生活上のさまざまな制限あり!自己破産したときのデメリット
##自己破産:デメリット##
近年、自己破産をする人が増えている傾向にあります。
バブル崩壊やリーマンショック以降、よくならない景気や就職難から今や自己破産自体がめずらしくなくなっているのです。
とはいえ、簡単に自己破産を考えていると痛い目にあいます。
自己破産を検討している場合はそのデメリットを理解し、その上で申し立てをする必要があります。
まず、債務整理には任意整理・個人再生・自己破産など種類があります。
状況によってどの方法を選べばいいか、無料で相談できるところを利用して専門家に相談しましょう。
自己破産の免責がおりた場合、自分が持っている20万円以上の価値のある財産はなくなると考えておいてください。
さらに、自己破産で免責が認められると、連帯保証人の方は代わりに一括返済を要求されます。
また、自己破産の場合、5年から10年間は信用情報機関に記録が残ることになるのです。
審査では、この信用情報機関に照会をかけて確認しますので契約は難しくなりますので、クレジットカード・ローン・キャッシングなどの契約はしばらくできなくなります。
また、一部の職業については就職できないことがあったり、自己破産する場合は官報という国が発行するものに住所や氏名が載ってしまったりするデメリットもあります。
債務整理はそれぞれにデメリットや特徴がありますので、検討する際はしっかり調べてからにしましょう。
借り入れ件数が多くても個人再生できる?自己破産より個人再生が向いている人とは?
前述のように自己破産には様々なデメリットが存在します。
できることなら個人再生で債務整理を行うことが、その後の生活や仕事を考えてもデメリットが少ない方法となるでしょう。
返済が困難である、返済ができない状況であるという場合にはやはり自己破産を選択すべきかもしれませんが、もし返済能力があるならば自己破産ではなく、個人再生を選択するのがおすすめです。
この個人再生には「小規模個人再生」「給与所得者再生」の2つがあり、それぞれ利用するための条件が定められています。
1.小規模個人再生
- 債務者が個人である
- 住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下である
- 今後3年から5年の間、継続的に収入を得る見込みがある人
- 再生計画案で減額された借金を3年で債権者に返済できる人
2.給与所得者再生
- 小規模個人再生の条件を全て満たしている人
- 給与などの定期所得があり、所得の変動が年間20%以下である
- 自己破産後、免責が確定して7年以上経過している人
そして、この個人再生に向いている人は
- 住宅ローンがあり、マイホームを手放したくない人
- 多額の借金があるものの収入が安定していて、借金が減額されれば支払い能力がある人
- 自己破産をしても免責されない可能性がある人
となりますが、個人再生は安定した収入が絶対条件になりますので収入がない人は利用することができませんし、生活保護受給者も利用できません。
現在の状況がどのようなものであるか、そして自己破産をせずに個人再生でも借金整理ができるのかについては専門家に相談する必要があります。
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