自己破産後の年金はどうなる?普通の生活を送るためにやっておくこと
自己破産後は借金がなくなるというメリットがありますが、財産が没収されるというデメリットもあります。
この財産の中に年金も含まれるのかと気になりますが、年金は没収されませんので安心しくてださい。
ただ年金は国民年金や厚生年金などいわゆる「公的年金」と民間の保険会社に任意で加入する「私的年金」があります。
前者は自己破産によって没収されることはありませんが、後者の場合は財産として没収される可能性が高いので注意が必要です。
この記事では、年金が自己破産によって差し押さえられない理由や、それ以外に注意しておくべき点を解説していきます。
自己破産で年金が差し押さえられない理由とは?
国民年金や厚生年金、共済年金などの公的年金は、それぞれ法律によって差し押さえ禁止財産として保護されています。
また公的年金は「自分が積み立てた財産」ではなく、現役世代の方が支払っている年金保険料から積み立て・分配されており「個人の財産」には当てはまりません。
そのため自己破産後に受給中の年金が差し押さえられることはなく、これから年金を受け取る場合でも受給資格が無くなることはないので安心してください。
また年金は年金受給者にとっての生活費ですから、年金までもが没収されてしまうと生活ができなくなってしまう可能性があります。
同様の理由で、生活保護についても自己破産を行ったからといって差し押さえられる、受給資格がなくなることはありません。
ただ先述したように、民間の保険会社に任意で加入した場合には、個人の財産として差し押さえられてしまう場合があります。
年金を受給中の方は口座の凍結に注意
自己破産で年金が差し押さえられる心配はない一方で、注意しなければならないのは、年金の受取を銀行口座にしている場合です。
年金の受取に使用している銀行口座が差し押さえの対象になっている場合、振り込まれた年金は一律に没収されてしまいます
このような場合は、年金の受取の口座を差し押さえの対象になっていない口座に変更する必要があります。
もし全ての銀行口座が差し押さえられてしまったなら、新しく年金受け取り用の銀行口座を作り、年金事務所か役所に受け取り先の口座変更を申請しなければなりません。
年金の受取口座の変更には時間がかかる場合がありますので、年金以外にも生活費を置いておくことが大切です。
自己破産で免除されないものとは?
自己破産を行っても、年金保険料や税金など国への返済、借金は免除されません。
またギャンブルとや投資などの理由による借金も自己破産で免除されない可能性が高いです。(免責不許可事由)
また現在公的融資制度として、年金を担保にお金を借りる「年金担保貸付」を利用している方もいるでしょう。
これまでお話したように、年金は自己破産をしても差し押さえられることはなく、受給資格がなくなることはありません。
ただそれと同時に年金を担保に融資を受けており、その年金の支給は変わらず行われるため、債権者はたとえ債務者が自己破産をしても支払いを免れることができないのです。
その問題点については、た日本弁護士連合会から2010年には指摘がされています。
年金は,高齢者,障がい者などの生活の原資であって,年金から借入金の返済が行われ年金収入が途絶えれば,年金以外の生活の原資を得る機会が乏しい高齢者や障がい者は,ただちに生活困窮に陥ってしまう。そのため,稼得能力に乏しい高齢者,障がい者は,生活困窮に陥れば,生活保を利用する以外に生計を維持することはできない。
「年金担保貸付事業の廃止についての意見書」 日本弁護士連合会
こうしたことを受けて政府は、令和4年3月31日をもって受付を終了、制度の廃止を行うことを発表しました。
年金担保貸付制度の終了や経緯についてくわしくはこちら
20代向けの債務整理は?自己破産したくない人はどうすればいい?
もし20代など現役世代で借金の悩みを持っている場合、多額の借金であれば「自己破産」が頭をよぎるかもしれません。
一方で自己破産をすると全ての財産を失うことになることから、自己破産をしたくないという思いを持つ人もいることでしょう。
20代であればまだまだこれから仕事を頑張ることができる時期でもあり、様々なことに挑戦ができる年齢でもあることからできれば自己破産は避けたいところですが、自己破産をせずに債務整理をすることができるのかというと、実は十分に可能です。
ただし、条件があり「しっかりと返済計画を立てることが出来る」ということが大切ですし、状況によっては自己破産しかないという場合もあります。
次からは自己破産以外の債務整理である「任意整理」、「個人再生」について紹介していきます。
任意整理
「任意整理」とは、裁判所を通さずに貸金業者との話し合いで月々の返済額を減らしたり、支払い期間の延長、利息のカットなどを交渉する方法です。
比較的借金の金額が少ない人や借金の期間が長くて過払い金が発生している場合には、任意整理を行います。
債務整理の中には裁判所を通す必要があるものもありますが、任意整理の場合は債権者との交渉のみのため比較的早く借金問題の解決を図ることができます。
個人再生
「個人再生」とは、住宅ローンや車のローンの支払いを続けながらそれ以外の借金を減額する方法で、減額された金額を3年にわたって返済をすれば良いというものになっています。
「返済が難しい」「マイホームや車を手放さないで借金の整理をしたい」といった人や、自己破産をすると資格制限によって仕事が続けられなくなる人にとっては大きなメリットがある方法と言えるでしょう。
自己破産後でも年金は差し押さえられない!まずは専門家への相談がおすすめ
自己破産後でも公的年金であれば受け取っている年金が差し押さえられたり、将来年金がもらえなくなったりすることはありません。
ただ自己破産は借金の返済が不要になるなどメリットが大きい一方で、一定金額価値以下の財産の没収や理由によっては免責が認められない借金事由もあります。
借金の金額や今後の返済能力次第では他の債務整理を検討した方が良い場合もあるかもしれません。
現在の状況に適した方法が一体どのような方法なのかということを明らかにするためにも、そして1日も早く解決するためにもまずは弁護士などの専門家に相談することが大切です。
近年相談は何度でも無料な法律事務所が多く、費用についても分割払いや後払いで対応してもらえるところも増えています。
ゆとりある生活を取り戻すため、必ずあなたの力になってくれることでしょう。
また自己破産については以下でくわしく解説していますので、あわせて参考にしてくださいね。
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