己破産が出来ます。
ただし、自己破産をすると家などの財産を手放さなければならないうえ、社会的なダメージも大きく、また場合によっては自己破産の免責が認められないこともあるので、詳しくは弁護士に相談してみてください。
■借金問題で困ったら、まず弁護士に相談を
上記のように、無職・無収入の方が任意整理をおこなうことは難しいです。
ですが、だからといって借金返済に困って闇金業者に手を出したり非合法な手段に手を染めたりするようなことはあってはなりません。
一人で抱え込まずに、まずは気軽に弁護士に相談してみてください。