過払い金が発生しているか知りたい!過払い金の計算方法とは?
##過払い金:計算方法##
過払い金請求は「引き直し計算(元本充当計算)」という方法があります。
引き直し計算は、業者の言いなりになって金利を支払い続けるのではなく、法律で定められた利息を支払っていれば借金はどのようになっていたのかという正しい利息計算をする方法です。
引き直し計算をすることによって実際の借金の残額を知ることができますし、過払い金が発生しているかどうかを調べることが出来ます。
過払い金計算に必要なもの
過払い金の計算を正確におこなうためには、過去にどのような債務の取引をしてきたのかを明らかにすることが欠かせません。契約書や支払い明細が手元にない場合は、貸金業者に問い合わせて、取引履歴を開示してもらわなければなりません。
取引履歴を開示してもらう方法
取引履歴とは、「いつどれだけ借り入れたか、どれだけ返済したか」が記されている書類のことです。書類のフォーマットは貸金業者によって多少の違いがあるようですが、大まかな内容は同じで、日付、借入額、返済額、利息などが分かるようになっています。過払い金請求だけでなく、任意整理や自己破産など債務整理をする際にも取引履歴は用いられます。
ひょっとすると、みなさんのなかには「取引履歴の開示を求めるということは、過払い金請求や債務整理など貸金業者にとって何かしら不都合なことが起こると勘ぐられてしまい、取引履歴を開示してくれない業者もいるのでは…?」と予想する方がいるかもしれません。
たしかに、少し前は取引履歴の開示を拒む貸金業者が存在していたことは事実です。しかし、005年の最高裁判決によって、貸金業者は取引履歴を開示する義務があるという判決が下され、現在は貸金業法19条の2第1項により義務として正式に定められています。そのため、普通の貸金業者であれば何も問題なく取引履歴を開示してくれます。
実際に過払い金を計算してみよう!
手元に取引履歴が届いたら、実際に過払い金を計算してみましょう。
業者側の利率に基づき計算されている取引履歴に対し、利息制限法に基づいて利息額の計算をし直すことになります。
もし、自分で計算をする場合にはインターネット上で公開しているソフトなどを使用します。
このソフトは無料のものもあれば有料のものもありますので、使いやすいものを選ぶことが大切です。
手順は以下のとおりです。
①取引履歴を見て「最初の取引日」「最初の取引日の取引金額」を確認します。
②取引があった日付、つまり借入か返済があった日付を入力します。
③当該取引日の取引金額、つまり借入金額か返済金額を入力します。
④当該取引日の時点での利率を入力します。
このときに入力する利率は法定利息です。
この法定利息は借入残高により以下のように変わります。
・借入残高が10万円未満→20%
・借入残高が10万円以上100万円未満→18%
・借入残高が100万円以上→15%
一度利息が下がると、その利息がずっと維持されます。
例えば一度借入金額が100万円以上になった場合は、その後返済を繰り返すことにより借入金額が100万円未満になったとしても利息は18%になることはなく、15%のままで維持されることになります。
⑤その後は古い取引日から1つずつ入力していきます。
手順は①から④です。
上記の手順で全ての取引に関する入力が終了したら、残元金がマイナスになっているかを確認します。
もしマイナスになっているようであれば過払い金が発生していることになります。
その時に計算をした日付の「残元金」「過払い利息残額」を加えたものが自分の過払い金額です。
この「残元金」「過払い利息残額」はいずれもマイナスになっているはずですが、マイナスの金額を加えたものの数字そのものが過払い金です。
かなりややこしく、数字に強い方でもなかなかできないのが過払い金の計算なんです。
当サイトでは借り入れていた業者と期間さえわかればある程度の過払い金額を計算できるシミュレータを用意していますので利用してみてくださいね。
過払い金請求は完済済みでも権利があります
過払い金請求は、現在借金を返済している人が対象だと誤解されていますが、実は借金を完済済みの人でも過払い金請求を行うことが可能です。
完済している人でも、完済するときに支払ったお金が過払いと認定されたのであれば、きちんとした手続きに則り利息の返金を受ける権利があるのです。
もちろんすでに完済済みの借金ですので、過払い金請求を行ったとしても、信用情報に影響がでることはまずありませんので、ぜひ今までの自分の借金が過払い金請求の対象ではないのかチェックする必要があるでしょう。
すでに完済済みの人が用意しなければいけないものとして、どこの消費者金融業者で借金をしており完済したのか、消費者金融業者と取引をしていた期間はどの程度のものだったのか、そしてこれが最も重要な要素で、完済をシテから10年が経過していないかどうかです。
なぜ10年という制限があるのかというと、過払い金請求は取引が終了してから10年で時効を迎えるという決まりがありますので、10年以上が経過している完済済み借金については、過払い金請求の権利をすでに失っているということになるのです。
なぜ10年という時効が用意されているかというと、10年以上の記録を所持している機関が少ないということや、10年以上前の過払い金請求を行うと消費者金融業者の利益が無くなってしまい、倒産に追い込まれてしまうケースがあるため、過払い金請求は取引終了後10年までという制限が設けられることになったのです。
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