過払い金請求の争点の一つ「期限の利益損失」とは?
過払い金請求する際に論争になる事項があります。それが「期限の利益損失」です。今回は期限の利益損失が過払い金請求に与える影響について説明します。
なお、あらかじめ断っておくと、期限の利益損失は借金の返済を遅延したことが無い方には関係のない話です。毎月しっかり返済していた方は問題でないのでご安心ください。
「期限の利益」とは?
そもそも「期限の利益」とは、ひと言で説明すると「期日が来るまで借りたお金を返さなくて良い権利」のことです。
たとえば、いまあなたがお金を借りていて、1年後までに返済すれば良いという契約を結んでいたとしましょう。あなたは毎月決まった額を返済するようにスケジュールを組みます。ところがある日突然貸金業者から「やっぱり明日までに全額返済してくれ」と言われたらどうでしょうか。返済スケジュールが滅茶苦茶になり困ってしまいますよね。
こうした事態を防ぐために存在する権利が「期限の利益」です。期日まではお金を返さなくても良いし、そのお金をどう使っても良いという訳です。
「期限の利益損失」とは?
では、期限の利益を損失するとはどういうことでしょうか。
これは、期日までお金を返さなくても良い権利を失うということ、言い換えれば今すぐに借金の残りを一括で返済しなければならない、ということです。
期限の利益を損失するのはどんなとき?
貸借契約を結ぶ際には契約書に「期限の利益喪失条項」が記されており、一般的には借金の返済を遅延した場合などに損失するとされています。
一度でも返済を遅延すると、期限の利益は失われ、貸金業者から要望があれば、速やかに残額を返済する必要があります。
ただし実務上では、1~2回程度の遅延は目をつぶってくれることも多いです。
期限の利益を損失すると、なぜ過払い金請求に影響するのか?
期限の利益損失については理解していただけたかと思いますが、期限の利益損失と過払い金請求はどう影響してくるのでしょうか?
それは、利息制限法4条の「遅延損害利益率」で説明することができます。
借金の返済が遅延すると、貸金業者は遅延賠償金として「利息制限法の上限利息の1.46倍」まで利息を課すことが許されるようになります。
利息制限法の上限利息の1.46倍というと、いわゆる「グレーゾーン金利」と同じぐらいの高利率になってきます。
そのため、過払い金返還を請求しても、貸金業者は「私たちがあのとき受け取っていたのは損害賠償金であり、過払い金ではありません!」という論理を主張してくるのです。
期限の利益を損失すると過払い金は取り戻せないのか?
貸金業者が上記のようなロジックを主張してきた場合、過払い金は取り戻せないのでしょうか。
これは、最高裁でも判決が分かれるほど難しい問題で、貸金業者側の主張を認めたケースと、借主側の主張を認めたケースがあります。
個々の契約の状況に応じて、結果が変わってきますが、主に「期限の利益がまだ喪失していないと誤信する事情があったか」が争点になることが多いようです。
あわせて読みたい関連記事はこちら
金無和也オススメの弁護士事務所!
東京ロータス法律事務所※旧岡田法律事務所
闇金も債務整理も対応できる日本でも数少ない弁護士事務所です。
また、費用の安さも魅力で債務先1件当たりの着手金は2万円と格安!(任意整理、闇金業者対応の場合)
ただ安いだけでなく債務整理にも手を抜かないので、本当に評判がいい法律事務所です。
普通は断られる闇金対応してくれる所に事務所のユーザー目線の対応がうかがえます。
またメール相談は匿名で行えるのもありがたいところです。
遠方の方でも出張面談を全国どこでもしてもらえます。(対馬のような離島でも足を運んだ実績あり)
東京ロータス法律事務所※旧岡田法律事務所の無料相談はこちら↓
フリーダイヤル:0120146386
女性の借金の悩みにも
同じ借金でも女性には女性特有の悩みがあるものです。
特に借金を抱えた女性は「女性が借金するなんて・・・」と思われたくなかったり、旦那さんや家族に絶対バレたくないと男性以上にプライバシー意識が高いものです。
そんな女性の借金の悩み、内緒の債務整理でも安心して任せられるのが東京ロータス法律事務所です。
ひとりひとりの相談者と必ず面談を行い、それぞれの借金問題に向き合う姿勢が女性にも安心感を与えるんです。
女性の借金の悩みでも安心の東京ロータス法律事務所に無料相談↓
フリーダイヤル:0120146386