借入先が合併した場合の過払い金請求は可能?
##過払い金請求:合併##
借入先が合併した場合、過払い請求ができるのかどうか、また借入先が別の会社へ債権譲渡をした場合には過払い金請求ができるのでしょうか。
まず、債権と債務の全てを合併先の会社が引き継ぐことになりますので、合併する前の会社が負担をしていた過払い金を支払う債務も新会社が引き継ぐことから、合併先の会社に過払い金請求をすることができます。
そして別の会社に債権譲渡をした場合ですが、「債権譲渡前の過払い金を支払う債務を負担していない」と主張する可能性もありますが、原則としては債権滋養と先の会社に過払い金請求をしても問題はありません。
本来、債権譲渡時に譲渡人と譲受人との間で過払い金に負担についても協議をし書面を交わしているはずであり、実際に最高裁の下した判決は以下のようになっています。
「貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合、譲渡業者の有する資産のうちの何が譲渡の対象であるかについて、上記合意の内容は「いけない」
それが営業譲渡の性質を有する時であったとしても、借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引にかかわる契約上の地位が譲受業者に当然移転すると理解することはできない」
と出ています。
これによって債権譲渡されたとしても契約上の地位が移転するので譲受会社が過払い金の返還義務を負うのではなく、譲渡契約をした時の契約内容によるということになります。
もし譲渡契約に「過払い金返還義務を引き継がない」という内容が明確に記載されていれば、譲受会社が過払い金を返還しなくてもよいということもあり得ることになりました。
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